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最近、**安全監督総局が当社を視察に来ました。視察団が去った後、現在当社で行われている火気使用作業は次のようになりました。第一種火気使用作業はほとんど行われなくなり、安全責任者が様々な安全上のリスクを挙げた結果、最終的な結論として、第一種火気使用作業は行ってはならず、システムを停止し、システムを徹底的に清掃して安全上のリスクを排除した後でなければ行えないとなりました。第二種可燃性ガス作業では、製造装置から500メートル離れていても、可燃性ガス分析を行わなければならない。彼らの理由は、火気許可証を発行する以上、火災の危険因子が存在するため、火気分析を行う必要があるというものだ。火気を使う作業で、30分で終わるはずのものが、火気使用許可証の取得に2時間以上かかってしまった。特に新規プロジェクトの建設現場では、そもそも可燃性・爆発性物質が存在しないにもかかわらず、1日に2回も火気使用許可証を取得しなければならず、2時間ごとに火気分析を行わなければならないため、まるで苦しめられているようだ。道を間違えたのか、それとも僧侶が間違って唱えたのかわからない。皆さん、御社にも同様の状況はありますか?議論をお願いします。
あなたたちのものはすべてGB30871-2014で定められているものです。安全管理責任者がこの方針を実施するのは当然のことだが、方針の実行には現実を踏まえる必要がある。安全は重要ですが、生産と連携させる必要があります。第一種動火は、原則として可燃性・爆発性の配管が稼働中の際には、できるだけ行わない方が良く、絶対に行ってはならない。このような事故が起きると、たいてい死傷者が出る。第二種の火気使用は状況によって決まります。安全環境担当者の火気使用に関する分析にかかる時間は、現場の準備状況と密接に関連しています。準備が整っていれば作業分析も早く進みます。また、安全環境担当者の資質も大きく影響します。責任を恐れすぎるのも良くありません。
第一種の火気使用は原則として行わない方がよく、第二種の火気使用は祝日を除けば行ってもよい。火気使用の許可が早く出るか遅く出るかは、現場の準備状況次第です。十分に準備ができていれば、火気使用許可証はすぐに発行されます。
危険は相対的なものだ!リスク要因をしっかり分析し、すべてコントロールできれば実行できる
一つの極端から別の極端へと移っていったような気がする;稼働中の装置での火気使用は、実に慎重を期す必要がある。GB30871-2014の規定によれば、稼働中の装置での火気使用は特別級の火気使用とされ、通常の予防措置を強化するだけでなく、火気使用作業計画や現場での事故対応計画も策定し、配管設備の隔離、火気使用箇所の置換検査、環境検査、緊急救助措置なども行う必要がある。しかし、防爆地域外で、製造装置から遠く離れており、新規建設プロジェクトの工事においては、第二種可燃物取扱いの承認に従って行うことが完全に可能であり、これはGB30871-2014においても明確に規定されている。GB30871では、第二種動火作業の承認者を明確にしており、それは建設プロジェクトの責任者または装置の責任者であり、安全管理部門に届出を行い、現場での監督を実施する;第二種動火作業の有効期間は最長72時間です;安全管理部門は二次火気作業の有効期限を短縮し、火気分析対策を強化した。これは、**安全監督総局の検査を受けた後、会社の経営層や管理部門に大きな衝撃が与えられたことを示しており、経営層や管理部門が現場の安全管理意識や管理手法などに対して信頼を欠き、不安を感じ、不信感を抱いていることを意味している。
一級はもうできないのなら、その会社は二級しか開設できないのか? 特級は絶対にダメだ!可燃性ガス分析は必要です。あなたが言う新しいプロジェクトというのはちょっとおかしいですよね、意味がない。72時間も言わなくても、少なくとも1日は与えてあげるのは問題ないでしょう。
どうやらあなたの部署はまだ検査が不足しているようですね。投稿者の会社のやり方は理解できます。実際、あなたの会社の関連制度のコンプライアンスに問題はないはずですが、現場での実施に何らかの問題が生じているのかもしれません。日常の管理において、管理が不足しているのかもしれません。 御社の経営陣がそうするよう要求しているのは、やや極端すぎます。安全管理とは足し算ではなく、リスクをコントロールすることです。もし単に火気使用のプロジェクトの実施を制限したり、承認手続きや実行段階を厳格化するだけで火気使用のプロジェクトを管理しようとするのは、対症療法に過ぎず根本的な解決にはなりません。火気使用に関して最も重要なのは、リスクの特定と現場での安全対策の実施であり、この二つが最も重要なのです。もしご自身が会社に意見を出すことができるのであれば、第一種火気作業は実施可能だと提案できます。関連する専門責任者や会社の管理部門の人員が現場で作業許可を発行し、現場で安全対策を徹底することで、この取り組みを常態化させることができ、それによって生産設備内での火気使用に伴うリスクを軽減できます。また、新規建設プロジェクトでは火気分析も行わなければならないが、1日に2回、しかも2時間ずつ行うのはやや過剰で、確かに煩雑であり必要はない。第二種火気管理に従って対応すれば十分だ。しかし、なぜ火気分析を行う必要があるのか?簡単な例を挙げると、この機器の限られた空間内で火気を使用する場合、可燃性ガスの分析や酸素濃度の分析は必要でしょうか?答えは「必要である」ということです。時には、ある措置を実施するのは単に安全性のためだけではなく、管理制度の厳格さや継続性のためでもあります。もちろん、企業文化の影響もあります。
GB30871-2014規格の要求によると、主に危険化学物質を製造する企業の甲種・乙種の防火・防爆エリアにおいて、新たに設置される装置がまだ稼働しておらず、現場の防火・防爆レベルが甲種・乙種の基準を満たしていない場合は、現場の実情に応じて対処する必要がある。また、第二種の火気作業時にも携帯型可燃性ガス警報器を用いて現場で検出し、連続的な監視を行うことができ、2時間ごとに分析を行うが、これはやや面倒である。安全管理者はそんなに硬直的に考えるべきではない。さらに、規格上では携帯型可燃性ガス警報器の検出結果も火気作業の分析データとして利用できると明記されている。
これはまったく無責任なやり方だ。火気作業の安全性は確かに重要だが、第一種火気作業を行えないわけではない。生産上の必要があれば作業を行うことは可能だが、危険性が高いため、十分な防護と対策を講じなければならない;
重要なのは、危険性や可燃性、そして操作員の技術を把握することです。代圧動火もどちらもできます。逆に言えば、規格を満たしていればどのように火を使っても合法であり、もちろん可能な限り装置エリアや稼働中の工場内で火を使わないようにする。参考。