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労働災害認定21 仕事中にホットパックにやけどを負ったが、労働災害として認定されるか?

2016-10-21View Original

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事件の概要 宋さんはA社の従業員で、ある日仕事中に寒さを感じてホットパックを使って暖を取っていたところ、ホットパックによって火傷を負いました。では、ソンさんが負った傷害は労働災害に該当するのでしょうか? 事例評析 まず、別の状況を仮定してみましょう。もし宋さんが勤務中に自分でホットパックを使って他の従業員をやけどさせた場合、その他の従業員が負った怪我は労働災害に該当するのでしょうか?答えは肯定であるべきだ。一方で、他の従業員は仕事中に事故に遭っている;一方、他の従業員が負った傷害はその仕事と因果関係があるため、仕事上の理由によって傷害を負ったものとみなされ、したがって労働災害に該当すると考えられる。   一方、宋氏は自分で温熱パッドを使ったことが原因で怪我をしたため、上記の状況とは大きく異なる。まず、ソン氏が温熱パックを使用したのには客観的な要因はあるものの、必ずしも必要なわけではなく、仕事上の必要性もなく、仕事とは無関係である;次に、ソン氏がホットパックを使用した行為は業務に該当せず、同氏がその行為を行った際も職務の遂行ではなく、個人的な行為である;これにより、宋氏が負った傷害は業務上の職務遂行によるものでもなく、業務上の理由によるものでもないことがわかる。これにより、この状況は労働災害とは認定されるべきではないと判断できる。 結論:労働災害とは認定できない
Reply #22016-10-24
では質問しますが、会社が用意した椅子に座るんですけど、それは高さ調整ができて、空気圧で持ち上げるタイプのものですよね。 それからそこで揺れ続けて、そのうち椅子の高さ調整装置が壊れたんですが、これは労働災害に該当しますか?

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