建設現場の安全生産上のリスク要因のまとめ
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(一)安全資料 1.代理署名が見られるもの;2.安全管理の「ゼロからの作業法」を厳格に実施していない、または「ゼロからの作業法」の記録が不完全で虚偽があるもの。 (二)足場 3、足場板が十分に敷かれていない場合;4、規定通りに排水溝が設置されていない場合;5、足場の支柱に黄色い塗料が塗られていない場合;6、内部の足場と建物との間に規定通りの保護措置が講じられていない場合。 (三)「三宝」、「四口」及び「臨辺」の防護7. 工事現場で規定に従って安全ヘルメットを着用していない者。
8. 高所作業で規定に従って安全帯を装着していない者。
9. 安全ネット内に不要なものが多くある者。
10. 楼段の入口、エレベーター井戸の入口、予備の開口部、通路の入口などの開口部の防護が不十分で、赤と白の警戒色が塗られていない者。
11. 基礎坑、屋根、床板、バルコニー、荷降ろし台などの臨辺の防護が不十分で、防護フェンスに赤と白の警戒色が塗られていない者。 (四)施工用電力 12、電気箱の前に雑物が積まれている場合;13、電気箱に規定通りの防雨設備が設置されていない場合。 (五)起重機械設備 14. タワークレーンの運転士資格証が建設現場に保管されていない場合;15. タワークレーンの指揮者が不在、または指揮用の連絡信号が不明確な場合;16. 外部エレベーターや物資昇降機の各階の荷降ろし用プラットフォームの安全扉が規定通り閉じられていない場合;17. タワークレーン、エレベーター、井架、吊りバスケット、物資昇降機などの登録表示板が規定通り機器に取り付けられていない場合。 (六)施工機具
18.ミキサーやセメント混合機など、ほこりが発生しやすい機器の保護カバーが設置されていない、または十分に閉じられていないもの。
19.機器の駆動部に保護カバーが設置されていないもの。
20.ミキサーやセメント混合機などに、規定通り沈殿槽が設置されていないもの。