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この投稿は最後に68589544によって2016年8月5日12時21分に編集されました。1.jpg 企業が従業員に宿泊施設を提供するのは、本来ならば福利厚生としての意味があります。しかし、何か事故が起きた場合、企業は責任を免れることはできません。企業には、宿舎を適切に管理し、従業員の安全を守る義務があるのです。企業はこの点における意識を必ず強化し、教訓としなければならない。 最近、鄭州で19歳の女性が会社から借りた部屋で入浴中に感電し死亡したというニュースが注目を集めている。 編集者はこの件について、関連する専門家に相談しました。 弁護士はこう述べています。労働法の崔涛先生は、「勤務中や通勤途中、または会社が主催する旅行などの場合、労働災害と認定できる」と考えています。このような場合、労働災害として扱われることはほぼあり得ず、業務上の死ではないとみなされるべきです。企業が従業員のために支払う社会保険の費用は、年金基金が負担し、主に葬儀費用と遺族手当の2つで構成されます。葬儀費用は3ヶ月分の給与で、遺族手当は勤務年数に応じて数ヶ月分の給与となります。企業が彼に社会保険を支払わなかった場合、その費用はすべて企業が負担する。” 企業が従業員に宿舎を提供することについて、チェイ先生は「リスクが高く、企業にはそうすることを推奨しません」と述べました。” ある法律事務所の弁護士は次のように述べている。「まず、これは民事上の不法行為に該当し、責任者は少女の身体的損害に対して賠償責任を負うべきです。」次に、責任者をどのように特定するかということです。家主は物件及びその付属物に対して安全保障と修繕の義務を負っており、修繕義務を履行しなかった場合は賠償責任を負うべきです;会社は借主として女性に住居を提供する立場にあり、安全保障の義務があるにもかかわらず、それを果たさなかったため、賠償責任を負うべきである。第三に、具体的な賠償責任の負担比率については、裁判所が具体的な状況に応じて負担割合を判断しますが、大まかには家主が主な責任を負い、会社が副次的な責任を負うことになります。” もう一人の杜弁護士も次のように述べている。「従業員が会社の寮で感電死した場合、会社には寮の管理責任、すなわち安全管理責任があり、従業員の生命の安全を守らなければならない。」労働災害でなければ賠償額は低く、不法行為による賠償の方が高くなる。” ある企業で法律顧問を務めるチェイ弁護士は、次のように付け加えた。「企業が安全を確保する義務を負っているのは、疑う余地のないことだ。」しかし、企業と家主の責任の所在は、具体的には賃貸契約がどのように締結されているか、関連する責任分担に関する条項があるかどうかによって決まります。労働災害として扱うか、それとも身体侵害として扱うかは、弁護士が主張し、裁判所が判断することになります。” 編集者は複数の専門家の見解を総合し、人身侵害において被害者に最も有利で、補償額が最も高くなる方法だと考えています;労働災害ではなく扱うことが企業にとって最も有利で、ほとんど高額な費用を負担する必要はない。編集者は、裁判所が実情に基づいて適切な判決を下すことができると信じています。 最後に、企業の皆様に改めてお願いしたいのは、宿舎の安全管理を万全に行い、本来の福利厚生が従業員や企業にとっての災害にならないようにしてほしいということです。
当事者自身が電化製品を正しく使わずに感電事故を起こした場合、企業も責任を負うのでしょうか?
状況がはっきりしないようです。賃貸しているのが従業員の個人的な行動であれば、会社の従業員寮である場合、会社には安全管理の責任があります;もし従業員が職場の外で自分で借りた家であれば、会社は責任を負うべきではないと思います。人道的な観点から、ある程度の補償金を支給することはできます。
電化製品の不正使用は当事者の責任であり、そうでなければ企業が責任を負うべきである
安全問題はまず自分自身が気をつけなければならない。一度事故が起きれば、企業にできるのは賠償することだけで、他に何もできない。苦しみや傷害、痛みは他人には分からないのだ。
安全問題はまず自分自身が気をつけなければならない。一度事故が起きれば、企業にできるのは賠償することだけで、他に何もできない。苦しみや傷害、痛みは他人には分からないのだ。