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特殊機器リストにおける圧力配管の定義の理解

2016-10-17View Original

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2014年に発表された特殊機器のリストにおける圧力配管の定義は次のとおりである。圧力配管とは、一定の圧力を利用してガスまたは液体を輸送するための管状の装置であり、その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上で、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を有し、最高使用温度が標準沸点以上の液体であり、かつ公称直径が50mm以上の配管と規定されている。公称直径が150mm未満で、かつその最高作動圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。そのうち、石油・天然ガスパイプラインの安全監督管理は、「安全生産法」や「石油・天然ガスパイプライン保護法」などの法律・規制に従って行われるべきである。 どのように理解すればよいでしょうか?例えば、圧縮空気用の配管で内径が80で作動圧力が0.6Mpaの場合、先ほど述べた公称直径50以上のガス輸送に該当するはずですが、なぜ後で除外されてしまったのでしょうか?(150mm未満、圧力1.6MPa未満)
Reply #22016-10-17
無毒で不燃性の媒体。管径も小さく、圧力も低いため、危険性は少ない
Reply #32016-10-18
やはり定義の目的がわからない。圧縮されたガスの配管のようなものを圧力配管に含めないのであれば、定義の前の説明部分で単純に「可燃性、爆発性、毒性、腐食性のあるガス」と記述すればよいのに、なぜ接頭辞のないガスを別途列挙し、一方で「可燃性、爆発性、毒性、腐食性のある液体」という接頭辞付きのものを列挙するのか?後ろでまたガスを排出するの?
Reply #42016-10-18
公称直径が150mm以上、または最高使用圧力が1.6MPa(表圧)以上の空気管も、圧力配管とみなされる
Reply #52016-10-18
例えば、圧縮空気用の配管で内径が80で、動作圧力が0.6Mpaの場合、これは圧力配管には該当しない
Reply #62016-10-19
ああ、はい、わかりました。ありがとうございます
Reply #72016-10-19
うんうん、そう言われるとわかるね、そうだよね。ずっとこの定義がなんだか複雑だと思ってた。
Reply #82018-04-09
無毒で不燃性の媒体で、管径も小さく圧力も低いため、危険性は少ない。圧力配管の範疇に属し、**規制されていないだけだ!使用機関が安全な使用と管理を責任を持って行う

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