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労働災害認定事例共有(5):通勤途中に子供を学校に送っている最中に交通事故に遭った場合、労働災害として認定されるか?

2016-09-23View Original

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事例紹介:ワンさんはある電子機器メーカーの作業員で、毎日出勤する際にはまず息子を自宅と職場の間にあるバス停まで送り、息子に一人でバスに乗って学校に行かせた後、自分は職場へ向かいます。2014年5月、ウォンさんはいつものようにオートバイで息子をバス停まで送っている途中、乗用車に衝突されて肋骨が折れる怪我を負った。この事故は地元の交通警察隊によって調査され、王氏には事故の責任はないと判断されました。その後、ワン氏は地元の社会保険行政機関に労働災害認定を申請した。  社会保険行政部門の職員がその電子機器会社を訪れて調査を行った際、雇用主は王氏が子供を学校に送る途中で交通事故に遭ったため、労働災害とは認定できないと考えていた。現地の社会保険行政機関は、調査確認の上、「労働災害補償条例」第14条第6項の規定に基づき、王氏を労働災害と認定した。 事例評析 『労働災害補償条例』第14条第6項によれば、従業員が通勤途中で、自身の主な過失によらない交通事故、または都市鉄道、旅客フェリー、列車の事故によって負傷した場合、それは労働災害として認定されるべきである。日常生活に必要な活動に従事し、合理的な時間と合理的な経路での通勤途中は、社会保険行政機関が定める「通勤途中」に該当する。本件において、王某が毎朝出勤途中に子供を学校に送るのは、適切な時間帯かつ適切な経路での通勤途中であり、日常の仕事や生活に必要な活動とみなされるべきである。  結論:以上のことから、現地の社会保険行政機関は、王氏が仕事に行く途中で子供を学校に送っている最中に交通事故に遭ったことを労働災害と認定した。
Reply #22016-09-23
サポートします。【自宅と職場の間のバス停】とは、理にかなった通勤時間や路線のことです。
Reply #32016-09-23
ちなみに、その表現は正確ではない!もし二つの方向だとしたら、子供を学校に送ることと仕事に行くことは二つの活動になるのでしょうか?工商とは見なされない
Reply #42016-09-23
家庭と職場の間であれば労働災害とみなされ、そうでなければみなされない。
Reply #52016-09-23
家庭と職場の間で負傷した場合は労働災害とみなされる。
Reply #62016-09-23
労働災害と認定されるべきだが、年度末の安全実績を重視するあまり、会社が労働災害の申請を認めないのが心配だ
Reply #72016-09-23
個人的には、家から学校までは労働災害に該当しないと思いますが、学校から会社までは労働災害です
Reply #82016-09-23
このケースでは、人によって解釈が異なれば処理結果も変わってくる可能性があり、私たちの法律は厳密さに欠けています....
Reply #92016-09-24
「最高人民法院による労働災害保険に関する行政事件の審理についての若干の規定」において、「通勤途中」については次のように定義されている。第6条 社会保険行政機関が以下の状況を「通勤途中」と認定した場合、人民法院はこれを支持しなければならない:(一)合理的な時間内に、職場と住所地、常住地、職場の宿舎を結ぶ合理的なルートで行き来する通勤途中; (二)合理的な時間内に、職場と配偶者、親、子供の住んでいる場所を結ぶ合理的なルートを往復する通勤途中; (三)日常生活に必要な活動に従事し、かつ合理的な時間と合理的な経路での通勤途中; (四)合理的な時間内に、他の合理的な経路での通勤途中。

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