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『職業病予防法』第33条には、雇用主は労働者と労働契約(雇用契約を含む。以下同じ)を締結する際、業務遂行過程で生じうる職業病の危険性及びその結果、職業病予防のための措置や待遇などについて、労働者に真実に告知しなければならず、労働契約にもそれを明記しなければならない。隠蔽や欺瞞をしてはならない。 これにより、従業員に職業病の危険性を周知することは、雇用主の法的義務であることがわかる。 職業病の危険性について通知しないとどのような結果が生じるのか? 『職業病予防法』第71条には、雇用主が労働契約の締結または変更時に、労働者に対して職業病の危険性について真実の状況を伝えなかった場合と規定されている;安全生産監督管理部門が期限を定めて是正を命じ、警告を与えるとともに、5万元以上10万元以下の罰金を科すことができる。 職業病の危険性に関する通知書はどのように書くのか?通知カードはどんなデザインにする? 2014年11月13日、安全監督総局は「使用人単位における職業病の危険性に関する通知及び警告表示の管理規範」を発表し、職業病の危険性に関する通知や警告表示の管理について、詳細かつ明確な規定を設けました。 職業病の危険性に関する通知書の例 「職業病予防法」第34条(注:同法が改正された後は第33条となる)の規定により、雇用主(甲)は労働者(乙)と労働契約を締結する際、仕事中に発生しうる職業病の危険性やその結果、職業病予防のための措置や待遇などについて通知しなければならない。具体的には:(一)勤務する職場で発生しうる職業病の危険性、その結果、および職業病予防のための措置。(二)甲は「職業病予防法」および「職業健康監視技術規範」(GBZ188)の要求に従い、乙が職に就く前、勤務中、退職時の職業健康検査や緊急時の検査を適切に行わなければならない。職業病が発生した場合、甲は**関連する法律や規制の要求に従い、乙に対して、職業病の診断や判定に必要な労働者の職業歴や職業病の危険因子への曝露歴、職場内の職業病の危険因子に関する検査結果などの情報、そしてそれに伴う適切な補償を真実に提供しなければならない。 (三)乙は、甲の職業衛生管理制度および作業手順を自覚的に遵守し、職業病予防用の設備や個人用の防護具を正しく使用・保守するとともに、職業衛生に関する知識の研修に積極的に参加し、所定の時期に就業前、在職中、退職時の職業健康診断を受けなければならない。職業上の適性がないと判断されたり、従事している職業に関連する健康障害が見つかった場合は、乙の職業上の健康を守るために甲が行う、元の職務から異動させて適切に配置転換するという処置に従わなければならない。 (四)乙の職務や業務内容に変更が生じ、通知書に記載されていない労働災害リスクのある作業に従事する場合、甲は乙と協議の上、通知書の内容を変更し、新たに労働災害リスク通知書を締結しなければならない。 (五)甲は職業病の危険に関する告知義務を履行しなかった場合、乙は職業病の危険がある作業の遂行を拒否する権利を有し、甲はこれを理由に乙と締結した労働契約を解除してはならない。 (六)職業病危害告知書は、甲と乙が労働契約を締結する際の付属書類として、同等の法的効力を有する。 甲側(署名・印) 乙側(署名) 年 月 日 年 月 日 労働性疾患リスク通知カードの例 http://www.chemicalsafety.org.cn/uploads/allimg/161103/1FF230J-1.jpg
会社にとっては弱者であり、多くの人が仕事を見つけるのも少し大変で、契約を結ぶ際にはたいてい会社の言う通りに契約するしかない。