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金属廃液から銅、スズ、ニッケルなどの有価金属を抽出して利益を得るため、過去数年間、東莞市道滘鎮の方悦公司は現地で大規模に金属廃液の回収処理を行い、有価金属の抽出を行ってきた。しかし、その過程で発生した毒性の高い大量の危険廃棄物を通常の固体廃棄物として扱い、長期間工場内に積み上げており、これが生態環境を汚染するだけでなく、周辺住民の健康にも害を及ぼしている。 2015年の終わりに、方悦企業の経営者である魏某は、上記の行為により東莞市第一人民法院で被告人となった。検察側は、方悦社の行為は「環境汚染罪に関する最高裁判所・検察庁の解釈」第1条の「危険物を3トン以上違法に排出、投棄、処分した場合」という規定に違反しており、「重大な環境汚染」と認定されるべきであり、環境汚染罪で有罪判決を下すべきだと主張している。魏某は懲役10ヶ月および罰金1万円の判決を受けた。 魏某は法廷で罪を認め、これから彼を待ち受けるのは、法による当然の処罰だ。 周知の通り、危険廃棄物の不適切な処理は環境に深刻な影響を及ぼす。『両高』による関連する司法解釈が出されて以来、国内の多くの廃棄物発生企業は、地元の環境保護機関や固体廃棄物検査機関、そして専門の処理機関との日常的な連絡を積極的に強化し、関連情報をタイムリーに集約しながら、処理の強化に努めている。しかし、実際には多くの企業が廃棄物処理に関する話題に触れる際、依然として非常に慎重な態度を取っていることがわかります。また、危険廃棄物と通常の固体廃棄物の違いについても、よく理解していない状態です。中には、知らずに不適切な処理を行ってしまい、法的な問題に巻き込まれるのではないかと心配する人も少なくありません。 廃棄物を排出する企業に対する懸念について、私たちは特別に「固体廃棄物による環境汚染の防止に関する法律」を調べました。この法律の関連規定によると、危険廃棄物とは、「名簿」に記載されているもの、または**で定められた危険廃棄物の識別基準および識別方法に基づき、危険な特性を有すると認定された固体廃棄物を指す。 実務上、環境保護部門は企業が排出・投棄・処分する物質が危険廃棄物に該当するかを判断する際、まず「名簿」に基づきその物質が名簿に記載されている物質かどうかを確認する。もし名簿に記載がない場合は、**危険廃棄物の鑑定基準および鑑定方法**に基づき、その物質が危険な特性を有しているかどうかを判断し、同時にその物質が固体廃棄物に該当するかも判断する。 危険廃棄物と固体廃棄物については、文字通り一文字の違いしかないものの、実際の認定や処理のプロセスには天と地ほどの差があります!一般的な固体廃棄物の場合、企業は地元の環境保護機関に関連資料を提出することで、法律に基づき自ら保管・輸送・処分することができます;一度危険廃棄物として指定されると、企業は関連する処理資格を持つ機関に引き渡し、無害化処理を行わなければならない;また、企業が危険廃棄物と一般固形廃棄物を違反して処理した場合の罰則も異なり、それぞれ異なる法律条項が適用される。実際の運用において、危険廃棄物の定義問題は、多くの廃棄物排出者にとって最も頭を悩ませる問題です。 専門家の中には、現行の「名簿」が作成される際に主に危険廃棄物の発生源や属する業種を基準とし、比較的広範な定義が用いられているため、危険性を持たない固体廃棄物が誤って「危険廃棄物」と分類され、企業が不安を感じていると指摘する人もいる。 **石油化学連合会の国際交流・外資企業委員会は、この問題を研究するために特別に固形廃棄物に関する作業グループを設置した。その作業グループが記録した事例は、企業の主張を裏付けるものであった。国内のある塗料メーカーでは、廃水処理の過程で凝集した樹脂がしばしば発生し、その発生源や業種に基づいて危険廃棄物と分類されている。しかし、欧米ではこのような物質は通常の固形廃棄物として扱われている。同企業は資格のある機関にテストを委託したところ、その結果、「危険廃棄物の識別基準-通則」(略称:「通則」)で定められている危険特性はないことが判明した。しかし「通則」の規定によれば、『名簿』に記載されているものはすべて危険廃棄物に該当し、危険特性の識別を行う必要はない;星印が付いている固形廃棄物のみが再鑑定を受けることができ、この種の固形廃棄物は「名簿」に星印がないため、結果として地元の固形廃棄物処理センターは再鑑定を受け入れません。 もちろん、固形廃棄物の識別も決して順風満帆な道のりではありません。廃棄物課題チームのメンバーによると、現在、国内の各地域における識別プロセスや詳細な規則が十分に整備されておらず透明性に欠けているため、廃棄物の識別作業に一定の困難が生じている。1回の識別プロセスを完了するのに、短ければ半年、長ければ1年以上かかる。法を守っている企業の中には、危険廃棄物を有効に活用しようとせず、あるいはそうする勇気がなく、その結果、価値のある危険廃棄物が適切に資源化されないことがある。 一方で、危険廃棄物と一般廃棄物の間の曖昧な境界は、廃棄物を発生させる側にとってより多くの汚染処理コストを負担することを意味する。発生した廃棄物が危険廃棄物か一般廃棄物か判断できない場合、予期せぬ違法行為を避けるため、廃棄物を発生させる側は危険廃棄物の処理基準に従って適切に廃棄物を処分するのが最善である。 では、一般の固形廃棄物と比べて、危険廃棄物の処理にはどのような特別な要件があるのでしょうか? 廃棄物知識データベースを調べてみると、一般的な産業廃棄物の処分には資格は必要なく、厳格な分別処理も不要だとわかった;一方、危険な廃棄物は非危険廃棄物と混ぜて保管してはならず、危険廃棄物の収集・保管にあたっては、その特性に応じて分類する必要がある。性質が異なり、安全な処理が行われていない危険廃棄物を混ぜて収集、保管、輸送、処分することは禁止されている。 危険廃棄物の保管には、**環境保護基準**に適合した防護措置を講じなければならず、1年を超えてはならない;期間の延長が必要な場合は、元の営業許可を付与した環境保護行政主管部門の承認を得なければならない;法律や行政法規に別の定めがある場合を除く。 固体廃棄物の収集、貯蔵、運搬、利用、処分を行う事業者及び個人は、飛散防止、流出防止、漏出防止、その他環境汚染を防ぐための措置を講じなければならない;固形廃棄物を勝手に投棄、積み上げ、捨てたり、散らしたりしてはならない。 また、危険廃棄物の収集・保管・処分を行う事業者は、県レベル以上の人民**環境保護行政主管部門に対して、事業許可証の発行を申請しなければならない;危険廃棄物を利用した事業を行う者は、国務院の環境保護行政主管部門、または省・自治区・直轄市の人民**環境保護行政主管部門に申請し、事業許可証を取得しなければならない。具体的な管理方法は国務院が定める。 我が国の法律では、営業許可証がなく、または営業許可証の規定に従っていない状態で危険廃棄物の収集、保管、利用、処分を行うことも厳しく禁じられている。
確かに、危険廃棄物は環境保護庁の承認を受けた危険廃棄物処理業者によって処理されなければならず、固体廃棄物は販売契約があればよいのです
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