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労働災害認定事例共有(1):業務上外出中に行方不明になった従業員は、労働災害として認定できるか?

2016-09-18View Original

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この投稿は、2016年9月18日22時38分にwang*nhua77020によって最終的に編集されました。勤務中に外出中に行方不明になった場合、それを労働災害とみなすことはできるのでしょうか? 概要 付某はある電機会社の社員で、2015年7月に出張で外出し、顧客の電気機器の修理を行った。しかし、約束の時間になっても、顧客は依然としてフーさんに会えなかった。会社がその宿泊先のホテルに電話すると、ホテル側は「フーさんは朝に部屋をチェックアウトし、すでにホテルを出て行きました」と答えた。その後、フー氏は行方不明のままだ。   2015年11月、電器会社はフー某の給与の支払いを停止した。付氏の家族は、彼が業務で外出中に行方不明になったのは労働災害にあたり、会社は給与の支払いを続けるべきだと考えている。しかし、同社はフー氏の行方不明の原因が特定できず、たとえ労働災害に該当するとしても、裁判所によって死亡が宣告されるまで待ってから、労働災害として申請し、関連する給付を受けるべきだと考えている。   では、従業員が業務で外出中に行方不明になった場合はどうすればよいのでしょうか?付某は労働災害と認定されるのでしょうか? 分析 これは従業員の行方不明をきっかけに生じた紛争であり、焦点は、業務上外出中に行方不明となった従業員の家族が、業務上死んだ場合と同様の待遇を受けられるかどうかという点にある。   『労働災害補償条例』第14条第5項によれば、従業員が「業務上の外出中に、業務上の理由で負傷したり、事故に遭って行方不明となったりした場合」は、労働災害として認定されるものとする。これに基づき、「業務上の外出」に該当する労働災害には2つのケースがある。一つは、業務上の外出中に業務上の理由で負傷した場合である;二つ目は、出張中に事故に遭い行方不明になった場合です。   「行方不明となった労働者」の労働災害認定には、2つの法的要件が必要である。一つ目は、労働者が行方不明になった時点で業務上の出張中であること。最高裁判所の「労働災害保険に関する行政事件の審理についての若干の問題に関する規定」第5条には、次のように規定されている。「社会保険行政機関が、以下の状況を『業務上の外出中』と認定した場合、人民法院はそれを支持しなければならない:(一)従業員が雇用主の指示により、または業務上の必要から、職場外で業務上の職責に関連する活動を行っている期間」;(二)職員が使用人単位の指示により外出して学習*または会議を行う期間;(三)職員が業務上の必要により行うその他の外出時。”ここでの「業務上の外出」とは、職員が業務上の必要により、所属する組織の外で本職の業務に関連する作業や学習、または会議に参加することを指します。それには2つのケースがあります:自社外だが同じ地域内、およびその地域外または海外です。   二つ目は、行方不明になったのは「事故が起きた」ためです。ここでの「事故」とは、予期せず発生し、人的傷害や財産、あるいは経済的損失を引き起こす出来事のことです。それは安全上の事故、テロ事件、偶発事故であったり、自然災害などでもあります。   「事故が発生した」ことにより行方不明となった場合、労働者の生死は不確かな状態にあるものの、利害関係者の利益を保護するため、「労働災害補償条例」第41条では次のように定められている。「労働者が業務上外出中に事故に遭ったり、災害救助活動中に行方不明となった場合、事故発生月から3ヶ月間は給与を支払い続け、4ヶ月目からは給与の支払いを停止し、労働災害補償基金がその遺族に対して毎月遺族手当を支給する。」生活に困難がある場合、一時金の労働災害死亡補償金の50%を前払いで受け取ることができます。職員が人民法院によって死亡と宣告された場合は、本条例第39条の職員の業務上の死に関する規定に従って処理する。” つまり、従業員が業務上外出中に行方不明になった場合、それが事故によるものであれば、雇用主は法に基づき労働災害として申告しなければならず、労働災害保険の行政機関もそれを労働災害と認定すべきである。事故が発生した後の最初の3ヶ月間は、雇用主が通常通り給与を支払い、4ヶ月目からは労働災害保険基金がその被扶養者である直系親族に扶養親族手当を支給する。労働者が死亡と宣告された場合、労災保険基金から一時金の遺族手当および葬儀費用が別途支給される。労働災害に遭った労働者の家族が生活に困窮している場合、労働者が死亡と宣告される前に、家族は一時金として労働災害死亡補償金の50%を前払いで受け取ることができる。 根拠 本件において、付某は業務上の外出中に行方不明になったものの、「労働災害保険条例」を厳格に適用すると労働災害と認定することはできない。その主な理由は、彼が行方不明になった時点で「事故が発生していなかった」からである。つまり、フー氏の行方不明には多くの不確実性があるということで、例えば、個人的な恨みから誘拐されたのか、あるいは自らの意志で「姿を消した」のかもしれない。もちろん実際には、人が行方不明になることを「事故が起きた」と考える人もいる。しかし、この主張は明らかに無理がある。このように解釈するならば、「労働災害補償規則」では「職員が業務上外出中に行方不明となった場合、それを労働災害として認定すべきである」と規定されるべきだ。”わざわざ「事故が発生する」という制約条件を加えるのではなく。   一般的な「行方不明」と「事故による行方不明」は、異なる法的概念であり、これは国民が死亡と宣告されるに関する規定からも明らかである。『民法通則』第23条には、「公民が次のいずれかの状態にある場合、利害関係者は人民法院に対し、その人を死亡したと宣言するよう申請することができる:(一)行方不明が4年に達している場合」と規定されている;(二)事故により行方不明となり、事故発生日から2年が経過した場合。”この規定によれば、一般的な行方不明の場合、死亡宣告の時期は4年であり、事故により行方不明になった場合は2年のみとなる。
Reply #22016-09-19
ずっと続けて、シリーズにしてタオティエに掲載されるようにしたいです。
Reply #32016-09-19
労働災害の認定について皆さんが理解できるよう、シリーズを作る予定です

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