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労働災害事例共有17 職場に到着する前に突然病気で死亡した場合、労働災害と認定できるか?

2016-10-17View Original

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事件の概要 龔某はある会社の従業員である。2014年11月のある日の午前5時頃(同社の通常の出勤時間は午前7時)、龔氏は自分の車で会社に向かい、工場内の駐車場に車を停めたところ突然病気に倒れ、救命措置を行っても効果がなく48時間以内に死亡した。   事後、龔某の家族は地元の社会保険行政機関に労働災害認定の申請を行った。地元の社会保険行政機関は調査を行った結果、「労働災害補償条例」第15条第1項の規定に基づき、龔某を労働災害として認定しないという決定を下した。龔氏の家族はこれに納得せず、地元の人民法院に行政訴訟を提起したが、裁判所は第一審および第二審の両方で、社会保険行政部門が下した労働災害として認定しないという決定を維持した。 事例評析 『労働災害補償条例』第15条第1項には、「従業員が勤務時間中かつ勤務場所において、突発的な疾患により死亡した場合、または48時間以内に救命処置を行っても効果がなく死亡した場合は、労働災害とみなすべきである」と規定されている。”   調査によると、本件において龔某はその日、通常の出勤時間より約2時間早く職場に到着していた。会社が提出した証拠資料によれば、龔某が早期に職場に来たのは業務上の理由ではなく、通常の出勤時間の範囲には該当しない。また、龔某が急病に倒れたのは自分の車の中であり、乗り物から降りていないため、職場にいたとは言えない。“労働時間中及び労働場所において、突発的な疾患により死亡した場合、または48時間以内に救命措置を行っても効果がなく死亡した場合は、既に労働災害とみなされる状況であり、弱い立場にある労働者の利益を保護するものであって、無制限に拡大してはならない。  結論 以上のことから、地元の社会保険行政機関が龔某を労働災害として認定しないとした決定は、法律の規定に適合している。
Reply #22016-10-18
事例形式の学習は法律条文の意味を理解しやすく、共有していただきありがとうございます。
Reply #32016-10-23
これはあんまりだろう。早く来るというのは、彼が早く来たのが純粋に私用であることを証明できない限り、企業に行く時や会社へ向かう途中であれば、すべて仕事のためだ。自分の車を使っているし、うちの会社では管理職以上はみんな自分の車で来ている。車通勤手当も出る。しかも、早く会社に来る人の多くは仕事のためだ。どうやって彼が私用のためだと判断できるのか

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