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労働災害とは何ですか?労働災害認定の典型事例、すぐに学ぼう*!

2016-09-10View Original

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労働災害とは何ですか?労働災害認定の典型事例、すぐに学ぼう*!  人身事故が発生した後、労働者の負傷や死亡を労働災害として認定できるかどうか?この問題は一見すると単純に思えることもある。例えば「業務時間外、業務場所以外で、業務上の理由ではない原因によって事故に遭った場合」は、悩むまでもなく明らかに労働災害とは認定されない。しかし一方で、この問題はそう単純ではなく、労働災害認定機関でさえ正確に判断できず、誤った認定を下してしまうこともある。  最近、最高人民法院の微信公式アカウントが、労働災害認定に関する2つの典型的な事例を公開しました。 事例1:安全員が出勤準備中に突然病気に倒れ、救命措置を行っても死亡したため、労働社会局はこれを労働災害と認定した。これに対し勤務先の会社が労働社会局を訴えたが、一審・二審ともに労働社会局の判断が支持された。   2013年8月12日、陳某はある建設工程有限公司が手掛ける工事現場で突然病気に倒れ、病院に搬送されたが救命処置も効かず、同日死亡した。死亡診断書によると、陳某の死の直接的な原因となった疾患や状態は突然死であり、心原性突然死の可能性が高く、発症から死亡までの時間的間隔は約3時間だった。   2015年4月3日、陳某の妻である楊某が区人力資源社会保障局に労働災害認定を申請した。2015年6月1日、同区の人事労働局は「労働災害認定決定書」を出し、陳某の事故を「労働災害とみなす」と認定した。   ある建設工事有限公司が裁判所に訴え、死因診断書や警察の尋問記録によれば、陳某の死亡時刻は午前7時頃だったと主張した。また、会社の従業員の出勤時間は午前9時であるため、陳某が死亡した時点は労働時間にも、仕事の準備をする時間にも該当せず、したがって法律で定められている労働災害とみなされる状況には該当しない。ゆえに、「労働災害認定決定書」の撤回を求める。   ある区の人事労働保障局は、調査の結果、陳某の発病時刻が建設業者の通常の実際の労働時間と一致しており、労働災害保険条例第15条第1項第(一)号に定められている、「労働時間中かつ職場で突発的な疾患により死亡した場合、または48時間以内に救命処置を行っても死亡した場合は、労働災害として認定される」という規定に該当すると主張している。   一審裁判所がある建設工程有限公司の訴えを棄却する判決を下した後、同社は北京市第二中級人民法院に上訴した。   北京第二中級人民法院は、労働災害保険条例の規定に基づき、従業員が勤務時間中かつ勤務場所で突然病気により死亡した場合、または48時間以内に救命処置を行っても効果がなく死亡した場合は、労働災害とみなすと判断した。労働者またはその近親者が労働災害とみなす場合で、使用者がそれを労働災害とみなさないときは、使用者が証明責任を負う。これを受け、2016年8月19日、北京第二中級人民法院は最終審で同社の上訴を棄却し、一審裁判所の判決を維持した。http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/RdXHAkGB36aibKFYUTibqQEZzocWlQRAoyvb8ibPrEcrPhQe4hfmyhEjgzLuVYhTabK63HeIIfwrw5lHAPxwzggJA/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1裁判官の見解 本件において、現存する証拠により、「陳某がある建設工事会社と労働関係にあり、同社の工事現場で安全員として働いていたこと、2013年8月12日に同社の工事現場で突然病気に倒れ、同日に死亡したこと」が立証されている。ある建設工事会社は、陳某の負った傷害は労働災害ではないと主張しているが、同社が提出した証拠ではその主張を裏付けることはできず、また陳某には労働災害と認定されない、または労働災害とみなされるべき法的な事情も存在しない。ある区の人事労働局が出した「労働災害認定決定書」は、事実認定が明確で、適用された法律も正しく、手続きも適法であるため、法に基づき支持されるべきである。 事例二:荷役作業員が飲酒後、他人のバイクに乗って出勤中に事故に遭い死亡したが、労働局はこれを労働災害と認定しなかった。家族が労働局を訴えたところ、裁判所は労働局の適用法律が誤っていると判断した。 劉某は荷役作業に従事している。2013年9月7日の正午、劉某は仕事を終えて家に帰り昼食をとっていたが、その後ラン某のオートバイに乗って職場に戻る途中で、高某が運転していた事故車両にはねられ、救命処置を行っても効果なく死亡した。公安機関がこの事故を調査した結果、蘭某の血液中のアルコール濃度は188.9mg/100mlであり、酩酊状態にあったため、事故の主な責任を負うことになった。高某の血液からはアルコールは検出されず、しかし事故の軽微な責任を負うことになった。一方、劉某の血液中のアルコール濃度は220.8mg/100mlであり、事故においては責任はない。   事後、劉某の妻である曹某は、ある区の人事労働局に労働災害認定申請を行い、劉某の死が労働災害に該当することを認定してもらうよう求めた。同区の人事労働局は、劉某が事故当時酩酊状態にあったため、その死は労働災害として認定される条件に該当しないと判断し、認定しないか、労働災害とみなさないことを決定した。その後、曹某は行政審査を申し立てたが、審査機関である北京市のある区の**は、元の判断を維持する決定を下した。   曹某はそこで裁判所に行政訴訟を起こした。裁判所は審理の結果、死亡した劉某には事故における責任はないと判断した。確かに彼はその時酩酊状態にあったが、本件交通事故の発生と劉某の酩酊行為との間には因果関係がない。したがって、ある区の人事労働局は法律を誤って適用しており、是正されるべきである。裁判官の見解 『中華人民共和国社会保険法』第37条第2項の規定によれば、飲酒行為と事故との間に因果関係がある場合にのみ、労働災害と認定したり、労働災害とみなしたりすることはできない。ある区の人事労働局は、飲酒行為と事故による傷害の発生との間に因果関係があるかどうかを判断せず、飲酒行為があったすべてのケースを一律に労働災害の範囲外として扱った。これは適用法令の誤りに該当し、是正されるべきである。

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