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プロジェクト施工部 機密保持規定

2016-11-24View Original

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プロジェクト建設部の機密保持規程
部署: 作成者: 審査者: 日付:
(一)プロジェクト建設部の機密保持規程 第1条
会社の「機密保持規程」を徹底し、会社の技術的秘密を安全に守るため、本規定を定める。 第2条 プロジェクト施工部は機密管理機関を設置し、会社の機密管理業務リーダーグループの指導の下、プロジェクト施工部における機密管理業務の指導、監督及び検査を担当する。プロジェクト建設部の部長が機関の責任者であり、同部の部長および副部長が機関のメンバーとなり、その下に兼任の秘密保持員が置かれる。 第三条 従業員に対して秘密保持教育を継続的に行い、秘密保持意識を高め、秘密保持の責任を徹底し、その責任を明確にする。自分の職務における機密保持を自覚し、企業の機密事項の範囲を把握しているだけでなく、訪問者から会社に関する機密事項について尋ねられた際にも、機密保持規定に従って対応しなければならない。 第四条 プロジェクト施工部の「機密保持規定」を厳格に実施し、会社の機密情報の安全を守り、漏洩の潜在的リスクを排除し、漏洩の隙間を塞ぐこと。第五条 プロジェクトの施工技術資料の受領、登録、番号付け、回覧及び保管は、専任担当者が責任を持って行う。第6条 プロジェクトの施工技術資料の受領・発送、伝達、使用、複製、抜粋、保存及び廃棄は、厳格に承認手続きに従って行うものとする。第七条 プロジェクト施工部が業務を遂行し、任務を実施する過程で得たすべての技術文書、契約書、協定書、覚書、説明書などの文書資料は、適時かつ完全に本部門の資料保管担当者に提出して保管させなければならず、個人で保管してはならない。第八条 プロジェクトの施工技術資料の印刷枚数は厳格に管理し、番号を付けて、受け取った者を記録する。第九条 プロジェクト提案書、実行可能性調査報告書、基本設計および施工図設計に関するプロジェクト資料は、プロジェクトと無関係な者に勝手に貸し出してはならない。第十条 プロジェクト建設部には、建設過程で生じるすべての資料を管理する専任者を置く。これらの資料は、プロジェクト建設部長の承認を得た上でのみ閲覧可能となり、その閲覧記録も残される。第十一条 プロジェクト建設部が機密性の高い技術資料を受け取った場合、直ちにプロジェクト建設部長に報告し、秘密保持チームがその資料の機密レベルを決定する。機密度が決定されたら、警告のために資料の表紙に機密度を示す印鑑を押さなければならず、すべての資料は専任者が登録して保管する。第十二条 機密級の技術資料は、鍵付きのキャビネットに保管しなければならない。原則として貸し出しは行わないが、業務上やむを得ず借り出し、複写または複製する必要がある場合は、以下の手続きに従わなければならない。1.極秘級の資料の借り出し、複写または複製には、プロジェクト施工部長の承認が必要である。2.機密級資料の閲覧、貸出、複写または複製は、プロジェクト施工部長の承認を要する。3.機密級資料の貸出には、プロジェクト施工部長の署名による承認が必要である。第十三条 機密資料のコピー枚数は厳格に管理し、台帳に記録してコピー番号を明記しなければならず、コピーを持つ者は再コピーを行わないよう厳重に保証しなければならない。第十四条 機密保持者(機密資料の使用者、管理者、伝達者)は、必ず会社と秘密保持契約を締結しなければならない。第十五条 上記条項に違反したことにより生じる一切の結果は、当事者が責任を負う。事態が重大な場合、会社は法律に基づき、当事者及び関連する責任者の責任を追及する。第十六条 会社の職員が異動または退職する際には、借りていた資料をすべて返却し、記録担当者の署名を得なければならない。(二)文書の閲覧・貸出に関する規定 第1条 機密等級の技術資料を閲覧する場合は、関連する承認手続きを行う必要があり、プロジェクト施工部長の承認を得なければならない。第二条 入札・契約の記録資料(評価記録)の閲覧には、プロジェクト施工部長の承認が必要である。第三条 他社が当社の文書を閲覧する場合は、所属機関の紹介状が必要であり、当社の該当業務部門の担当者が案内し、上記条項の規定に従って貸出手続きを行うものとする。第四条 工事施工記録の閲覧・複製には、専任の担当者が同行しなければならない;プロジェクトの施工記録のコピーには、引き継ぎ先の業務部門の責任者およびその所属会社の責任者の署名が必要です。第五条 業務上の必要からアーカイブ室から文書を貸し出す際には、署名手続きを厳格に行う必要がある。貸し出された文書はできるだけ早く返却しなければならず、最長でも5日を超えてはならない。会社を貸し出す場合は、プロジェクト施工部の部長の署名があって初めて貸し出すことができる。第6条 署名承認手続きにおいては、閲覧する内容及び閲覧目的を明記しなければならず、貸出する場合には返却時期も明記しなければならない。 (三)プロジェクト建設部の機密保持責任 第1条 **機密保護法**および上層部の関連する機密保持規定を徹底し、文書の機密保持に万全を期す。第2条 プロジェクト建設部の職員は、機密保持に高い意識を持ち、自ら模範となって、党および**の機密保持に関する法規や各種規程を徹底して遵守しなければならない。第三条 プロジェクト建設部の従業員による機密管理は、「誰が責任者か、その者が責任を負う」という制度が適用され、階層別の責任体制に基づいて具体的に管理される。第4条 プロジェクト建設部の職員は、記録を受け取ったり、保管したり、利用させたりする際には、関連規定に従って慎重に確認し、署名し、登録し、抹消することで、体系が整い、帳簿が明確になるようにしなければならない。第五条 鑑定の結果、廃棄が必要とされる記録資料については、関連規定に従って鑑定報告書を作成し、廃棄登録を行った上で、責任者の承認を経て、2人以上による立会いのもとで廃棄する。第六条 プロジェクト施工部の従業員は、**機密を厳守し、機密指定された文書の内容を勝手に写し取ったり拡散したりしてはならない。また、職権を利用して文書資料を私的に複製してはならない。第七条 プロジェクト施工部の従業員は、職務上使用するコンピューターなどの事務用自動化機器の機密管理を強化し、情報漏洩を防がなければならない。第八条 プロジェクト建設部の職員用文書や資料については、その部数や送付範囲を厳格に管理し、番号、機密レベル、保管期間を明記しなければならない。第9条 外部の団体に委託して実施する機密プロジェクトについては、必ず機密保持契約を締結し、第三者に秘密を漏らさないよう求めなければならない。第十条 プロジェクト建設部の従業員が論文を発表したり、視察や学習を行ったり、技術交流活動や対外交流を行ったりする際には、会社や機密プロジェクトに関する秘密に触れてはならない。プロジェクト建設部

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