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労働災害事例共有(7):当直中に無断で外出し交通事故に遭った場合、労働災害として認定されるか?

2016-10-09View Original

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事件の概要 張某はある会社の従業員である。2014年2月8日、張某は私用で職場の許可を得ずに警備員の勤務場所を離れ、自転車で外出した。職場に戻る途中で不幸にも交通事故に遭い、その場で死亡した(交通警察の調査により、張某にはこの事故における責任はないと判断された)。   事後、張某の家族は地元の社会保険行政機関に労働災害認定の申請を行った。地元の社会保険行政機関は調査を行った結果、「労働災害補償条例」第14条第5項および第6項の規定に基づき、張某を労働災害として認定しないという決定を下した。張某の家族はこれに納得せず、地元の人民**に行政審査の申請を行ったが、地元の人民**の行政審査機関は、社会保険行政部門が下した労働災害として認定しないという決定を維持した。 事例評析 「労働災害補償規則」第14条第5項では、「従業員が業務上の理由で外出中に、仕事に起因して負傷したり、事故に遭って行方不明になった場合」と規定されており、また同規則の第14条第6項では、「従業員が通勤途中に、自身の主な過失によらない交通事故や、都市鉄道、旅客フェリー、列車の事故によって負傷した場合」も労働災害とみなすことができる。本件において、張某は交通事故において交通警察部門により無過失と認定されたものの、勤務中に勝手に職場を離れて外出し事故死に至った経緯から、「労働災害保険条例」第14条第(五)項および(六)項に定める「業務上の外出中」および「通勤途中」のいずれの要件も満たしていない。 結論として、地元の社会保険行政機関が張某を労働災害と認定しないとした決定は、法律の規定に適合している。
Reply #22016-10-09
張某を労働災害と認定しない決定は、法律の規定に適合している。うちの職場でも同様の事例がありましたが、労働災害として扱われませんでした。
Reply #32016-10-09
正しい、的確、学ぶ価値がある*。
Reply #42016-10-09
張某を労働災害と認定しない決定は、法律の規定に適合している。
Reply #52016-10-09
張某を労働災害と認定しない決定は、法律の規定に適合している。
Reply #62016-10-09
やはり関係が大事だ。 以前の会社にプロジェクトマネージャーがいて、夜も当直や残業をしていました。3人で飲みに行き、その後バイクに乗って道路脇のトラックの後ろに直撃し、救命処置をしても間に合わず死亡しました。当時は大型車に蛍光反射ストリップの装着が義務付けられておらず、トラックの運転手たちは道端の食堂で食事をしていました。 結局は家族が総経理に頼んで会社に賠償を求めたが、やはり賠償されたのだ。
Reply #72016-10-09
労働災害とは言えないでしょう。結局のところ仕事とは関係なく、勝手に職場を離れたことになりますから。

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