労働災害認定の共有25 職員が歩いて帰宅中に通りかかる車両によって転倒し、鉄筋に打たれて負傷した場合、労働災害として認定できるか?
Thread Content
この投稿は、2016年10月25日23時15分にwang*nhua77020によって最終的に編集されました。事案の概要 ウー氏はある会社の従業員です。2013年7月22日11時45分頃、王某が仕事を終えてある交差点を歩いていたところ、別の人が運転するバンが工事中の防護施設に衝突し、その衝撃で王某が負傷した。現地の交通警察隊の事故処理課が発行した証明書には、「……現場調査の結果、この区間は工事により閉鎖されている区間である。」と記されている。その小型普通乗用車が工事用のワイヤーを引いていた鉄筋に衝突し、歩いていた王某を負傷させた。その後、この事件を管轄の警察署に移送して処理させた。”警察署は後に証明書を発行し、「2013年7月22日11時45分、当署は122からの通報を受けた。内容は……この事件は民事紛争であり、話し合いによる解決を勧めた」と記している。” 事後、ワン氏は地元の社会保険行政部門に労働災害認定申請を行った。現地の社会保険行政機関は調査を行った結果、『労働災害補償規則』第14条第6項の規定に基づき、王氏を労働災害として認定しないという決定を下した。王某はこれに不服とし、地元の人民法院に行政訴訟を提起したが、裁判所は審理の結果、社会保険行政部門が下した王某を労働災害と認定しないという決定を維持した。 事例評析 『労働災害補償条例』第14条第6項には、「従業員が通勤途中で、自身の主な過失によらない交通事故、または都市鉄道、旅客フェリー、列車の事故によって負傷した場合、それを労働災害として認定すべきである」と規定されている。 本件において、王某は退勤途中に事故に遭い負傷したものの、その事故は交通管理機関によって交通事故と認定されず、労働災害として認定されるべき法定の事由には該当しない。 以上のことから、現地の社会保険行政機関が王氏を労働災害として認定しないという決定を下したのは、法律の規定に適合している。当事者は法に基づき、地元の人民法院に民事賠償を申し立てることができる。 結論:労働災害とは認定しない