労働災害および労働災害死の補償基準(2016年)
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労働災害補償基準、別名労働災害保険給付基準とは、労働災害に遭った労働者や労働災害で死亡した労働者の遺族が法律に基づき受け取ることができる補償の内容と基準を指す。労働災害保険に加入していない期間中に使用人が労働災害に遭った場合、当該使用人の雇用主は「労働災害保険条例」で定められている労働災害保険の給付項目および基準に従って費用を支払わなければならない。法的根拠:「労働災害補償条例」第35条、第36条、第37条および第39条。賠償基準1-10級の一時金型障害手当は、「労働災害保険条例」第35条、第36条、第37条の規定に基づき、労働者が業務上の理由で障害を負い、1級から10級の障害と判定された場合、労働災害保険基金から一時金型障害手当が支払われます。その基準は以下の通りです:1級障害:本人の給与×27;2級障害:本人の給与×25;3級障害:本人の給与×23;4級障害:本人の給与×21;5級障害:本人の給与×18;6級障害:本人の給与×16;7級障害:本人の給与×13;8級障害:本人の給与×11;9級障害:本人の給与×9;10級障害:本人の給与×7。補償基準 1級から6級の障害手当(月額支給)は、「労働災害保険条例」第35条および第36条の規定に基づき、労働者が業務上の理由で障害を負い、1級から6級の障害と判定された場合に、月額で障害手当が支給されます。その基準は以下の通りです:1級障害:本人の賃金×90%;2級障害:本人の賃金×85%;3級障害:本人の賃金×80%;4級障害:本人の賃金×75%;5級障害:本人の賃金×70%;6級障害:本人の賃金×60%。説明:1)1~4級の障害手当は労働災害保険基金から支給され、実際の金額が地域の最低賃金基準を下回る場合は、労働災害保険基金がその差額を補填する。2)5~6級の障害手当は、仕事を配置することが困難な場合に雇用主が支給し、障害手当の実際の金額が地域の最低賃金基準を下回る場合は、雇用主がその差額を補填する。3)本人の給与:とは、労働災害に遭った労働者または職業病にかかった労働者が、その事故や疾病に遭う前の12ヶ月間の平均月額の支払われた給与のことです。本人の給与が統括地域の職員の平均給与の300%を超える場合は、統括地域の職員の平均給与の300%で計算する。本人の給与が統括地域の職員の平均給与の60%未満の場合は、統括地域の職員の平均給与の60%で計算する(以下同じ)。補償基準 三5~10級の一時金としての労働災害医療手当および障害による就業支援手当1) 労働災害医療手当:労働災害保険基金から支払われる。
2) 障害による就業支援手当:雇用主が支払う。
上記の2つの手当の基準は、障害等級に応じて決定される。労働災害保険条例では統一された基準は定められておらず、具体的な基準は各省、自治区、直轄市の人民政府が定めるものとされている。各都道府県の労働災害保険条例または労働災害保険規則で確認できます。例:広東省における一時的な労働災害医療手当金および障害による就業支援手当金の基準
一時的な労働災害医療手当金:5級障害の場合:本人の給与×10;6級障害の場合:本人の給与×8;7級障害の場合:本人の給与×6;8級障害の場合:本人の給与×4;9級障害の場合:本人の給与×2;10級障害の場合:本人の給与×1。一時的障害による就労支援手当:5級の障害の場合:本人の給与×50;6級の障害の場合:本人の給与×40;7級の障害の場合:本人の給与×25;8級の障害の場合:本人の給与×15;9級の障害の場合:本人の給与×8;10級の障害の場合:本人の給与×4。補償基準4 休業給付期間の賃金:休業給付期間中は、元の賃金や福利厚生は変わらず、勤務先が毎月支払う。休業給付期間は通常12ヶ月を超えません。傷害が重い場合や状況が特別な場合には、市を管轄する労働能力評価委員会の認定により、適宜期間を延長することができるが、その延長期間は12ヶ月を超えてはならない。注:実務上の一般的な慣行は、労働災害発生前の12ヶ月間の平均賃金によって定めることです。補償基準5 休業給付期間中の介護 生活が自立できない労働災害被害者が休業給付期間中に介護を必要とする場合、その所属する事業主が責任を負う。職場が介護を手配しない場合は、職場が介護費を支払う。賠償基準6 障害等級評定後の介護費用 労働災害により障害等級が評定され、労働能力鑑定委員会によって生活上の介護が必要と認定された場合、労働災害保険基金から月額で生活介護費が支給される。生活が全く自立できない場合:平均賃金×50%;生活の大部分が自立できない場合:平均賃金×40%;生活の一部が自立できない場合:平均賃金×30%。補償基準7:入院時の食事補助費、交通費、宿泊費。労働者が労働災害で入院治療を受ける際の食事補助費、または医療機関からの証明をもとに、所管機関の承認を得て、労働災害を負った労働者が統括地域外で治療を受けるために必要な交通費や宿泊費は、労働災害保険基金から支払われる。基金による支払いの具体的な基準は、統括地域の人民政府が定める。補償基準8 労働災害の治療に必要な医療費で、労働災害保険の診療項目目録、労働災害保険の薬品目録、労働災害保険の入院サービス基準に適合するものは、労働災害保険基金から支払われる。目録やサービス基準を超える医療費は、その労働災害を負った従業員か雇用主が負担することになっているが、現在の実務上では地域によって対応が異なり、多くの地域では雇用主が負担しないというのが慣例である。補償基準9 労働災害リハビリ費用 労働災害を負った労働者が、サービス契約を結んでいる医療機関で労働災害のリハビリを受ける際の費用は、規定に適合する場合、労働災害保険基金から支払われる。補償基準と補助具費用:労働災害を負った労働者が、日常生活や就労のために、労働能力評価委員会の認定を受けて義肢、矯正具、義眼、義歯などの補助具を装着したり、車椅子を入手したりする場合、その費用は**定められた基準に従って労働災害保険基金から支払われます。注意すべき点は、補助具は一般的に日常生活や生産労働を補助するための必要なものに限られ、国内市場で普及している製品を使用すべきであるということです。労働災害を負った労働者が他のモデルの製品を選択した場合、普及型より費用が高くなり、その差額は自己負担となる。補償基準十一 労働災害の再発に関する給付 労働災害を負った労働者が再発し、治療が必要であると認定された場合、労働災害による医療費や補助具費、休業中の給与が支給される。補償基準 労働災害による死亡の待遇基準は、「労働災害保険条例」第39条の規定に基づき、従業員が労働災害で死亡した場合、その遺族は以下の規定に従って労働災害保険基金から葬祭手当、扶養家族への慰謝料、および一時金を受け取ることができる。1、葬祭手当:地域の平均賃金×6。例えば、北京市の現在の平均賃金が7086元である場合、葬祭手当は7086元×6=42516元となる。2、扶養親族遺族手当:労働災害により死亡した労働者が生前に主な生活の支えとしていた、労働能力のない親族に、その労働者の給与の一定割合に応じて支給される。基準は、配偶者が毎月40%、その他の親族は1人あたり毎月30%で、独居高齢者や孤児は上記基準に加えて1人あたり毎月10%が加算されます。承認された各扶養親族への遺族手当の合計額は、労働災害により死亡した労働者の生前の賃金を超えてはならない。算出式:配偶者:故人の自身の賃金×40%(月払い);その他の親族:故人の自身の賃金×30%(1人あたり月額);孤独な高齢者または孤児:上記基準に10%を加算。算定時、上記の遺族手当の合計額は労働者の月給(月単位で計算)以下でなければならない。3、一時金:基準額は前年度の全国都市部住民の1人当たり可処分所得の20倍です。**統計局の最新の統計データによると、2015年度の全国の都市部住民の1人当たり可処分所得は31,195元で、前年比で8.2%増加した。したがって、2016年度の一時金としての労働災害死亡補償金の基準額は、31195元×20=623900元です。「労働災害補償規則」が全国で統一的に適用されているため、東部であれ西部であれ、経済が発展していようが遅れていようが、2016年度の一時金としての労働災害死亡補償金の全国統一基準は623,900元です。注:上記の基準はすべて、最新の「労働災害補償条例」の規定および最新の統計データに基づいてまとめられたものです。