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上海市危険化学品安全管理方法

2016-11-05View Original

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上海市危険化学物品安全管理方法『上海市危険化学物品安全管理方法』は、2016年8月29日に市**第124回常務会議にて承認され、ここに公布する。2017年1月1日から施行する。  楊雄市長 2016年9月5日
上海市危険化学品安全管理方法(2016年9月5日上海市人民**令第44号により公布)
第1章 総則
第1条(目的及び根拠)
危険化学品の安全管理を強化し、人々の生命や財産の安全を守り、社会の公共の安全を維持するため、「中華人民共和国安全生産法」、「危険化学品安全管理条例」、「上海市安全生産条例」などの関連法律・法規に基づき、かつ本市の実情に合わせて、本方法を定める。  第2条(適用範囲)  本市の行政区域内における危険化学物質の製造、販売、保管、輸送、使用、及び廃棄された危険化学物質の処理、並びにそれに関連する安全監督管理活動に、本法が適用される。  危険化学物質の種類は、**関連部門が公表する目録に従う。  民間用爆発物、花火・爆竹、放射性物質、核物質、および国防の科学研究・生産に使用される危険化学品の安全管理には、本規定は適用されない。法律、法規、規則において、監視化学物質、危険化学物質に該当する医薬品、農薬、ガスなどの安全管理について別の定めがある場合は、その定めに従う。  第三条(事業者の責任) 危険化学物質を製造、経営、保管、輸送、使用し、または廃棄された危険化学物質を処理する事業者(以下、総称して「危険化学物質事業者」という)は、関連する法律、法規、規則及び技術基準の要求に従い、危険化学物質に関する活動を行わなければならない。  危険化学物質を取り扱う事業所の責任者は、当該事業所における危険化学物質の安全管理体制や作業手順を策定し、各種安全管理措置が適切に実施されるようにしなければならず、また、当該事業所で取り扱われる危険化学物質の安全について責任を負うものとする。  第4条(行政管理部門の職責) 市および区の安全生産監督管理部門(以下、安全生産監督管理部門という)は、自らの管轄区域における危険化学物質の安全監督管理に関する業務を総合的に担当し、同じレベルの人民**関連部門や下位の人民**が危険化学物質の安全監督管理の職責を果たすよう指導・調整・監督し、本規定を実施する。  安全生産監督管理、公安、交通、海事、品質技術監督、環境保護、商工、郵便、鉄道、民間航空、検査検疫など、危険化学物質の安全な生産に関わる事項について、法に基づき承認や処罰などの監督管理職務を有する部門(以下、危険化学物質安全監督管理部門と総称する)は、その職務に従って、適切な危険化学物質安全監督管理工作を行う。  業界やシステムの管理責任を有する部門は、当該業界やシステムに属する機関における危険化学物質の安全管理について、より一層の監督、検査、指導を行うべきである。  その他の関連行政管理部門は、それぞれの職責に従い、危険化学品の安全管理に関する業務を適切に行う。  第五条(地域による監督管理) 区の人民**は、管轄区域内における危険化学品の安全監督管理業務を強化するための指導を行い、危険化学品の安全監督管理業務に関する調整機構を設置しなければならない。また、関連部門が法律に基づき危険化学品の安全生産監督管理の職責を果たすことを支援・促進し、危険化学品の安全管理において生じる重大な問題を調整・解決しなければならない。  町村の住民、街道事務所、産業団地の管理機関は、それぞれの職責に従い、管轄区域内の危険化学物質の安全管理に対する監督・検査を強化し、違法行為や事故の危険因子について関連部門に報告し、関連部門が危険化学物質の安全管理を実施するのを支援しなければならない。  第6条(情報システム) 危険化学物質の安全管理を担当する機関、および業界やシステムの管理責任を有する機関は、自らの管轄下にある危険化学物質の監視情報システムの構築を強化し、情報の相互接続を実現しなければならない。  第七条(情報の公表) 安全生産監督部門は、関連部門と協力して、関連するメディアを通じて、**や、当市における危険化学物質の安全管理に関する法律、法規、規則、技術基準を適時に掲載し、危険化学物質の安全防護に関する知識を定期的に啓発する。また、当市における危険化学物質の安全管理の実施状況や、危険化学物質による重大な事故に関する情報も適時に公表し、社会からの監視や通報用の電話番号も公開する。  第八条(事故緊急対応) 危険化学物質による事故が発生した場合、関係する各部門および機関は、事故緊急対応計画に従い、迅速に被害者の救助、被害の拡大防止、被害の除去などの救済活動を行わなければならない。  市安全生産監督管理部門は、本市の突発公衆事件総合応急予案に基づき、本市の危険化学物質事故応急予案を策定し、市人民**の承認を得た上で実施しなければならない。  危険化学物質を取り扱う事業所は、自らの事故対応計画を策定し、安全生産監督管理部門およびその他の関連部門に届出なければならない。危険化学物質を製造・保管する企業および、危険化学物質を使用して製造活動を行う企業は、半年に一度、事故対応の訓練を実施しなければならない;その他の危険化学物質を取り扱う事業所は、毎年1回、事故対応の訓練を実施しなければならない。危険化学物質を取り扱う事業者は、危険化学物質の専門的な救助能力を有する機関と緊急対応および救助サービスに関する契約を締結し、緊急時の対応能力を向上させることが推奨される。  安全生産監督部門およびその他の関連部門は、危険化学物質を取り扱う事業所の事故対応計画の策定や訓練について、指導・監督を行わなければならない。  市と区の総合的な緊急救助隊は、法律に基づき危険化学物質事故の現場救助業務を担っている。危険化学品安全監督管理部門は、各自の職責に基づき、**サービス購入などの方法を用いて緊急救助能力の強化を図り、危険化学品緊急救助の補完力とすることができる。  第9条(通報および報奨) いかなる団体または個人も、危険化学物質の安全管理に関する規定に違反する行為を発見した場合、安全生産監督部門またはその他の関連部門に通報する権利を有する。  通報内容が事実である場合、安全生産監督管理部門またはその他の関連部門は報酬を与えるべきである。  第十条(協会組織)  関連する業界協会や学会が以下の業務を実施することを奨励する:  (一)危険化学品取扱事業者に対して安全研修、技術相談及び指導サービスを提供すること;  (二)安全生産の先進技術の普及と応用;  (三)関連分野における危険化学物質の安全リスクの監視と評価の実施;  (四)危険化学物質に関する専門技術上の難問の研究。  第2章 危険化学物質の製造、保管及び使用  第11条(製造及び保管の計画)  本市は、危険化学物質の製造及び保管について、総合的な計画を立て、合理的な配置を図り、厳格に管理する。  本市の危険化学品の生産・保管に関する配置計画は、市経済情報化部門が市安全生産監督局、計画国土など関連部門と協力して策定し、市人民**の承認を得た後に実施する。  第十二条(生産・使用企業および建設プロジェクト) 危険化学物質を生産する企業、または危険化学物質を使用して生産活動を行い、その使用量が規定の数値に達する化学工業企業は、法律に基づき適切な許可を取得しなければならない。  危険化学物質の製造プロジェクトは、法律に基づき安全生産監督部門による安全審査を受けなければならない。**本市の港湾における危険化学品の建設プロジェクトに関する安全審査に別の規定がある場合は、その規定に従って実施する。  危険化学物質の製造設備および貯蔵施設を一体として建設するプロジェクトにおいて、建設主は適切な資格と能力を有する機関に安全評価および安全施設の設計を委託し、法に基づき竣工検査を実施して、記録として文書報告を作成して保管しなければならない。  第十三条(安全制度と人員の配置) 危険化学物質を製造・保管する企業、および危険化学物質を使用して生産活動を行う企業は、安全管理制度および安全管理機関を設置しなければならない。また、製造現場や保管場所には専任の安全生産管理担当者を配置し、作業班には兼職の安全生産管理担当者を配置しなければならない。  安全生産管理担当者は、自らが所属する事業所の生産経営活動に適した安全生産に関する知識及び管理能力を有していなければならず、また、所管する危険化学品安全監督管理部門の試験に合格している必要がある。  第十四条(標識及び図示) 危険化学物質を製造・貯蔵する企業、および危険化学物質を使用して製造活動を行う企業は、作業場所に標識や図示を設置し、作業場所の平面配置や安全責任、操作規範、作業の危険性、緊急対応措置などについて周知しなければならない。  第十五条(安全施設、設備及び装置) 危険化学物質を製造し、または貯蔵する企業、ならびに危険化学物質を使用する事業所は、**関連する規定及び技術基準に従い、防火、防爆、防雷、防毒、防静電気、監視、警報、連動制御などのための適切な安全施設、設備及び装置を設置しなければならない。また、定期的にこれらの施設や設備のメンテナンスや点検を行い、関連する記録を適切に保管しなければならない。関連記録は3年以上保存しなければならない。  第十六条(生産装置、施設設備の安全評価及び検査) 危険化学物質を製造・貯蔵する企業、および危険化学物質を使用して生産活動を行う企業は、**関連規定に従い、定期的に生産装置や貯蔵施設について、適切な資格を有する安全評価機関による安全評価を委託しなければならない。可燃性・爆発性のある場所に設置されている防爆装置や機器については、3年ごとに適切な資格を持つ検査機関に委託して検査を行う必要がある。  危陪化学物質を製造・保管する企業、および危険化学物質を使用して生産を行う企業は、安全評価の結果に基づき迅速に改善措置を講じ、安全評価及び改善状況を所在地の区の安全生産監督管理部門に報告し、記録しておく必要がある。港湾区域内で危険化学物質を保管する企業は、安全評価及び是正状況を交通部門に届け出なければならない。  第十七条(包装物及び容器の管理) 危険化学物質の包装物、容器は、適切な資格を有する専門機関による検査・試験に合格していなければならない。  第十八条(保管管理) 危険化学物質は、専用倉庫、専用場所、または専用保管室(以下、総称して専用倉庫という)内に保管しなければならず、関連する技術基準で定められた保管方法、保管量、及び安全距離に従って、分類・区分して保管しなければならない。危険化学品と禁止品を混ぜて保管することは禁じられています。  危険化学物質専用倉庫は、安全および消防に関する関連技術基準を満たし、目立つ標識を設置し、専任の管理者によって管理されなければならない。危険化学品の出庫・入庫については、確認登録を行い、定期的に点検しなければならない。  劇毒化学物質は専用倉庫内に単独で保管し、二人で二重ロック、二人で受け渡し・保管する制度を実施しなければならない。  第十九条(入出庫の情報化) 危険化学物質を製造・保管する企業、危険化学物質の安全許可を取得した使用企業、その他劇毒化学物質や爆発性を有する危険化学物質を保管する事業所は、電子タグなどの自動識別技術を用いて、危険化学物質の入出庫情報の動的管理を実施しなければならない。  危険化学物質安全監督管理部門は、監督管理の必要に応じて、危険化学物質の在庫および入出庫情報をリアルタイムで取得することができる。  他の危険化学物質取扱事業者に対して、情報化技術を活用し、危険化学物質の安全管理水準を向上させるよう奨励する。  第20条(特殊な場所での作業管理) 制限された空間や、有毒かつ有害な物質が発生する可能性のある場所で危険化学物質を扱う作業を行う場合は、次の規定を遵守しなければならない。 (一)安全な作業計画および事故対応計画を策定し、企業の責任者の承認を得なければならない;  (二)効果的な隔離、換気、静電気アースなどの措置を講じ、作業環境の安全性について分析・監視する;  (三)現場作業の統一指揮を行う専任者を定め、専門資格を有する者が作業を実施し、必要な通信・救助設備を備えること;  (四)作業員は、**基準**に適合した労働防護具を正しく使用する。  危険化学物質を取り扱う事業所に対し、専門の技術サービス機関や業界団体に委託して、制限空間での作業などの危険な作業における現場の安全管理を行うよう促す。  第21条(使用事業者の監督) 本市は、階層別・分類別および地域別の監督という原則に基づき、危険化学物質を使用する事業者の届出制度を設ける。  病院、学校、研究機関など、危険化学物質を使用する団体は(法律により危険化学物質の安全許可を取得すべきものを除く)、危険化学物質の安全管理体制を確立し、使用する危険化学物質の品名、数量、用途、安全管理措置などの情報を、四半期ごとに保健、教育、科学技術などの所管官庁に提出しなければならない。その他、所管部門のない危険化学物質の使用事業者は、関連情報を産業団地の管理機関または所在する町村の人民**、街道事務所に提出しなければならない。  危険性が不明な化学物質を使用する場合は、**関連する物質の安全技術説明書の要件に従い、物理化学的性状や防護措置、緊急時の対応策などの情報を本市の危険化学物質登録機関の情報システムに入力し、所管官庁に提出しなければならない。  関連する主管部門、産業団地管理機関、および郷鎮の人民政府や街道事務所は、自らの管轄区域内における危険化学物質の使用安全について、監督・検査・指導を行わなければならない。  第22条(製品案の安全要件の確定) 危険化学物質を製造する企業および、危険化学物質を使用して生産活動を行う企業は、製品の配合や生産工程を決定したり変更したりする際に、専門的な技術者を派遣するか、または適切な資格と能力を有する機関に委託して安全性の評価を行わせ、安全な作業手順や緊急時対応計画を策定しなければならない。  第23条(パイプラインの安全) 危険化学物質を運ぶパイプラインを管理する組織およびその運用管理機関は、パイプラインの安全を示す標識や警告標識を設置し、整備するとともに、定期的な点検、保守、修理、更新、そして日常的な巡回を実施しなければならない。また、潜在的な危険を発見した場合は速やかに対処し、関連する記録を適切に残さなければならない。  配管が圧迫されたり、安全距離が不十分であったりすることによって安全上のリスクが生じた場合、その地域を管轄する区の人民政府は、郷鎮の人民政府や街道事務所、そして関連する行政機関と協力して、法に基づき適切に対処しなければならない。  市の計画・国土・建設部門は、都市・農村の計画や建設管理を行う際に、既存の危険化学物質配管の保護を強化しなければならない。  第24条(廃棄物処理の管理) 廃棄された危険化学物質及びその包装材、容器の処理は、固体廃棄物による環境汚染の防止に関する法律および**関連規定に従って行われる。環境保護部門は、処理の状況を監督しなければならない。  危険化学物質を取り扱う事業者は、廃棄された危険化学物質及びその包装材、容器を速やかに処分しなければならない。自ら処理できない場合は、適切な資格を有する専門機関に委託して処理させるべきである;必要な費用は、廃棄される危険化学物質を生み出した事業者が負担する。  関連部門が行政管理活動の中で発見し、回収した廃棄危険化学物質及びその包装物、容器は、発見・回収した部門が適切な資格を有する専門機関に処分を委託する。  一般市民から回収された廃棄危険化学物質およびその包装材、容器は、公安機関が法に基づき受け取り、適切な資格を有する専門機関に処分を委託する。  第3章 危険化学物質の取り扱い  第25条(営業許可)  危険化学物質を取り扱う企業を設立するには、**で定められた条件を満たす必要があり、安全生産監督管理部門に申請して営業許可を取得しなければならない。  危険化学物質の取扱事業者が2つ以上の営業場所を有する場合、それぞれに営業許可を取得しなければならない。  第26条(プラットフォームによる取引) 本市は危険化学物質の集約的な取引を推進し、危険化学物質の製造・販売企業に対して、危険化学物質電子取引プラットフォームを活用した取引を行うことを奨励する。  危険化学物質電子取引プラットフォームは、危険化学物質の取引、倉庫保管、物流などの情報を収集する機能を有し、危険化学物質安全監督管理部門の要請に応じて関連情報を提供しなければならない。  安全生産監督、交通、公安などの部門は、危険化学物質の電子取引プラットフォームの構築および運営を支援し、同プラットフォームの情報を活用して危険化学物質の安全監視水準を向上させるべきである。  危険化学物質電子取引プラットフォーム内で事業を行う、貯蔵施設を持たない危険化学物質経営企業が、営業許可を申請する際には、告知承諾などの簡略化手続きを適用することができる。  第二十七条(事業者の保管管理) 危険化学物質取扱事業者は、本方法第十八条の規定に従い、危険化学物質を専用倉庫内に保管しなければならない。  危険化学物質の小売業者は、自らの営業所内に一般向けの小包装された危険化学物質を保管することができるが、その総量は**規定の限度量を超えてはならない。  第28条(運送用車両の給油所、給ガスステーション) 運送用車両の給油所、給ガスステーションには、緊急遮断装置および静電気防止用アース装置を設置しなければならない。輸送機関のガソリンスタンドや液化ガススタンドが消防安全距離などの規定に適合しておらず、かつ撤去・移転が不可能な場合は、遮断防爆や油気回収などの技術を採用しなければならない。  第二十九条(劇毒化学物質、爆発物製造容易物質、麻薬製造容易危険化学物質の購入及び販売) 事業者が劇毒化学物質を購入する場合、法に基づき対応する許可証を提示するか、または公安機関に申請して購入証明書を取得しなければならない;容易に爆発する危険化学品を購入する場合は、法律に従い、適切な許可証または自社が発行する合法的な使用目的の説明書を提示しなければならない;麻薬原料となる危険化学物質を購入する場合、法律に基づき所定の許可証や購入証明書を提示するか、または購入前に所在地の公安機関に届け出なければならない。  危険化学物品経営業者は、前項の条件を満たさない事業者に対して、劇毒化学物品、爆発物製造用または麻薬製造用の危険化学物品を販売してはならず、個人に対しても劇毒化学物品(農薬、殺鼠剤、殺虫剤を除く)および爆発物製造用の危険化学物品を販売してはならない。  危険化学物質を取り扱う企業や購入する団体は、極度に毒性の高い化学物質、爆発性や薬物製造に利用されやすい化学物質を販売または購入した後、その種類、数量、流通先の情報をリアルタイムで警察機関の監視システムに入力しなければならない。  第四章 危険化学物質の輸送  第三十条(輸送事業者の条件)  危険化学物質の道路輸送事業者(自社用の車両を使用して自社向けに危険化学物質を輸送する事業者を含む。以下同じ)、水路輸送事業者は、**および本市が定める条件、ならびに本方法第31条・第32条における関連条件の具体的な規定に適合しなければならず、交通部門に申請して相応の資格を取得しなければならない。  他省・市の危険化学品の道路輸送を行う企業が上海で同種の輸送業務を行う場合、その企業は資格証明書に加え、本規則の第31条および第32条の規定に適合する関連する証明書類を持って、市の交通当局に届出を行わなければならない;上海で危険化学品の輸送を行う場合は、本市の規定に従い、交通部門にて車両の検査などの手続きを行わなければならない。  第三十一条(運送手段) 危険化学品の道路輸送を行う企業は、関連する技術基準に適合した専用車両を備え、安全防護、環境保護、消火などのための設備・装置を整備し、規定に従って警告標識を掲示または塗布しなければならない。  危険化学物質輸送専用車両には、車載型衛星位置情報システムを装備し、全国および本市の重要運行車両ネットワーク連携管理プラットフォームに接続しなければならない。  危険化学物質の水路輸送事業者は、**規定に適合する運送能力、安全技術及び設備等の要件を満たす船舶を有していなければならない。  本市の航行水域で航行、停泊、作業を行う危険化学物質運搬船は、船載衛星位置決定システムおよび船舶自動識別システムを装備しなければならない。  この条で定める衛星測位システム、船舶自動識別システムなどの機器は、交通・海事当局が定める装備要件を満たさなければならず、専用車両および船舶の定期点検の対象となる。  第三十二条(専用駐車場所) 危険化学物質の道路輸送事業者は、輸送規模に適した専用駐車場所を有しなければならない。劇毒化学物質や**規定されている第I類の包装を持つ危険化学物質を輸送する場合には、適切な専用駐車エリアを設け、目立つ警告標識を設置しなければならない。本市の中心市街地および新都市区域では、危険化学品専用の駐車場を新たに設置してはならない;既に設置されているものは、計画に従って移転しなければならない。  第三十三条(運送専門職員) 危険化学物質の運送に従事する運転手、船員、荷役管理者、護送員、申告担当者、コンテナ現場検査員(以下、総称して運送専門職員という)は、適切な資格証明書を取得しなければならない。  運送の専門家が勤務先を変更する場合、変更後の勤務先が交通・海事当局に対して変更手続きを行わなければならない。  第三十四条(輸送監視) 危険化学物質の道路・水路輸送事業者は、衛星位置情報システムまたは船舶自動識別システムを用いて、危険化学物質を運搬する車両や船舶の輸送全過程を監視し、車両や船舶が定められた時間やルートで輸送されるようにしなければならない。  交通・海事部門は、それぞれの職責に従い、危険化学品輸送企業に対して危険化学品の輸送状況を全過程にわたって監視し、検査・監督を行わなければならない。  第三十五条(荷送人の責任) 危険化学物質の荷送人は、以下の規定を遵守しなければならない: (一)運送業者の危険化学物質輸送資格証明書または備案証明を確認し、その写しを貨物運送書類と共に保管すること;  (二)運送業者に危険化学物質の安全技術説明書を提供し、品名、数量、危険性の特徴、緊急時の対応措置などについて文書で通知する;  (三)一般貨物に危険化学物質を混入してはならず、危険化学物質を隠して申告してはならず、危険化学物質を一般貨物と偽って荷送りしてはならない。  第三十六条(運送人の責任) 危険化学物質の運送人は、以下の規定を遵守しなければならない: (一)荷送人の危険化学物質の生産・経営等に関する許可証を確認し、そのコピーを作成した上で貨物運送書類と共に保管すること。また、対応する許可証を持たない事業者に対しては危険化学物質を運送してはならない;  (二)積載前に危険化学品の品名・数量を確認し、包装状態を検査すること。包装が破損している、または包装要件を満たしていない危険化学品は運送してはならない;  (三)**関連規定および技術基準に従って積み降ろしを行い、定められた荷重を超えてはならず、危険化学物質は制限量までしか積載してはならず、積載時の分離要件に違反して危険化学物質を積載してはならない;  (四)運送用車両・船舶の規定位置に統一された安全警告標識を設置し、規定に従って専用信号を表示する;  (五)運送する危険化学品を、相応の資格を持たない他の事業者または個人に運送を委託してはならない;  (六)**および本市の危険化学品輸送安全管理に関するその他の規定に適合していること。  第三十七条(運送代理業者の責任) 運送代理業者は、荷送人の危険化学物質の製造・営業などに関する許可証や、運送業者の危険化学物質輸送に関する資格証明書を確認し、それらをコピーして貨物の書類と一緒に保管しなければならない。また、適切な許可証や資格証明書を持たない団体に対しては、危険化学物質の運送代理サービスを提供してはならず、通常の貨物の中に危険化学物質を混入させてはならず、危険化学物質を隠して申告してはならず、危険化学物質を通常の貨物と偽って申告してもならない。  第三十八条(送受け渡しを行う者の責任) 危険化学物質を取り扱う事業者が、危険化学物質を送受け渡しする際には、運送業者の運行証明書(他省市区の車両である場合の検査証明を含む)や、運送に従事する専門家の資格証明書を確認し、それらをコピーして貨物の伝票と一緒に保管しなければならない。他省市区から上海に運ばれてくる危険化学物質については、指定された検査場での検査記録も確認し、そのコピーを貨物送付書類と一緒に保管しなければならない。  危険化学物質を取り扱う事業者が、危険化学物質の送受信を行う際に、以下のいずれかの状況が見られた場合は、直ちに適切な安全対策を講じるとともに、危険化学物質の安全管理機関に報告しなければならない。  (一)運搬用車両や船舶に運行許可証がなく、または運搬を行う専門家に適切な資格証明書がない場合は、交通機関または海事機関に報告する;  (二)車両や船舶が過積載の場合は、それぞれ警察および海事当局に報告する;  (三)一般貨物の中に危険化学物質を混入したり、危険化学物質を隠して申告したり、危険化学物質を一般貨物と偽って運送した場合は、交通機関または海事当局に報告する;  (四)他省市の危険化学品運搬車両が、指定された道口を経由せずに本市に入る場合は、公安機関に報告すること;  (五)郵便や宅配便で危険化学物質を送付する場合は、郵政管理機関に報告しなければならない。  危険化学物質を取り扱う事業者が、輸出入の際に危険化学物質を送受信する際、前項で定められた状況のいずれかに該当することが判明した場合は、検疫機関にも報告しなければならない。  第三十九条(通知および申告) 危険化学物質を取り扱う事業者が、他の省や市から危険化学物質を購入または販売し、その輸送を他の省や市の事業者が行う場合には、当該都道府県の危険化学物質の輸送管理に関する規定を文書で通知し、その通知に関する記録を保管しなければならない。  危険化学物質を取り扱う事業者が、他の省や市に可燃性・爆発性のある化学物質や強腐食性の化学物質を購入したり販売したりする場合、輸送開始の24時間前までに、公安機関または海事機関に、運送業者の名称、危険化学物質の種類と量、輸送の出発地と到着地、輸送経路や時間などの情報を届け出なければならない。  第四十条(道路運送のルート及び時間) 市公安部門は、市安全生産監督、交通、環境保護などの部門と協力して、本市における危険化学品運送車両の通行を禁止する地域、道路及び時間を定めなければならない。  輸送先地などの特別な事情により、通行が禁止されている地域や道路への進入が必要な場合は、事前に警察機関に報告し、警察機関が走行ルートと時間を指定し、一時的な通行許可証を発行してもらう必要がある。  第四十一条(特別な状況における道路輸送) 毎年6月15日から10月15日まで、午前10時から午後4時までの間は、可燃性・爆発性などの危険な化学物質の道路輸送を禁止する。  災害的な天候や、市全体を巻き込むスポーツ大会、公演、展示会などの大規模なイベントがある場合、市の公安機関は、安全生産監督や交通などの関連部門と協力して、可燃性や爆発性のある危険物の道路輸送を一時的に禁止する公告を出すことができる。  この条項で定める可燃性・爆発性などの危険化学物質の種類は、市の安全生産監督部門が市の公安・交通部門と協力して決定し、社会に公表する。また、本市の実情に応じて適宜見直される。  第四十二条(劇毒化学物質の道路輸送) 道路によって劇毒化学物質を輸送する場合、荷送人は**関連規定に従い、公安機関に対して劇毒化学物質の道路輸送許可証を取得しなければならない。運送業者は、運送許可証に記載された車両、運転手、護送員、積載品名、積載数量、および指定された経路、時間、速度に従って運送しなければならない。  第四十三条(通路検査) 危険化学品運送車両が本市に出入りする際には、指定された通路で検査を受けなければならない。  交通機関の道路検査員は、車両の営業許可証や運送に従事する人々の資格証明書を確認し、運送に関する書類に検証の印を押すか、別の検証証明書を発行しなければならない;公安機関の踏切検査員は、車両の積載状況を確認し、市内で通行が禁止されている地域、道路、および時間を通知しなければならない。  規定に従って統一された安全警告標識を設置していない、または危険化学物質を過積載している車両については、公安機関が主導して法に基づき処理する;運行許可証やその他の有効な証明書を持たない車両、または危険化学品を過積載したり、隠したり、虚偽報告したりした場合は、交通部門が主導して法に基づき処理する。  この条に定める指定踏切は、市の安全生産監督部門が市の交通、公安などの関連部門と協力して決定する。  第四十四条(船舶の積載および航行管理) 船舶が危険化学物質を積載する場合は、当該危険化学物質の積載や隔離などに関する安全技術規格を遵守しなければならない。  黄浦江の水域を出入りし、可燃性・爆発性および毒性のある化学物質を運搬するバルク液体化学物質船は、**で定められたタイプIIの船舶要件を満たすか、同等の安全防護措置を講じなければならない。運送人は必要と認める場合、補助船の待機防護などの緊急予防措置を講じるか、または海事当局に航行支援や護衛を要請しなければならない。  海事当局は、本市の水域内で危険化学品を運搬する船舶に対して、総量規制を実施することができる。  第四十五条(水路輸送の禁止と制限) 黄浦江および内陸水域、ならびに本市の飲料水水源保護区域の水域では、劇毒化学物質および**、また本市が定めるその他の危険化学物質の輸送を禁止する。本市が定める、上記水域を通じた輸送を禁止する危険化学物質の一覧は、市交通部門が海事・環境保護部門と協力して決定し、公表する。  災害性気象が発生した場合、または市内でスポーツ大会、公演、展示会などの大規模なイベントが開催される際には、海事部門は公告を発表し、タンカーや可燃性・爆発性物質、有毒化学物質を積載したばら積み船の黄浦江水域での航行を禁止または制限することができる。  海事部門は、危険化学品を積載した船舶が夜間に黄浦江の楊浦大橋上流の水域を航行することを制限する措置を講じることができる。  前項に規定する水域の範囲は、海事部門が市交通部門と協力して定める。  第四十六条(港湾への出入り及び作業) 船舶が危険化学物質を積んで港区内や埠頭に出入りする場合、**関連規定に従って海事当局に申告手続きを行わなければならない。  危険化学物質の港湾での取り扱いを行う場合は、**関連規定に従って必要な資格を取得し、運輸当局に報告手続きを行わなければならない。  第四十七条(危険物輸送規定) 危険化学物質の道路・水路による輸送を行う企業は、道路や水路を通じて危険化学物質を輸送する際には、**および本市の危険物輸送に関する関連規定も遵守しなければならない。  第四十八条(鉄道、民間航空および郵便の管理) 鉄道や民間航空を利用して危険物を輸送する場合は、**関連規定に従って行わなければならない。  いかなる団体や個人も、危険化学品を郵送してはならない。  第五章 危険化学品集積地域  第四十九条(集積地域)  輸送用車両のガソリンスタンドやガススタンド、また港湾における危険化学品関連の建設プロジェクトを除き、本市で新たに建設される、改築される、拡張される危険化学品関連の建設プロジェクトは、本市の危険化学品の生産・貯蔵に関する計画に従い、工業団地やその他の専門的な地域(以下、総称して危険化学品集積地域という)内で行われなければならない。  既存の危険化学品生産企業及び倉庫業者の生産装置および貯蔵施設が、危険化学品集中地域にない場合は、本市の産業配置政策に従い、段階的に危険化学品集中地域へ移転しなければならない。  産業のサポート体制など特別な理由により、危険化学品集中地域外に危険化学品関連の建設プロジェクトを建設する必要がある場合、所在地の区人民政府は公聴会を開催し、周辺住民や企業の意見を聞くとともに、専門家による検討を行うべきである。そして、総合的なリスクが低減できると判断された場合に限り、法に基づいて建設を実施してよい。  第五十条(日常管理)  危険化学物質集中地域の管理機関は、安全生産の日常的な監督管理を強化し、企業が安全生産の主体責任を果たすよう指導するとともに、地域内の企業と専門技術サービス機関との安全生産に関する協力を支援し、企業間の安全生産上の問題を調整・解決しなければならない。  第五十一条(総合的な安全リスク評価)  危険化学物質集中地域の管理機関は、安全評価機関に委託して、5年ごとに一度総合的な安全リスク評価を行い、安全容量を算定し、総量規制を実施することで、地域のリスクを低減させなければならない。  第五十二条(委託執行) 安全生産監督管理部門は、法律に基づき危険化学物質集積地域の管理機関に、危険化学物質の安全監督に関する行政許可及び行政罰の実施を委託することができる。  第六章 監督管理  第五十三条(目録リスト管理)  本市では危険化学物質の目録リスト管理制度を実施する。市安全生産監督管理部門は、市発展改革、経済情報化、公安、交通、環境保護、計画国土などの部門と協力して、本市における危険化学品の禁止・制限・管理措置の目録を作成し、本市の各地域における危険化学品の生産、保管、使用、輸送の種類及び関連する管理措置を明記する。この目録は、市**の承認を得た後、社会に公表し、適宜調整するものとする。  国土計画、発展改革などの部門は、建設プロジェクトの計画策定や投資承認を行う際に、危険化学物質の禁止・制限・管理措置の目録に定められた規定を遵守しなければならない。  危険化学物質を取り扱う事業者は、危険化学物質に関する禁止・制限・管理措置の目録を遵守し、危険化学物質の製造・販売活動を行わなければならない。  第五十四条(情報交換プラットフォームの構築と維持) 危険化学物質の安全監督部門および、業界やシステムに対して管理責任を有する部門は、日常の監督業務で把握した、危険化学物質の製造、販売、保管、使用、輸送、処分などに関する情報を、即時に自部門の監督情報システムに入力しなければならない。  本市は政務データリソース管理プラットフォームを活用し、危険化学物質の監視情報交換プラットフォームを構築することで、各部門の監視情報システム間の相互接続を実現している。市の安全生産監督部門は、危険化学物質の監督情報交換プラットフォームの構築に関する総合的な調整を強化すべきである。市の経済情報化部門は、危険化学品の監視情報交換プラットフォームの構築に向けた情報化技術支援を強化すべきである。  第五十五条(監督検査) 危険化学物質の安全を管轄する部門、業界やシステムの管理責任を有する部門、および町村の人民政府、街道事務所、産業団地の管理機関は、階層別・分類別の原則に従い、重点を明確にして、危険化学物質に関する年間の監督検査計画を策定しなければならない。そして、その計画で定められた監督検査の対象、範囲、方法に従って監督検査を実施しなければならない。  危険化学物質の製造・保管を行う企業、および危険化学物質を使用して製造活動を行う企業が、本法第16条の規定に従って提出する安全評価報告書や是正状況について、安全生産監督機関や交通部門は、毎年、登録されている企業のうち、年間の登録数の30%以上の割合で抽出検査を行わなければならない。  第五十六条(専門技術サービス機関) 危険化学品の安全管理を担当する部門や、町村の人民政府、街道事務所、産業団地の管理機関は、適切な資格と能力を持つ専門技術サービス機関を雇い、専門的な技術的問題や日常の監視データを分析・判断させ、その専門機関が作成した報告書に基づいて、法に則った監督管理の職務を遂行することができる。専門技術サービス機関は、自らが作成した専門報告について、法に基づき法的責任を負わなければならない。  専門の技術サービス機関を雇用し、専門的な報告書の作成や鑑定を依頼する場合、必要な費用は財政予算に計上される。  第五十七条(情報の公開と連動した処分) 危険化学物質の安全管理を担当する機関は、危険化学物質を取り扱う事業者や関係する責任者が行政処分を受けたり、責任事故が発生して処分されたりした情報を法に基づき公開し、かつその情報を本市の公共信用情報プラットフォームに登録しなければならない。  危険化学物質を取り扱う事業所が重大な違反行為を行ったり、複数回にわたって違反記録がある場合、危険化学物質の安全監督機関は監視検査の頻度を増やすべきである;関連行政管理部門は、法に基づき**調達、工事の入札・契約、栄誉の授与などの面で制限を加える。**  第五十八条(労働災害保険料率の連動制度) 本市は、危険化学品を取り扱う事業所の労働災害保険料率と、企業における生産安全事故の発生状況や安全生産の標準化達成状況とを連動させる制度を確立する。具体的な運用方法は、市の人事労働社会保障部門が、市の安全生産監督部門などと協力して定める。  第七章 法的責任  第五十九条(行政責任)  行政監督管理機関及びその職員が、危険化学物質の安全管理に関する職務を遂行する過程で、次のいずれかの行為を行った場合、直接責任を負う責任者およびその他の直接責任者に対して、警告または戒告の処分を科す;事情が重い場合は、重大な過失として処分するか、または降格処分を科す;事情が重大な場合は、職を解く処分を行う:  (一)年次の監査計画に従って監査を実施しなかった場合;  (二)法定職権の超越、乱用;  (三)危険化学物質の事故を隠蔽したり、虚偽の報告をしたり、報告を遅らせたりする行為。  前項の規定に違反して危険化学物質の事故を直接引き起こした場合、直接責任を有する管理職およびその他の直接責任者には、戒告または重い戒告の処分を科す;事情が重い場合は、降格または免職の処分を科す;事情が重大な場合は、解雇処分とする。  第六十条(建設規定違反の罰則) 建設主体が、本法第十二条第三項の規定に違反し、適切な資格と能力を有する機関に委託して危険化学物質の製造装置や貯蔵施設を備えた建設プロジェクトの安全性評価や安全施設の設計を行わない、または法に基づいて竣工検査を実施しない場合、安全生産監督部門は是正を命じることができ、5000元以上3万元以下の罰金を科すことができる。  第六十一条(違法な製造・保管・使用の罰則) 危険化学物質を製造または保管する企業、およびその化学物質を使用する団体が、本法第十四条および第二十条の規定に違反し、以下のいずれかの状況に該当する場合、安全生産監督部門と交通部門は、それぞれの職務範囲に従って是正を命じ、1万円以上5万円以下の罰金を科す: (一)作業場所に規定に従って標識や図示を設置していない場合;  (二)制限空間または有毒有害物質が発生する可能性のある場所で危険化学物質の取り扱い作業を行い、規定に従って安全管理措置を講じなかった場合。  危険化学物質を製造・保管する企業、または危険化学物質を使用して製造活動を行う企業が、この規則の第13条の規定に従って、製造現場や保管施設、作業班に安全生産管理担当者を配置していない場合、安全生産監督部門と交通部門は、それぞれの職務範囲に従って是正を命じ、5000元以上2万円以下の罰金を科す。  第六十二条(出入庫情報化規定違反の罰則) 危険化学物質を製造・貯蔵する企業、危険化学物質の使用に関する許可を受けている企業、その他の劇毒化学物質や爆発性の高い化学物質を保管している団体が、本法第十九条の規定に従って電子タグなどの自動識別技術を利用しなかった場合、安全生産監督機関、警察、運輸機関はそれぞれの職務範囲に応じて是正を命じ、1万円以上5万円以下の罰金を科すことができる。  第六十三条(危険化学物質の使用情報の届出を規定通りに行わなかった場合の罰則) 危険化学物質を使用する事業者が、本法第21条の規定に違反し、危険化学物質に関する情報を適時に提出しなかった場合、関連する主管部門は職務分担に従って是正を命じ、1万円以上5万円以下の罰金を科すことができる。  第六十四条(製品仕様の決定に関する規定違反の罰則) 危険化学物質を製造する企業や、危険化学物質を使用して生産活動を行う企業が、本法第22条の規定に違反し、製品の配合や生産工程を決定または変更する際に安全性の検証を行わず、または安全な作業手順や緊急時対応計画を策定しなかった場合、安全生産監督部門は是正を命じることができ、1万円以上5万円以下の罰金を科すことができる。  第六十五条(違法営業の罰則) 運送用車両の給油所や給ガスステーションが、本法第28条の規定に従って緊急遮断装置や静電気防止用の接地装置を設置していない場合、または規定に従った防爆処理や油ガス回収技術を適用していない場合、安全生産監督部門とガス管理部門は、それぞれの職務範囲に従って是正を命じ、2万円以上10万円以下の罰金を科す。  危陪化学物品取扱業者及び購入者が、本措置の第29条第3項の規定に違反し、劇毒化学物品、爆発物製造用・麻薬製造用の危険化学物品の販売・購入情報を公安部門の監視情報システムにリアルタイムで入力しなかった場合、公安部門は是正を命じ、1万元以上5万元以下の罰金を科す。  第六十六条(営業変更登録及び輸送監視規定違反の罰則) 危険化学品の道路・水路輸送事業者が、本法第33条第2項の規定に違反し、営業主体を変更する際の輸送専門職員に対して所定の変更手続きを行わなかった場合、交通省および海事局はそれぞれの管轄範囲に従って是正を命じ、1000元以上5000元以下の罰金を科す。  危険化学物質の道路・水路輸送事業者が、本法第34条の規定に違反し、衛星位置情報システムや船舶自動識別システムを設置せず、危険化学物質を運搬する車両や船舶の輸送全過程を監視しなかった場合、交通省および海事局はそれぞれの職務範囲に従って是正を命じ、2万円以上20万円以下の罰金を科す。  第六十七条(運送・受託・発送・受領に関する規定違反の罰則) 危険化学物質を取り扱う事業者が、本法第35条および第38条の規定に違反し、以下のいずれかの状況に該当する場合、運輸省、海事局、郵政省、検疫機関はそれぞれの職務範囲に従って是正を命じ、1万円以上5万円以下の罰金を科すことができる: (一)荷送人が、運送業者の危険化学物質輸送に関する資格や登録証明書を規定通りに確認せず、そのコピーを貨物送付書類と一緒に保管していない場合;  (二)危険化学物質取扱業者が危険化学物質を送付・受け取りする際に、運搬車両や船舶の営業許可証、または運搬専門職員の資格証明書を確認せず、そのコピーを作成して貨物運送書類と共に保管した場合;  (三)危険化学物質受け入れ事業者が、他の省・市から道路輸送により上海に運ばれてきた危険化学物質を受け入れる際、所定の検査用入口での検査記録を規定通り確認せず、そのコピーを作成して貨物運送書類と共に保管した場合;  (四)危険化学物質取扱事業者が危険化学物質を送付または受け取りする際、違法行為を発見しても直ちに適切な処置を講じなかったり、関連部門に報告しなかったりする場合。  危険化学物質取扱業者が他の省・市から危険化学物質を購入または他の省・市へ販売する際に、本方法第39条第1項の規定に従い、本市における危険化学物質輸送に関する規定を書面で通知せず、かつその通知記録を保存していない場合、交通部門および海事部門が職務分担に基づき是正を命じ、1000元以上5000元以下の罰金を科すことができる。  危険化学物質取扱事業者が他の省・市から引火性・爆発性、または強腐食性の化学物質を購入または販売する際に、本方法第39条第2項の規定に従って事前に関連する輸送手配状況を申告していない場合、公安部門または海事部門が職責分担に基づき是正を命じ、5,000元以上30万元以下の罰金を科す。  運送業者が、本規則第36条第5項の規定に違反し、運送すべき危険化学物質を、適切な資格を有しない他の団体または個人に運送させた場合、交通省および海事局は、それぞれの職務範囲に従って是正を命じ、2万円以上10万円以下の罰金を科す。  第六十八条(道路禁輸及び指定道口通行規定に違反した場合の罰則) 危険化学物質の道路輸送事業者が、本規則第四十一条、第四十三条の規定に違反し、以下のいずれかの状況にある場合、公安部門は是正を命じ、2万元以上10万元以下の罰金を科す: (一)特別な状況下における道路禁輸規定に違反した場合;  (二)車両が指定された踏切を経由せずに本市に出入りする場合。  第六十九条(水路運送規定違反の罰則) 危険化学物質の水路運送事業者が、本規定の第四十四条、第四十五条の規定に違反し、以下のいずれかの状況にある場合、海事部門は是正を命じ、2万元以上10万元以下の罰金を科す: (一)易燃性・爆発性および毒性化学物質を積載したばら積み液体化学物質運搬船が黄浦江水域を航行する際、**規定におけるII型船舶の要件に適合していない、または同等の安全防護措置を講じていない場合;  (二)タンカーおよび可燃性・爆発性・毒性化学物質を運搬するバルク船が、災害的な天候などによる輸送禁止または制限の規定に違反した場合;  (三)海事部門が定める、危険化学品を積んだ船舶が夜間に黄浦江の楊浦大橋上流の規定水域内を航行することを制限する規則に違反する行為;  (四)危険化学物質の輸送に関する船舶総量制限の要求に従って、危険化学物質を輸送していない場合。  第七十条(禁止・制限・管理措置に違反した場合の罰則) 危険化学品事業者が、本規則第五十三条第三項の規定に違反し、生産経営活動を行う際に、本市の危険化学品に関する禁止・制限・管理措置の目録を遵守しなかった場合、危険化学品安全監督管理部門は職責分担に基づき是正を命じ、1万元以上10万元以下の罰金を科すことができる。  第8章 附則  第71条(リスク担保金)  本市は**関連規定に基づき、危険化学品を取り扱う事業者に対してリスク担保金制度を実施する。危険化学物質を取り扱う事業者が商業的な安全責任保険に加入している場合、リスク担保金の支払いは不要となる。  リスク保証金の具体的な実施方法については、市の安全生産監督部門が関連部門と協力し、**関連規定に基づき別途定める。  第七十二条(用語の定義) 本規定における以下の用語の意味は次のとおりである。 (一)危険化学品建設プロジェクトとは、危険化学品の生産・貯蔵を行う建設プロジェクト、および危険化学品が発生する化学工業建設プロジェクト(危険化学品の長距離輸送パイプライン建設プロジェクト、並びにそれに付随して危険化学品の生産装置及び貯蔵施設を建設するプロジェクトを除く)であり、投資審査、承認、備案が必要な固定資産投資プロジェクトを指す。  (二)危険化学物質の製造設備および貯蔵施設を一体的に建設するプロジェクトとは、冶金、非鉄金属、建築材料、機械、軽工業、繊維、たばこ、商業企業が、危険化学物質を製造・貯蔵し、それを自社の主要な事業活動に利用するための固定資産投資プロジェクトを指す。  (三)危険化学物質を使用して生産活動を行う企業とは、危険化学物質を原料として化学物質(危険化学物質を除く)を製造する企業を指す。  (四)危険化学物質の電子取引プラットフォームとは、現代の情報技術(インターネット、IoT、電子商取引など)を活用して危険化学物質の取引を促進するプラットフォームを指す。  (五)制限空間とは、各種のタワー、タンク、槽、缶、炉床、ボイラーチューブ、配管、容器、ならびに地下室、マンホール、坑(池)、下水道、その他の閉鎖的または半閉鎖的な場所を指す。  第七十三条(施行日及び廃止事項)  この方法は2017年1月1日から施行する。2006年2月16日に上海市人民**令第56号として発布された「上海市危険化学品安全管理方法」は、2010年12月20日の上海市人民**令第52号によって公布された「〈上海市農機事故処理暫定規定〉など148件の市**規則の改正に関する上海市人民**の決定」に基づき修正されたものであり、同時に廃止された。  添付資料:上海市の危険化学品安全管理に関する各部門の職務分担
添付資料 上海市の危険化学品安全管理に関する各部門の職務分担

「中華人民共和国安全生産法」、「危険化学品安全管理条例」、「安全生産許可証条例」、および「上海市危険化学品安全管理方法」などの法律、法規、規則に基づき、危険化学品の安全管理を担当する各行政管理部門の主な職務分担は以下の通りです。

一、上海市安全生産監督管理局
(一)危険化学品の安全管理に関する総合的な監督業務を担い、同じレベルの人民政府の関連部門や下位の人民政府が危険化学品の安全管理に関する職務を適切に遂行するよう指導し、調整し、監督する。  (二)危険化学物質の製造、使用、取引に関する行政許可業務を担当する。  危険化学物質の安全な生産に関する許可証の審査・発行;危険化学物質の安全な使用に関する許可証の審査・発行;危険化学物質の取扱い許可証の審査・発行;危険化学物質の製造・貯蔵に関する建設プロジェクトに対して、安全審査を行う。上記の行政許可事項を監督管理する。  (三)危険化学物質の製造、使用、取引活動に関する監督管理を行う。  危険化学物質の製造・使用・取扱いを行う企業における安全管理基準の策定;劇毒化学物質および重大な危険源となるその他の危険化学物質の製造・貯蔵における安全性を監督管理する;危険化学物質の製造・使用・取扱いを行う企業の生産設備や貯蔵施設について、その安全性の評価や是正状況を監督検査する;危険化学物質の製造・使用・取扱い事業者における防爆設備や機器の点検、および是正措置の実施状況について監督検査を行う;危険化学物質の製造・使用・取扱い企業における安全生産の検査;危険化学物質の安全に関する特別整備を実施する;危険化学物質の製造、使用、取り扱いにおける重大な事故のリスクに対する是正状況を監督検査する。  (四)関連部門と協力し、危険化学品を運搬する車両が市内に出入りするための指定された通路を決定する。  (五)関連部門と協力して、危険化学物質の安全管理に関する情報を発信する。また、危険化学物質の安全な取り扱いに関する知識を普及させる;危険化学品の安全管理に関する違法行為を通報し、その内容が事実である場合、通報した団体や個人に報奨金を与える。  (六)危険化学物質の事故における緊急救助および事故調査処理に関する業務を担当する。  危険化学物質事故の緊急対応計画を策定し、市人民**の承認を得て実施する;危険化学物質事業所の事故緊急対策計画の策定及び訓練に対する指導と監督;危険化学物質事故の緊急救助において、専門的な支援チームや専門家の情報、技術的サポートを提供する;危険化学物質に関する生産安全事故を調査処理する。  二、上海市公安局  (一)危険化学物質の公共安全管理に関する行政許可業務を担当する。  劇毒化学物質の購入証明書の審査・発行;劇毒化学物質の道路輸送許可証の審査・発行;可燃性・爆発性などの危険化学物質を取り扱う施設の新築、改築、拡張工事における消防設備について、設計審査および検査を行う。上記の行政許可事項を監督管理する。  (二)危険化学物質の公共安全に関する監督管理を担当する。  劇毒化学物質および重大な危険源となるその他の危険化学物質の製造・貯蔵における安全性を監督管理する;関連部門と協力し、危険化学品を運搬する車両の通行が禁止される地域、道路、および時間を決定する;関連部門と協力して、災害的な天候などの状況下における可燃性・爆発性の危険化学品の道路での一時的な輸送禁止に関する告知を行う;危険化学品を運搬する車両の積載状況や走行状況を検査し、関連部門と協力して規則に違反する車両に対して法に基づき処理を行う。  (三)危険化学物質の道路輸送における事故の緊急救助、ならびに事故の調査処理に関する業務を担当する。  危険化学物質の道路輸送事故に対する緊急対応計画の策定と実施;危険化学物質事故の現場救助業務を担う;危険化学物質の道路輸送による事故や、公共の安全を危険にさらす危険化学物質による爆発・火災などの事故について、調査・処理を行う。  三、上海市交通委員会  (一)危険化学品の道路輸送に関する行政許可業務を担当する。  危険化学物質の道路輸送事業者に対する資格認定;危険化学品の道路輸送に従事する専門家の評価と資格認定;道路運送経営許可証、道路危険物運送許可証、および道路運送証の審査・発行。上記の行政許可事項を監督管理する。  (二)危険化学物質の道路輸送活動に対する監督管理を行う。  危険化学品の道路輸送事業者における安全管理規範の策定;危険化学物質の道路輸送事業者および車両の安全防護装置に関する技術規格の策定と実施;危険化学品輸送車両およびその車載衛星位置測定システム、安全防護装置に対する定期的な点検;危険化学物質の道路輸送事業者による衛星位置情報システムを活用した輸送全過程の監視状況について、監督検査を行う;高速道路の料金所や検問所において、危険物を運搬する車両専用または指定された通路を設置し、指定された場所で危険物運搬車両および運搬に従事する専門家の関連書類を確認する。また、関連部門と協力して、規則に違反する車両に対して法に基づき処理を行う;危険化学品の道路輸送事業者における重大な事故のリスクに対する是正状況の監督検査;他省・市から上海に拠点を置く、または上海で危険化学品の輸送業務を行う企業のために、登録や車両検査などの手続きを行う。  (三)危険化学品の道路輸送における事故の緊急救助や、事故の調査・処理業務に参加する。  (四)危険化学物質の港湾での取り扱いに関する行政許可業務を担当する。  港区内の危険化学物質を扱う建設プロジェクトに対する安全審査;危険化学物質の港湾での取り扱いを行う企業に対する資格認定;危険化学物質の港湾での取り扱いに関する報告書の承認;危険化学物質を取り扱う港湾従事者に対して、評価と資格認定を行う。上記の行政許可事項を監督管理する。  (五)危険化学品の水路輸送に関する行政許可業務を担当する。  危険化学物質の水路輸送事業者に対する資格認定;危険化学物質輸送船の運航許可証の審査・発行;危険化学物質の水路輸送に従事する専門家の評価と資格認定;危険化学物質を運搬する船舶に対して検査を行う。上記の行政許可事項を監督管理する。  (六)危険化学物質の港湾での取り扱いに関する監督管理を行う。  港区内の危険化学物質の安全に関する監督管理を担当する;危険化学物質の港湾での取り扱いに関する安全管理規範の策定を行う;港湾における危険化学物質の取り扱いが行われている場所の安全評価や是正状況について、監督検査を実施する;危険化学物質の港湾での取扱いを行う企業における重大な危険源の安全について、監督管理を行う;危険化学物質の港湾での取扱いを行う企業における重大な事故のリスクに対する是正状況を監督・検査する。  (七)管轄水域における危険化学物質の輸送活動の監督管理を担当する。  危険化学物質を運搬する船舶に対して総量規制を実施する;危険化学品の水路輸送事業者による衛星位置情報システムを活用した輸送全過程の監視状況についての監督検査;石油タンカーなど、危険化学物質を運搬する船舶に対して航行誘導または護衛を行う;災害的な天候などの状況下で、タンカーや可燃性・爆発性化学物質を運搬するバルクキャリアの航行を禁止または制限するという公告の発表;危険化学物質の水路輸送事業者における重大な事故のリスクに対する是正状況を監督検査する。  (八)危険化学品の港湾での作業における事故への緊急対応計画の策定と実施;管轄水域における危険化学品の輸送事故に対する緊急対応計画の策定と実施;危険化学物質の港湾での作業による事故の調査・処理に関する業務を担当する;管轄水域における危険化学物質の輸送事故の調査処理を担当する。  四、上海海事局  (一)危険化学品の水路輸送に関する行政許可業務を担当する。  危険化学品を運搬する船舶の上海港への出入りについて承認を行う;危険化学品輸送船の登録証明書の審査・発行;危険化学物質の水路輸送に従事する専門家に対して、試験を行い資格を認定する。上記の行政許可事項を監督管理する。  (二)管轄水域における危険化学物質の輸送活動の監督管理を担当する。  危険化学物質を運搬する船舶に対して総量規制を実施する;危険化学物質を運搬する船舶の監視と検査;石油タンカーなど、危険化学物質を運搬する船舶に対して航行誘導または護衛を行う;災害的な天候などの状況下で、タンカーや可燃性・爆発性化学物質を運搬するバルクキャリアの航行を禁止または制限するという公告の発表;危険化学物質運搬船の重大な事故隐患の整改状況について監督検査を行う。危険化学物質の水路輸送事業者における衛星位置情報システムや船舶自動識別システムの設置、および輸送全過程の監視の実施状況について、監督検査を行う。  (三)管轄水域における危険化学物質の輸送事故に対する緊急対応計画の策定と実施;  管轄水域における危険化学物質の輸送事故の調査処理を担当する。  五、上海市品質技術監督局  (一)危険化学品及びその包装物・容器(輸送用タンクを含む)の製品品質について監督検査を行う。  (二)危険化学品及びその包装物・容器(輸送用タンクを含む)に関する地方標準を策定する。  (三)危険化学物質の包装材、容器(輸送用タンクを含む)に関する事故緊急対応計画の策定及び実施;危険化学物質の包装材や容器(輸送用タンクを含む)に関する安全事故の調査・処理業務を担当する。  六、上海市環境保護局  (一)廃棄された危険化学物質及びその包装物、容器の処理業者に対する資格認定;危険化学物質の製造・貯蔵建設プロジェクトの環境影響評価を審査する;危険化学物質の製造・貯蔵建設プロジェクトにおける環境保護施設の設計審査及び検収を行う。上記の行政許可事項を監督管理する。  (二)廃棄された危険化学物質及びその包装物、容器の処分について監督管理を行う。  (三)危険化学物質事故による環境汚染に対する緊急対応計画の策定及び実施;有毒化学物質事故現場における緊急監視;重大な危険化学物質汚染事故および生態破壊事案の調査処理を担当する。  七、上海市工商行政管理局  (一)危険化学物質の製造、販売、使用、保管、輸送を行う企業(支店を含む)に対して、営業許可証を発行する。  (二)危険化学物質の市場における営業活動を監督管理する。  (三)関連部門と協力し、許可なく、または営業範囲を超えて危険化学物質の製造・販売・使用・輸送を行う違法行為を取り締まる。  八、上海市衛生と計画出産委員会  (一)危険化学物質を取り扱う事業所における職業病の予防・管理についての監督・管理;危険化学物質の毒性評価を担当する。  (二)医療機関における危険化学物質の製造、保管、使用、ならびに廃棄された危険化学物質及びその包装物、容器の処理に関する安全管理。  (三)危険化学物質事故における医療救護の緊急対応計画を策定し、実施する。  九、上海鉄道監督管理局  (一)鉄道駅の敷地内における危険化学物質の安全に関する監督管理を担当する;危険化学品の鉄道輸送手段に対する監督検査;鉄道駅構内の重大な危険源の安全についての監督検査;鉄道による危険化学物質の輸送における重大な事故のリスクに対する是正状況を監督検査する。  (二)危険化学品の鉄道輸送事故に対する緊急対応計画の策定と実施;危険化学物質による鉄道交通事故の調査処理を担当する。  十、上海市郵政管理局  (一)危険化学品の郵送に対する監督検査を行う。  (二)危険化学品の郵送事故に対する緊急対応計画の策定と実施。  十一、民間航空華東地区管理局  (一)空港内における危険化学物質の安全管理を監督する。また、危険化学物質を運搬する航空会社やその航空機の安全性についても監視・検査を行う;空港区域内の重大な危険源の安全に対する監督管理;危険化学物質の航空輸送における重大な事故のリスクに対する是正状況を監督検査する。  (二)危険化学物質の航空輸送事故に対する緊急対応計画の策定と実施。  十二、上海市経済情報化委員会  (一)関連部門と協力して、危険化学品の生産・保管に関する業界計画を策定する。  (二)危険化学物質の監視情報交換プラットフォーム構築に向けた情報化技術支援を提供する。  十三、上海市計画国土資源管理局  (一)危険化学品の製造・貯蔵に関する建設プロジェクトや、危険化学品専用の駐車場の立地選定、土地利用計画、工事計画に関する行政許可を行い、かつ監督管理を行う。  (二)都市計画を策定する際に、既存の危険化学物質配管の保護を強化する責任を負う。  十四、上海市住宅及都市農村建設管理委員会 建設管理を行う際に、既存の危険化学物質を扱うパイプラインの保護を強化する責任を負う。  十五、上海市気象局 危険化学物質の製造・貯蔵に関する建設プロジェクトの避雷設備について、その設計の審査や検査を行い、監督管理を行う。  十六、上海市民防事務所 危険化学物質事故の緊急救助に関する業務を担当し、危険化学物質事故の調査処理に参加する。  十七、上海市教育委員会 学校における危険化学物質の保管・使用、ならびに廃棄された危険化学物質及びその包装材・容器の処理に関する安全管理を行う。  十八、上海市科学技術委員会  科学研究機関における危険化学物質の保管・使用、ならびに廃棄された危険化学物質及びその包装材・容器の処理に関する安全管理を行う。  十九、上海出入国検疫局 本市で輸入・輸出される危険化学物質およびその包装材、容器の検査を担当する。
Reply #22016-11-06
法があるのは良いことですが、重要なのは法を厳格に適用し、違反者を必ず処罰することです。率直に言えば、私たちに不足しているのは法律や規則そのものではなく、それらを効果的な手段として利用して監視を行う方法なのです。

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