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異なる事故及びその原因に応じて、適切な安全技術的改善措置を講じる。安全生産事故の是正および主要な技術的・管理的・教育訓練上の対策については、以下の記事を参照してください。” (一)防火防爆技術対策 火災や爆発事故を引き起こす要因は多く、一度事故が発生するとその被害は極めて深刻である。安全な生産を確保するためには、まず予防対策を徹底し、燃焼や爆発を引き起こす可能性のある危険要因を排除しなければならない。理論的には、可燃物質を危険な状態にしないか、あるいはすべての火源を除去するというこれら2つの対策のうち、どちらか一方を実施すれば、火災や化学爆発事故の発生を防ぐことができる。しかし実際には、生産条件の制約やいくつかの制御不能な要因の影響により、一つの対策だけでは不十分であり、生産プロセスの安全性を高めるためには、多方面からの対策が必要となることが多い。また、万が一火災や爆発事故が発生した際に被害の程度を軽減し、損失を最小限に抑えるために、他の補助的な対策も検討する必要があります。これらはすべて、防火防爆対策において総合的に考慮しなければならない問題です。 1. 可燃性・爆発性のある系の形成を防ぐ 可燃性物質、燃焼促進物質(空気、強力な酸化剤)、着火源(明火、衝撃、高温の物体、化学反応による熱など)が同時に存在するのを防ぐ。また、可燃性物質と燃焼促進物質が混ざり合って爆発性のある混合物(爆発限界範囲内)ができ、それが着火源と同時に存在するのも防ぐ。 可燃物が空気やその他の酸化剤と反応して危険な状態を引き起こすのを防ぐため、製造過程においてはまず、可燃物の管理と制御を強化し、可燃性のある材料の代わりに不燃性または難燃性の材料を使用することで、可燃物が漏れ出したり集積して爆発性の混合物を形成するのを防がなければならない。次に、空気やその他の酸化性物質が装置内に入るのを防ぎ、または漏れ出た可燃物が空気と混ざるのを防ぐ必要がある。 (1)置換または使用量の制御。 (2)密閉を強化する。 (3)通風排気。 (4) 惰性化。 2. 点火エネルギーの排除・制御 火災や爆発事故を防ぐために、点火源を制御することは、燃焼の3要素が同時に存在するのを避けるための重要な対策である。火災・爆発事故を引き起こすエネルギーとしては、主に明火、高温面、摩擦や衝突、断熱圧縮、化学反応熱、電気火花、静電気火花、落雷、光熱放射などがある。火災や爆発の危険がある製造現場においては、以下の発火源に十分な注意を払い、厳格な管理措置を講じなければならない: (1)明火および高温の表面。 (2)摩擦と衝突。 (3)電気スパークの防止。(二)電気的安全対策 人体が直接的、間接的、またはステップボルトによって感電(電撃、電傷)するのを防ぐため、以下の対策を講じるべきである: 1. 接地・アース保護システム 電源システムの中性点が接地されているかどうかに応じて、保護接地システムまたは保護接続システムを適用する。建設プロジェクトにおいて、中性点が接地された低圧電力網では、優先的にTN—SまたはTN—C—Sの保護方式を採用すべきである。 2. 漏電保護 「漏電保護器の設置および運用」(GB/13955—1992)の要求に従い、電源の中性点が直接接地されているTN、TT保護システムにおいては、規定された機器や場所に漏電保護器(一部の規格では漏電動作保護器、残留電流動作保護器とも呼ばれる)を必ず設置し、漏電保護器による段階的な保護を実現しなければならない。漏電が発生した場合、電源を切ることで事故や重大な経済的損失を引き起こす可能性のある装置や場所には、警報付きの漏電保護器を設置しなければならない。 3. 絶縁 環境条件(湿気、高温、導電性のある粉塵、腐食性ガス、金属含有率が高い作業環境、例えば機械加工、リベット加工、電気炉の電極加工、鍛造、鋳造、酸洗い、電気めっき、漂白染色工場、ポンプ室、空気圧縮ステーション、ボイラー室など)に応じて、強化絶縁または二重絶縁(II種)の電動工具、機器、および配線を選定する。また、絶縁保護具(絶縁手袋、絶縁靴、絶縁マットなど)を使用し、非導電性の環境を整える(床面や壁面はすべて非導電性材料で作られている)。上記の機器や環境には、保護接地または保護接続装置を設置してはならない。 4. 電気的絶縁 一次側と二次側の電圧が等しい絶縁変圧器を使用して、動作回路と他の回路との間を電気的に隔離する。隔離変圧器の二次側に非接地隔離回路(作業回路)を構成することで、二次側で作業する人員が単相感電した際の感電電流の通路を遮断できる。 絶縁変圧器の一次側と二次側の間には強化絶縁が必要であり、二次側回路は他の電気回路、大地、保護接地線とは一切接続してはならない。絶縁回路(二次側)の電圧Uは500V以下、配線長さLは200m以下であること、また二次側電圧と配線長さの積U・Lは100,000Vm以下であることが求められる。二次側回路が長い場合は、絶縁監視装置も設置する必要がある。絶縁回路に複数の電気機器が接続されている場合、各機器の金属製外殻同士を等電位接続する措置を講じなければならず、使用するコンセントには等電位接続用の専用端子が備わっている必要がある。 5.安全電圧(または安全特低電圧) 直流電源は120V未満の電源を使用する。 交流電源用の専用安全隔離トランス(または同等の隔離能力を持つ発電機、独立した巻線を持つ変換器、電子装置など)によって安全な電圧の電源(42 V、36 V、24 V、12V、6V)が供給され、クラスIIIの機器や電動工具、照明器具が使用される。作業環境や条件に応じて、工頻安全電圧の定格値を選択する必要がある(つまり、湿気の多い場所や狭い金属製の容器、トンネル、鉱山などで作業する場合は、12Vの安全電圧を使用するのが適している)。 安全電圧回路用のプラグやソケットは、専用のものを使用しなければならず、中性線またはアース線用のプラグやソケットを備えてはならない。また、安全電圧電源の一次側および二次側には、短絡保護のためにヒューズを設置する必要がある。 電気機器が24V以上の安全電圧を使用する場合、帯電体に直接触れるのを防ぐための保護措置を講じなければならない。 6. 保護および安全距離 (1)保護とは、シールドや障壁を含み、人が意図的または無意識的に帯電体に触れたり、過度に近づいたりするのを防ぐためのフェンス、カバー、保護装置、箱などのことである。これは、帯電部分を外部から隔離し、人が誤って帯電領域に入るのを防ぐ、簡単で効果的な安全装置である。例えば:スイッチボックス、バスバー保護ネット、高圧機器のフェンス、変電設備の遮断フェンスなど。 金属製の保護装置は、必ず中性線またはアースに接続しなければならない。保護フェンスの高さ、最小安全距離、網目の直径、およびフェンスの間隔は、(保護フェンスの安全要求)(GB/8197—1987)に定められた規格を満たすものでなければならない。 保護フェンスには、保護対象の特性に応じて警告標識を設置し、必要に応じて音声・光の警報信号や連動保護装置も設けるべきである。人が保護装置を越えて帯電体に近づくと、音声・光で警報が発せられ、保護されている帯電体が自動的に電源が切れる。 (2)安全距離とは、関連する規程で明確に定められている、帯電部と地面、建物、人体、その他の機器、他の帯電体、配管との間に保持しなければならない最小の電気的安全空間距離のことである。安全距離の大きさは、電圧の高低、機器の種類や設置方法などの要因により決まります。設計時には、安全距離の規定を厳守しなければなりません。安全距離を確保できない場合には、他の安全技術的措置も講じる必要があります。 7. 連鎖保護 誤操作や誤って帯電した間隔に人が入ることによる感電事故を防ぐための、安全な連鎖保護装置を設置する。例えば:変電所のプログラム操作制御ロック、二重電源の自動切り替え連鎖保護装置、高圧危険機器の保護フェンスを開放した際の警報および帯電機器の自動遮断保護装置、溶接機の無負荷時の遮断または無負荷電圧の低下装置など。(三)機械的損傷防止措置 1.本質的安全技術の採用 (1)鋭い縁や尖った角、突出した部分を避ける。予定された使用機能に影響を与えない範囲で、機械装置及びその部品は、損傷を引き起こすような鋭いエッジや尖った角、また粗くて凹凸のある表面や突出した部分があるような形状にならないように配慮すべきである。金属薄片のエッジは鈍くしたり、折り曲げたり、丸めたりする必要があり、傷がつきやすい開口部は被覆するべきである。 (2)安全距離の原則。安全距離を活用して人が危険な部分に触れたり、危険区域に入ったりするのを防ぐことは、機械的リスクを低減または排除する手段の一つです。規定された安全距離を設定する際には、機械の使用時に生じうるさまざまな状態、人体に関する測定データ、技術や応用などの要素を考慮しなければならない。 (3)関連要因の物理量を制限する。使用機能に影響を与えないように、各種機械の特性に応じて、危険を引き起こす可能性のある物理的な値を制限することで危険性を低減する。例えば、操作力を最小値に制限して、破損による機械的な危険が生じないようにする。また、動く部品の質量や速度を制限して、その運動エネルギーを減らす。さらに、騒音や振動なども制限する。 (4)本質的安全な工程および動力源を使用する。爆発性環境で使用される予定の機械には、全気動式または全油圧式の制御システムおよび操作機構、あるいは「本質的安全」な電気装置を採用すべきであり、「機能的に極めて低い電圧」未満の電源を使用したり、機械の油圧装置には難燃性かつ無毒な液体を使用することもできる。 2. 機械的応力の制限 機械に使用される材料の性能データ、設計規程、計算方法、試験規則は、すべて機械設計・製造の専門的な基準や規格の要求に適合していなければならない。これにより部品の機械的応力が許容値を超えないようにし、安全係数を確保することで、部品の応力が過大になって破損や機能不全を引き起こし、故障や事故が発生するのを防ぐ。同時に、接続状態、受力状態、運動状態を制御することによって応力を制限する。 3. 材料と物質の安全性 機械を製造するために使用される材料、燃料、および加工材は、使用中に人々の安全や健康を危険にさらしてはならない。 4. 安全人間工学の原則の遵守 機械設計においては、人間と機械の機能を適切に分担し、人体の特性に合わせ、ヒューマンインターフェースの設計や作業空間の配置などを通じて安全人間工学の原則を守ることで、機械の操作性と信頼性を向上させ、操作者の身体的負担や精神的ストレスをできるだけ軽減し、それによって操作ミスを減らす。 5. 設計制御システムの安全原則 機械が使用される過程で生じる典型的な危険な状況には、偶発的な起動、速度の制御不能、動きの停止不能、動く機械部品やワークの飛散、安全装置の機能不全などがある。制御システムの設計にあたっては、さまざまな作業の動作モードや故障表示装置を採用し、オペレーターが安全に介入できるような措置を講じるとともに、以下の原則および方法に従うべきである: (1)機構の起動および変速の実現方法。機構の起動または加速運動は、電圧や流体圧力を印加するか増大させることによって実現される。バイナリ論理素子を用いる場合は、「0」状態から「1」状態への切り替えによって実現される。逆に、停止または減速は、電圧や流体圧力を除去するか低下させることによって実現され、バイナリ論理素子を用いる場合は「1」状態から「0」状態への切り替えによって実現される。 (2)再起動の原則。動力が遮断された後に再び接続された際、機械が自動的に起動してしまうと危険が生じるため、動力が再接続されても機械が自動的に起動しないよう対策を講じ、再度起動装置を操作して初めて機械を稼働させる必要がある。 (3)部品の信頼性。これは安全機能の完全性の基盤として位置づけられるべきであり、使用される部品は予定された使用条件下でのさまざまな干渉や応力に耐えられ、故障によって機械が危険な誤動作を起こすことがないようでなければならない。 (4)指向性故障モード。これは、部品やシステムの主な故障モードが事前に既知であり、故障が常にこれらの部品やシステムで起こる限り、その故障モードに対して事前に適切な予防措置を講じることができるということです。 (5)重要部品の二重化(または冗長化)。制御システムの重要な部品は、バックアップ方式によって対応でき、つまりある部品が万が一故障した場合には、バックアップ部品で代替し、所定の機能を実現するのである。自動監視と組み合わせる場合、共通の原因による故障を避けるため、自動監視は異なる設計手法を採用すべきである。 (6)自動監視。自動監視機能とは、部品やコンポーネントの機能が低下したり、加工条件が変化して危険が生じた場合に、以下の安全対策が作動するようにするものです。すなわち、危険な処理を停止し、故障による停止後に自動的に再起動するのを防ぎ、警報器を作動させます。 (7)再プログラム可能な制御システムにおける安全機能の保護。重要なセキュリティ制御システムにおいては、プログラムが意図的または偶発的に変更されるのを防ぐため、信頼性の高い対策を講じることが重要である。可能であれば、プログラムの変更によって生じるエラーをチェックするために、故障検出システムを使用すべきである。 6.安全防護措置 安全防護とは、安全装置や防護装置、その他の手段を用いて、各種の機械的危険を予防するための安全技術措置であり、その目的は機械が運転中に人員に対して生じるさまざまな接触傷害を防止することにある。保護装置および安全装置は、時には安全防護装置と総称されることもある。安全防護の重点は、機械の伝動部品、操作エリア、高所での作業エリア、機械のその他の動く部分、移動式機械の移動範囲、そして特別な危険性があるために特別な防護が必要となる一部の機械などです。どのような手段で防護するかは、具体的な機械に対するリスク評価の結果に基づいて決定される。 安全防護装置は、その保護機能に適合した安全技術上の要求を満たさなければならず、その基本的な安全要求は以下の通りである: (1)構造の形式および配置設計が合理的であり、人体が傷害を受けないよう、実効的な保護機能を有していること。 (2)構造は頑丈で耐久性があり、壊れにくいこと。取り付けが確実で、外しにくいこと。 (3) 装置の表面は滑らかで、鋭い角や突起がなく、いかなる追加的な危険も生じさせず、新たな危険源となってはならない。 (4)装置は容易に回避またはすり抜けられないものであり、保護区域の漏れがあってはならない。 (5)安全距離の要件を満たし、人体の各部位(特に手や足)が危険箇所に触れられないようにする。 (6) 通常の操作に影響を与えず、機械の任意の可動部品に接触してはならない。人の視線を妨げることが最小限であること。 (7)点検や修理が容易。(四)起重作業の安全対策措置 起重吊り上げ作業における潜在的な危険性は、物体による打撃である。 吊り上げる物体が可燃性、爆発性、毒性、腐食性の強い物質であり、吊り紐や吊り具が偶然にも破断したり、フックが損傷したり、操作規程に違反して物体が落下した場合、直接的な人身被害が生じるだけでなく、可燃性、爆発性、毒性、腐食性の強い物質を入れている容器も破損し、その物質が漏れ出て汚染が引き起こされる。さらには火災、爆発、腐食、中毒といった事故が発生する可能性もある。起重機器の点検や整備の過程においては、感電、高所からの転落、機械的な傷害といった危険性が存在し、車両型クレーンは走行中に交通事故を引き起こす潜在的な危険性がある。(五)工場内輸送の安全対策 (1)鉄道や道路と建物、設備、大きな扉の縁、電力線、配管などとの安全距離や、安全標識、信号、歩行者用通路(跨線地下道や高架橋を含む)、保護柵、さらには車両、踏切、荷役方法などの安全施設について、具体的な対策を提案する。 (2)「工業企業の工場内鉄道・道路輸送安全規程」(GB/4387—1994)、「工業企業の鉄道踏切安全基準」(GB/6386—1986)、「機動工業車両安全規格」(CB/10827—1989)および各業界の関連基準の要求に基づき、その他の対策を提案する。 (3)化学危険物の貯蔵・輸送における安全対策。 ①危険物の包装には、「危険物包装標識」(GB/190—1990)に従って標識を付けなければならない。②危険物の包装輸送については、「危険物輸送用包装の一般技術条件」(CB/12463—1990)に従って行わなければならない。③危険化学物質のラベルは、「化学危険品ラベル作成ガイドライン」(GB/T 15258—1994)に従って作成しなければならない。④上記の物質は、「一般的な化学危険品の保管基準」(GB/15603—1995)に従って適切に保管し、管理を強化しなければならない。⑤危険化学物質の安全技術説明書は、「危険化学物質の安全技術説明書作成規定」(GB/16483—1996)に従って作成しなければならず、その内容には、識別符号、成分及び物理化学的性質、燃焼・爆発の危険性、毒性及び健康への影響、応急処置、防護措置、包装及び輸送、漏洩時の対処法及び廃棄方法といった8つの項目が含まれる。化学危険物の作業場所、管理及び使用については、「化学危険物安全技術説明書の作成規定」(GB/16483—1996)の付録1から付録4に従って行わなければならない。また、国務院の第344号令である「化学危険物安全管理条例」によれば、化学危険物は専用の倉庫に保管しなければならず、その保管方法や量は**基準を満たさなければならず、かつ専任の者が管理を行わなければならない。危険化学物質の出庫・入庫には、必ず検査と登録を行わなければならない。在庫の危険化学物質は定期的に点検しなければならない。例えば、シアン化物などの極めて毒性の高い化学物質は、専用の倉庫内で別途保管し、二人体制での受け渡しと管理を行わなければならない。保管業者は、シアン化物の保管量、保管場所、および管理責任者の状況を、所在地の公安機関および危険化学物質の安全監督管理を統括する機関に届出て記録してもらわなければならない。 危険化学品専用倉庫は、**基準に定められた安全・消防上の要求を満たし、目立つ標識を設置しなければならない。危険化学物質専用倉庫の貯蔵設備および安全施設は、定期的に点検を行うべきである。(六)安全管理の是正措置(1)安全管理体制の構築; (2)生産経営単位の安全管理組織機構および人員配置の確立と充実; (3)生産経営主体の安全生産への投資を支える長期的な保障メカニズムを確立する。(七)安全研修と教育 (1) 機関の責任者および安全生産管理者の安全研修と教育; (2)従業員の安全研修教育; (3)特種作業員は、**関連規定に従い、専門の安全作業訓練を受けなければならない。