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【事件の概要】王某、男性、62歳、農民。ある工場で門番として働いていたが、双方間で労働契約は締結されておらず、労災保険にも加入していなかった。2009年10月のある日、王さんは仕事中に、工場に荷物を運ぶトラクターにはねられて負傷した。負傷後、ワン氏は地元の労働行政機関に労働災害認定を申請したが、同機関はワン氏が退職年齢を超えているとして受理しなかった。 【論争】ある意見では、王某は法定退職年齢を超えているため、国務院の「労働災害保険条例」における労働災害認定の規定は適用されないとされている。定年後に再び働く場合、雇用主との間は労働関係や事実上の労働関係には該当せず、むしろ労務関係であるべきだ。労働災害認定の対象や労働災害保険給付の範囲には該当せず、その権利は民法の規定に従い、民事訴訟手続きを通じて実現されるべきである。 第二の意見は、我が国の「労働法」は児童労働の使用のみを禁止しており、労働者の年齢上限については規定していないため、過剰年齢の労働者を雇用しても法令の禁止規定に違反しない。彼ら間の労働関係(事実上の労働関係を含む)が成立していれば、過剰年齢の労働者が仕事中に負傷した場合も労働災害として認定され、労働災害保険の給付を受ける資格があるとするものである。 筆者は第二の意見に賛同する。 【評析】 一、超齢労働者は「労働法」で定められた労働者の範疇に属すべきである。労働法には児童労働の使用を禁止する規定のみがあり、法定退職年齢を超えても労働を続ける人々については、法律上の禁止規定は設けられていない。「労働災害補償条例」における労働者の範囲とは、使用人と労働関係(事実上の労働関係を含む)を有する、さまざまな雇用形態およびさまざまな雇用期間の労働者を指す。『労働災害補償条例』第2条によれば、我が国の国内にある各種企業の従業員や個人事業主の雇用されている人々は、『労働災害補償条例』の規定に従って、労働災害補償の給付を受けることができる。これにより、労働者と使用者の間に労働関係が存在する限り、「労働災害補償規則」の規定が適用されることがわかる。男性が60歳(女性は55歳)に達することは、**法律で定められた法定の退職年齢ではあるが、それは労働者がその年齢に達した時点で仕事を離れて休養し、年金を受け取る権利があることを示すだけであり、体調が許せば引き続き労働に従事できないわけではない。仕事に適任である限り、同様に「労働法」で定められた労働者の範疇に含まれる。 二、超齢労働者も、雇用主との間に労働関係が存在し、労働災害が発生した場合は、労働災害として認定され、労働災害保険の給付を受けることができる。本件において、王某と工場の間には労働契約は締結されていなかったものの、両者は事実上の労働関係が存在すること、及び業務中に傷害を負ったことを否定していない。『労働法』および『労働災害補償規則』などの関連法律・規制には、高齢労働者と雇用主との間の雇用関係を労働関係に該当しないものとする排除的規定は存在しない。したがって、王某には「労働災害補償条例」の規定に基づき、労働災害補償給付を受ける権利がある。 三、江蘇省高級人民法院の「労働保障監察や労働災害認定に関する行政事件の審理についての若干の問題に関する意見(試行)」では、以下の点のみが規定されている:1、退職後も引き続き労働を行い、報酬を得ている人々;2、在学中の学生が雇用主のもとで実習期間中に負傷または死亡事故を起こした場合、それは「労働災害保険条例」における労働災害として認定されない。それ以外に、他の排除的な規定は設けられていない。本件において、王某は農民工であり、退職年齢を超えているものの、退職者ではなく、退職に伴う待遇も受けていない。したがって、江蘇省高級人民法院の「労働保障監察および労働災害認定に関する行政事件の審理についての若干の問題に関する意見(試行)」に定められた労働災害認定の除外対象には該当しない。 四、一部の地方の規則では、年齢超過の労働者に対して労働災害として認定せず、労働災害保険の給付を受けられないようにしているが、これは「労働法」の立法精神に反し、「労働災害保険条例」第2条の規定にも抵触する。したがって、法的適用の原則からすれば、このような規定は効力を持たない。また、我が国の現状を見ると、農民工の多くは60歳を過ぎても年金を受け取ることができず、そのうちかなりの割合が引き続き労働して自分を養わなければならない。彼らを労働者や労災保険の対象から除外するのは明らかに適切ではなく、雇用主が法律を回避し、彼らの合法的権益を侵害する余地を残すことにもなる。したがって、高齢労働者が労働災害に遭った場合でも、労災保険の給付を受けるべきである。
私たちの立法に抜け穴があり、法制度の構築にはまだ長い道のりがあるとする見解が二つある......
この投稿は、2016年9月9日16時01分に甲乙丙123によって最終的に編集されました。退職後に再雇用された人々は労働契約がなく、社会保険の加入もできないため、労災保険の対象外となります。私は、労災保険の適用を受けられるかどうかは、労災保険料を納付しているかどうかが前提だと考えています。企業が社会保険を納付しない場合、労働災害が発生した際には雇用主が賠償責任を負いますが、料金と遅延金を納付すれば、新たな費用は労災基金から支払われることになります。