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47041の塔器は表面検査と150の関係が必要

2016-11-02View Original

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47041 8.4に記載されているとおり、GB150に従って磁気探傷および浸透探傷を行う必要がある溶接部は、以下の通りです:a. スカートベースとタワーケーシングの間 b. フックとタワーケーシングの間 C. タワーケーシングに接続されていて応力計算が必要なその他の部品。これで正しい理解でしょうか?aとbは150 P336 10.4に記載されている異種鋼接合部に基づき、cは47041に従って応力計算が必要ということでしょうか?
Reply #22016-11-03
GB150は強制規格であり、必ず遵守しなければならない。NB/Tは推奨規格であり、必ずしも遵守する必要はない。ただし、一般的にはアコードの基準に従って行うのが最善です。
Reply #32016-11-05
うまく伝わっていないかもしれませんが、私の意味するところは、a、b、cのすべてに対して47041に従って表面検査を行うということですか?どんな材質であっても、47041のa、b、cはすべて検査が必要ですか?それとも材質によって150とし、異種接合部は検査が必要ですか?
Reply #42016-11-06
この投稿は最終的にwanlirnによって2016年11月6日20時24分に編集されました。150 10.4の規定に従って実施され、実際にも容積規格に基づく表面検査の規定を満たしているべきです
Reply #52016-11-07
GB150は最低要件に過ぎず、タワー装置に要求があるのであれば、やはりタワー装置の規格に従って実施するのが最善です。タワー装置の規格には材料に関する制限はないため、構造がタワー装置の規格に合致しているかどうかを確認するだけが望ましいです。
Reply #62016-11-08
abcはすべて応力を受ける溶接部であり、150および47041の要求に従って非破壊検査を行う必要がある

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