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労働災害認定の共有23 身分証を偽って仕事に応募した場合、労働災害として認定されるか

2016-10-23View Original

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事例紹介 2006年11月、ウー氏は他人の身分証明書を偽造してある電化製品会社に勤務し始めましたが、双方の間で書面による労働契約は締結されていませんでした。数日後、ウーさんは仕事中に左目を負傷し、左眼の角膜穿孔傷や外傷性白内障などと診断されました。2008年3月、労働省はウー氏のケースを労働災害と認定した。電機会社はこれに不服とし、再審査の後、裁判所に行政訴訟を提起して、労働災害認定決定の取り消しを求めた。 電気機器会社は、第三者のウー氏が他人の身分証明書を偽造して同社に応募したため、同社と原告との間には真実かつ有効な労働関係は存在せず、この詐欺行為によって生じた損害は労働災害には該当しないと主張している。 事件の分析 労働局は、ウー氏が職場で働いている際に左目を負傷したと主張している。当事者が原告の会社に入社した際、他人の身分証明書を使用していたものの、原告とウー氏との間に労働関係が存在することは否定できない。ウー氏の負傷はいわゆる「詐欺」ではなく業務上の理由によるものであり、労働災害と認定されるのは無過失原則に基づくため、原告の主張は労働災害の認定に影響を与えない。裁判所は審理の結果、労働当局の意見を支持し、労働災害とする決定を維持した。 他人の身分証明書を不正に使用して労働契約を締結することは詐欺に該当し、それにより労働契約が無効となることは、既に司法実務上の共通認識となっている。本件において、雇用主と労働者の間には労働契約が締結されておらず、両者の間には事実上の労働関係が存在する。では、労働者の詐欺行為によって、その事実上の労働関係は無効になってしまうのでしょうか?明らかに答えは否である。事実上の労働関係とは一種の状態であり、法的行為ではない。効力の問題が存在するのは法的行為のみであり、事実上の状態は単に客観的な状況の反映に過ぎず、効力の問題は存在しない。したがって、無効となる状況も存在しないのである。 関連する法律規定によれば、事実上の労働関係は労働災害の認定に影響を与えない。したがって、本件の争点は、詐欺行為が労働災害認定に影響を与えるかどうかという点である労働災害は特別な不法行為に該当し、過失責任の原則が適用される。過失なしの原則である以上、侵害行為者の主観的状態は考慮されず、被害者の主観的過失も考慮されない。もちろん、労働災害保険規則で除外されている数種類の故意の行為は除く。本件において詐欺行為と労働者が被った損害との間に因果関係がないため、裁判所は詐欺の要素を考慮せず、「詐欺行為によって生じた損害は労働災害に該当しない」という見解を支持しなかったのは、法令に適合している。 結論:労働災害と認定できる。補足説明:労働災害として認定は可能だが、それに伴う賠償額は状況によって異なる可能性がある。各地域の基準が異なるためだ。他人の身分を偽って労働災害に遭った場合、たとえ雇用主が労働災害保険料を支払っていても、社会保険機関の記録上では被保険者本人とはみなされないため、社会保険機関は賠償を行わない。これによって生じる結果として、司法実務上、従業員が他人の身分を偽って雇用主と労働契約を締結することは詐欺に該当し過失があるが、雇用主も必要な審査義務を果たさなかった点で過失があり、こうした法的結果は双方がその過失の割合に応じて負担すべきである。一部の省や市では、労働災害を負った労働者が社会保険機関が支払うべき部分を負担し、雇用主が雇用主が支払うべき部分を負担すると定めている;一部の省や市では、労災保険基金が一部を支払い、雇用主も一部を負担することが定められている。 『深セン市中級人民法院による労働災害保険給付に関する裁判の指針』(2015年3月19日、深セン市中級人民法院裁判委員会民事行政執行専門委員会第3回会議で審議し承認された)第三、使用者が労働者の偽の身分証明書を使って保険に加入させたことにより社会保険上の損失を被った場合、法律や規則で労働災害保険基金が負担すべきと定められている労働災害保険給付分については、もし偽装した人が労働災害を負った時点で16歳以上であれば、その偽装した人が主な責任を負い、使用者は補助的な責任を負う;使用者が無資格で人を雇い、その人が労働災害に遭った際に16歳未満である場合、使用者が主な責任を負い、無資格で雇用した者が次要的な責任を負う。 法律や規則で雇用主が負担すべきと定められている労働災害保険の給付分については、労働者は負担する必要がなく、引き続き雇用主が全額を支払う。
Reply #22016-10-24
えっと、16歳ですが、成長が早い人の場合、採用部門は彼が16歳に達しているかどうかをどのように判断するのでしょうか? 以前、少女への強姦かどうかを判断する事件があり、発達が早かったため、裁判官も外見上は被害者が少女に該当しないと判断しましたが、年齢は明らかでした。
Reply #32016-10-24
この事例は良く、代表的です。
Reply #42016-10-24
ケーススタディの分析がとてもしっかりしていて、労働関係について詳しく説明されていて、勉強になりました。

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