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1.jpg今日、私たちは5つの実際の労災認定事例をまとめました。皆さんが学び、理解するためのものです。これにより、労災認定についてよく理解できるようになるでしょう。1、労働者が労災で入院治療中に再び転倒して負傷した場合、労災として認定されるか?事件の概要:胡某は企業の従業員である。2014年5月31日、胡某は仕事中にうっかり頭部を打撲し、その後法律に基づき労働災害と認定された。2014年12月14日、胡某は入院治療中にうっかり転倒し、脾臓が破裂した。後日、胡氏は業務上の負傷により入院治療中に転倒したとして、地元の社会保険行政機関に再び労災認定申請を行った。現地の社会保険行政機関は調査を行った結果、『労働災害補償規則』第14条の規定に基づき、胡某を労働災害として認定しないという決定を下した。胡某はこれに不服とし、地元の人民**に行政審査を申し立てたが、地元の人民**は法に基づき、社会保険行政部門が胡某を労働災害と認定しないとした決定を維持した。評析:『労働災害補償条例』第十四条には、「従業員が労働時間中かつ労働場所内で、業務上の理由により事故に遭い傷害を負った場合」と規定されている;または、業務上の出張中に、仕事上の理由で負傷したり、事故により行方不明になった場合も、労災と認定すべきである」本件において、胡某は労働災害により入院治療を受けていたものの、入院中は労働時間でも労働場所でもなく、労働に関連するいかなる活動も行っておらず、偶発的な転倒傷も業務上の理由によるものではなかったため、「労働災害補償条例」第14条に定める要件に該当しない。以上のことから、地元の社会保険行政部門が胡某を労災と認定しない決定を下したことは、法律規定に適合している。2、従業員が歩いて帰宅中に通りかかる車両によって転倒し、打ち込まれた鉄筋で負傷した場合、労働災害として認定されるか?事例:王氏は某会社の従業員である。2013年7月22日11時45分頃、ウォンさんが仕事を終えてある交差点を歩いていたところ、別の人が運転するバンが工事中の防護施設に衝突し、ウォンさんが負傷した。地元の交通警察隊の事故処理課が発行した証明書には、「……現場調査の結果、この区間は工事により閉鎖されている区間である。」と記されている。この小型乗用車が、工事用のワイヤーが張られている鉄筋に衝突し、歩行中の王某を負傷させた。その後、この事件を管轄の警察署に移送して処理させた。”警察署は後に証明書を発行し、「2013年7月22日11時45分、当署は122からの通報を受けた。内容は……この事件は民事紛争であり、話し合いによる解決を勧めた」と記している。”事後、ワン氏は地元の社会保険行政部門に労働災害認定の申請を行った。現地の社会保険行政機関が調査を行った結果、「労働災害補償規則」第14条第6項の規定に基づき、王氏を労働災害として認定しないという決定を下した。王某はこれに不服とし、地元の人民法院に行政訴訟を提起したが、裁判所は審理の結果、社会保険行政部門が下した王某を労働災害と認定しないという決定を維持した。評析:『労働災害補償条例』第14条第6項には、「従業員が通勤途中で、自身の主な過失によらない交通事故、または都市鉄道、旅客フェリー、列車の事故によって負傷した場合、それを労働災害として認定するものとする」と規定されている。本件において、王某は退勤途中に事故に遭い負傷したものの、その事故は交通管理部門によって交通事故と認定されず、労働災害として認定されるべき法定の事由には該当しない。以上のことから、現地の社会保険行政機関が王氏を労働災害として認定しないとした決定は、法律の規定に適合している。当事者は、法に基づき地元の人民法院に民事賠償を申し立てることができる。3、職場で行われるエクスターナルトレーニング中に負傷した場合、それは労働災害に該当するのか?事件の経緯:黄氏はある中学校の教師である。2014年4月20日、ホウ某は職場が主催した外出視察に参加中、エクスターナルトレーニング中に不注意で転倒し負傷し、診断結果は腰筋肉挫傷および腰椎骨折であった。 事後、黄氏は地元の社会保険行政部門に労災認定申請を提出した。地元の社会保険行政機関が受理した後、ホアン氏が教鞭をとっている中学校に証拠提出通知書を送付した。同中学校は、ホアン氏の負傷経緯は認めるものの、それは仕事に起因するものではなく労働災害には該当しないと返答した。当地の社会保険行政部門が調査確認した上で、「労働災害保険条例」第14条第5項の規定に基づき、黄某を労働災害と認定した。 評析:「労働災害保険条例」第14条第5項には「労働者が業務上の外出中に、仕事上の理由で負傷したり、事故により行方不明になった場合は、労働災害と認定すべきである」と規定されている。 本件において、黄氏は職場が主催する従業員向けのエクスパンショントレーニングに参加中に負傷した。これは業務上の外出に該当するため、業務上の外出中に仕事上の理由で負傷したものと認定されるべきである。 以上のことから、現地の社会保険行政機関が黄氏を労働災害と認定した決定は、法律の規定に適合している。4、労働者が勤務時間中に私的な理由で暴力による傷害を受けた場合、労災と認定できるか?事件の経緯:張某はある保険会社の支店で働く職員である。2013年11月、張氏が別の支社に友人を訪ねた際、その支社の従業員である馮氏と口論になった。二人がもみ合っている最中に、張氏の左目が馮氏によって負傷した。地元の派出所は尋問記録に「双方が個人的な理由で口論になった」と記載している。 事後、張某は地元の社会保険行政機関に労働災害認定の申請を行った。地元の社会保険行政機関は調査を行った結果、「労働災害補償条例」第14条第3項の規定に基づき、張某を労働災害として認定しないという決定を下した。張某はこれに不服とし、地元の人民法院に行政訴訟を提起した。しかし裁判所は審理の結果、社会保険行政部門が張某を労働災害と認定しないとした決定を維持した。 評析:「労働災害保陪条例」第14条第3項には、「労働者が労働時間及び労働場所内で、職務を遂行する過程で暴力などの偶発的な傷害を受けた場合、それを労働災害と認定すべきである」と規定されている。 本件の焦点は、労働者が勤務時間および勤務場所内で職務を遂行する過程で暴力的な傷害を負ったかどうかをどのように判断するかという点である。警察が作成した張氏と馮氏の尋問記録、証人の証言、事件の和解合意書などの関連証拠によれば、張氏は勤務時間中に馮氏と衝突し、暴力による傷害を負ったものの、その傷害は彼が果たすべき職務内容と直接的な因果関係がないため、労働災害とは認定されない。 以上のことから、現地の社会保険行政機関が張某を労働災害として認定しないという決定を下したのは、法律の規定に適合している。5、従業員が飲酒のために通勤中に、自身の主な過失ではない交通事故に遭った場合、労働災害として認定されるか?事例:譚某はある物件管理会社の職員である。2014年8月5日20時頃、譚某は職場の夜勤に向かう途中で道路を横断していたところ、趙某が運転する自動車にはねられ、その後救命処置を行っても助からず死亡した。検査の結果、タン某の血液中のエタノール濃度は370mg/100mlに達しており、重度の酩酊状態にあることが判明した。地元の公安交通警察部門が発行した「道路交通事故認定書」によると、譚某は酔酒により自己認識能力と制御能力を失っており、趙某は走行速度が速すぎたうえに道路状況を十分に観察していなかったため、事故当事者双方がこの交通事故において同等の責任を負うと認定された。後日、譚氏の家族は地元の社会保険行政部門に労災認定申請を提出した。地元の社会保険行政部門が調査・確認した上で、「労災保険条例」第16条第2項の規定に基づき、譚氏を労災と認定しない決定を下した。譚氏の親族はこれに納得せず、譚氏が通勤中に自身の主な過失によらない交通事故で負傷したとして、地元の人民法院に行政訴訟を提起した。しかし法院は審理の結果、社会保険行政部門が譚氏を労働災害と認定しないとした決定を維持した。評析:『労働災害補償条例』第十六条には、「職員が同条例第十四条および第十五条の規定に適合しているにもかかわらず、酔っている場合は、労働災害として認定されたり、労働災害とみなされたりしない」と規定されている。本件において、譚某は出勤途中で自身の主な過失によらない交通事故に遭ったが、「労働災害補償条例」第14条第6項の規定には該当するものの、交通事故に遭った時点で酩酊状態にあったため、労働災害とは認定されない。以上のことから、現地の社会保険行政機関が譚某を労働災害として認定しないとした決定は、法律の規定に適合している。出典:中国労災保険
学*啦。行動にはルールが必要だ。自分を傷つけず、他人も傷つけず、他人からも傷つけられないようにしなければ。そうしないと、何かあった時に幸せにはなれないよ
学ぶ価値があります*。ここ数日、ある従業員が高所での作業の後、ロープを引っ張りながら降りてきたところ、ロープが切れて足首を軽く捻挫し、労働災害として申請しなければならなくなりました。労働災害保険条例を調べましたが、こうした危険な違反行為については規定がなく、業務時間中に業務上の理由で負傷した場合のみ……労働災害として扱うとしか書かれていません