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品質検査総局による新規格の設計専用印に関する回答

2016-11-13View Original

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http://search.aqsiq.gov.cn/con_message/publicmessage/publicmain_queryList.jsp 1、TSG21-2016の固体容器規格では、専用の印鑑には組織の責任者の名前を記載することが求められています。当社の法人は外国人(アメリカ人)ですが、この場合、責任者の名前は誰で記載すべきでしょうか?ありがとう!(2016-10-17) 主要責任者は、法人の法定代表者、または日常の経営活動を担当する総経理、あるいは当該法人を代表して適切な権限を有するリーダーであってもよい。(2016-10-25) 2、特設局の責任者様、こんにちは!「新規定」では、専用印の設計において主要責任者を追加することが求められています。私たちは「特殊機器安全法」の解釈に基づき、主要責任者には法定代表者、会社の取締役会議長、および総経理が含まれるとしており、当社の場合は外資系企業であり本社がフランスにあるため、法定代表者は本社によって任命されます。当社のすべての業務は総経理が担当し、経営管理、事業運営、財務管理、安全、人事などが含まれます。そのため、私たちは「新規定」で設計図面に追加が求められている主要責任者を総経理と定義しました。しかし、これは特設局の「品質検査特別通知第46号」の定義と一致しないため、このような処理は適切かどうか疑問です局の責任者にご指示をお願いします。(2016-10-12)大丈夫です。(2016-10-20) 3、尊敬する本部のリーダー様、こんにちは! 品質検査特函(2016)第46号のTSG 21-2016実施意見において、設計専用印について、設計許可証の有効期間内は既存の設計許可印が引き続き有効であるが、設計許可印の下に設計単位の主要責任者の印を押すべきであると規定されている。当社は今年8月に許可証を更新したばかりで、設計許可証の有効期限はあと約4年あります。設計許可印の下に設計单位の主要責任者の印を押すことにより、法人代表印の管理および押印の作業量が増加することになります。お尋ねします:(1)章を直接「デザイン専用章」に変更することは可能でしょうか?(2)「デザイン専用印」のサイズやフォーマットに、規定されたテンプレートはありますか?(3)「設計専用印」における主要責任者と技術責任者は、二人の名前を直接並べて記載するのか、それとも「主要責任者:」「技術責任者:」といった表記を入れる必要があるのか?ご返信を心よりお待ちしております。ありがとうございます!(2016-10-06) 1、可能です。2、元の設計用印鑑のサイズを参考にし、内容については元の①の「特殊機器設計許可印鑑」を「圧力容器設計専用印鑑」に変更することを推奨します”;元の②の「圧力容器または圧力配管」を「主要責任者XXX」と変更する”;元の③の設計単位の技術責任者の名前「XXX」を「技術責任者 XXX」に変更する”;3、責任者および技術責任者の表記を明記すること。(2016-10-14) 4、尊敬する局の責任者様:TSG 21-2016が間もなく施行されます。相談が必要な現在の問題は以下の通りです。規格の3.1.2項の第(2)号において、「圧力容器設計専用印には、少なくとも設計業者名、対応する資格証明書の番号、責任者、技術責任者などの内容を含めること」と規定されています。相談内容:1.この条項における「主要責任者」とは具体的に誰のことですか?法人代表ですか? 2.この条項の内容は、現行のTSG R1001-2008付録Eと一致していませんが、どのように対処すればよいでしょうか? 3. その条項における「主要責任者」が法人代表を指す場合、印鑑は再作成して再届出する必要がありますか?(2016-09-19) 固定式圧力容器安全技術監察規程実施意見をご参照ください。(2016-10-07) 5、TSG 21-2016の新しい規格における3.1.2項「専用印の設計」の第(2)条で言及されている「主要責任者」とは、どのような意味ですか?技術責任者が兼任してもいいですか?(2016-09-12) 本組織の日常的な生産・経営活動において意思決定権を有するリーダーのことで、法定代表者のほか、日常的な生産・経営活動を全面的に担当する総経理、そして法人ではない組織において法に基づき組織を代表して権限を行使する正職のリーダーも含まれる;技術責任者が兼任することもできる。(2016-09-19) 6、局のリーダーの皆様、こんにちは! TSG 21-2016「固定式圧力容器の安全技術監査規程」の3.1.2項「設計専用印」第(2)条によると、圧力容器の設計専用印には、少なくとも設計業者の名称、該当する資格証明書の番号、責任者、技術責任者などの情報が記載されなければなりません。当社は圧力容器設計許可証A2を保有しています。 当社の取締役会議長(法人代表)が、総経理に会社の経営を委任しています。設計技術責任者は総経理です。 総経理は、承認資格のある者に図面の承認を委任する。(承認者への委任状あり)質問です:私たちの設計専用印には、どの2人の名前を記載すべきでしょうか?(主要責任者、技術責任者) よろしくお願いします! 至急返信をお願いします!(2016-09-02) あなたの会社の総経理は、「圧力容器及び圧力配管の設計許可規則」の付録D1に定められた条件を満たしている場合、技術責任者となることができます。主要な責任者は、あなたの会社が自ら決定し、同社の主要な責任者でなければなりません。(2016-09-12) 7、本部のリーダー様、こんにちは!TSG 21-2016「固定式圧力容器の安全技術監査規程」は、2016年10月1日から施行されます。当該規格の第3.1.2条における設計専用印の要件は、TSG R1001-2008「圧力容器及び圧力配管の設計許可規則」の付録E「特殊機器の設計許可用印章(モデル)」と一致していない(許可用印章が設計専用印に変更され、主要責任者などが追加されている)。つきましては、『大容規』の円滑な実施のため、総局のリーダーの皆様に新たな圧力容器設計専用印のモデルをご示唆いただきたく存じます。ありがとう!(2016-08-03) 新しい固形物規制の実施方針にご注目ください。(2016-08-08) 8、質問です:新しい「圧力容器規則」(TSG 21-2016)の3.1.2 (2)には、「圧力容器設計専用の印には、少なくとも組織名、関連する資格証明書の番号、責任者、技術責任者などの内容が含まれなければならない」と規定されています。現行の「圧力容器・圧力配管の設計許可規則」(TSG R1001-2008)の付録Eの規定では、「単位の技術責任者」のみが定められており(その他の項目はほぼ同じ)、そこで問題となるのは、1 設計専用印には2人の名前(主要責任者、技術責任者)を記すのか、それとも1人の名前(単位の技術責任者)を記すのか、という点です2 TSG 21-2016に従って実施しなければならない場合(つまり責任者が2名の場合)、現在の設計許可用印鑑(現行のTSG R1001-2008では責任者は1名のみと規定されている)は、いつまで使用でき、その後は交換が必要か?返信してください、ありがとうございます!(2016-07-07) TSG 21-2016 中3.1.2 (2)は主要責任者および技術責任者を含む;設計許可印鑑は、次回の更新期限まで使用するものとする;この条項の実施および既存規定への移行については、総局の文書をご確認ください(当局は新しい規制実施方針において明確にします)。(2016-07-12) 9、本部のリーダー様、こんにちは!~新しいTSG21-2016「固定式圧力容器の安全技術監査規程」では、圧力容器の設計用専用印には、少なくとも設計業者の名称、対応する資格証明書の番号、責任者、技術責任者などの内容が含まれることになっている。主要責任者とはどのような人のことですか?技術責任者とは、設計審査証を持っている人が務めることを指すのでしょうか?お知らせいただけると助かります、ありがとうございます!~(2016-07-07) 1、主要責任者とは、ある組織や機関の業務全般を統括し、最終的な決定権を持ち、その組織に対して主要な責任を負う、その組織のトップリーダーのことです;2. 技術責任者とは、一般的に建設分野、製造業分野、電子商取引分野において、全工程における技術的決定や技術指導を担う人物を指す;3. 設計単位の設計技術責任者の基本条件については、「圧力容器・圧力配管設計許可規則」をご参照ください。(2016-07-12) 10、当社の設計専用印の有効期限は2017年9月までです。新しい名称「設計専用印」に切り替えて使用する前に、現在の設計許可印の下に設計担当者の責任者の印を押す必要がありますが、この責任者の印には何か形式上の要件はありますか?当社には現在、2種類の責任者用印鑑があります。1つは「XXX印」、もう1つは「XXX」(XXXは法人代表の名前)ですが、これで要件を満たしていますか?(2016-10-14) フォーマットは不要で、責任者の印鑑があればよい。(2016-10-25) 11、質検総局特殊設備局による「固定式圧力容器安全技術監察規程」(TSG 21-2016)の実施に関する意見書(質検特函〔2016〕46号)における「設計専用印について」という項目では、「『新固容規』3.1.2に設計専用印の要件が定められており、設計許可証の有効期間中は既存の設計許可印が引き続き有効だが、設計許可印の下に設計業者の責任者の印を押す必要がある」と規定されている。また、「主要責任者」は法人の法定代表者であることを明記している。当社は本社の傘下にある二次組織で、その形態は企業型非法人です。設計許可印の下に、当社の「責任者」の印(営業許可証に記載されている「責任者」)のみを押すことは可能でしょうか?また、「責任者」の印には形式上の要件はありますか。氏名の印を使ってもよいのでしょうか。そして、「所属機関の責任者」という表記を入れる必要がありますか?(2016-10-09) ここには、法人の法定代表者、または日常の経営活動を担当する総経理、あるいは当該法人を代表して適切な権限を有する責任者が記載される;責任者の印には具体的な形式の要件はありません。(2016-10-24) 12、尊敬する局の責任者様:TSG 21-2016が間もなく施行されます。相談が必要な現在の問題は以下の通りです。規格の3.1.2項の第(2)号において、「圧力容器設計専用印には、少なくとも設計業者名、対応する資格証明書の番号、責任者、技術責任者などの内容を含めること」と規定されています。相談内容:1.この条項における「主要責任者」とは具体的に誰のことですか?法人代表ですか? 2.この条項の内容は、現行のTSG R1001-2008付録Eと一致していませんが、どのように対処すればよいでしょうか? 3. その条項における「主要責任者」が法人代表を指す場合、印鑑は再作成して再届出する必要がありますか?(2016-09-19) 固定式圧力容器安全技術監察規程実施意見をご参照ください。(2016-10-07)
Reply #22016-11-13
素晴らしい、実用的で、圧力容器設計業者が切に必要としているものばかりです。
Reply #32016-12-20
:D、よく確認してくれて助かります。ありがとう
Reply #42017-03-27
ありがとう!あまりにも詳しすぎる…
Reply #52017-07-13
どうすれば、元の文章を素早く見つけることができますか?

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