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ren大公式サイト、新しい「職業病予防法」の全文を公開

2016-12-01View Original

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ren大公式ウェブサイトに新しい「職業病予防法」の全文目次が公開されました。
第1章 総則
第2章 事前予防
第3章 労働過程における保護と管理
第4章 職業病の診断と職業病患者の保障
第5章 監視・検査
第6章 法的責任
第7章 附則
第1章 総則
第1条 職業病の危険を予防し、制御し、排除すること、職業病を防ぐこと、労働者の健康及び関連する権利を保護すること、そして経済社会の発展を促進するため、憲法に基づき、本法が制定される。  第2条 この法律は、中華人民共和国の領域内における職業病の予防及び制御の活動に適用される。  本法における職業病とは、企業、事業単位、個人経営の経済組織などの使用者に雇用されている労働者が、職業活動中に粉塵、放射性物質、その他の有毒・有害な要因に接触することにより発症する疾病をいう。  職業病の分類と目録は、国務院の衛生行政部門が、国務院の安全生産監督管理部門および労働保障行政部門と協力して策定し、調整した上で公表する。  第三条 職業病の予防・対策にあたっては、予防を重視し、予防と対策を組み合わせる方針を堅持し、雇用主が責任を負い、行政機関が監督し、業界が自律的に取り組み、労働者が参加し、社会が監視する仕組みを構築し、分類管理と総合的な対策を実施する。  第4条 労働者は法に基づき、職業衛生上の保護を受ける権利を有する。  使用者は、労働者が**職業衛生基準及び衛生要件に適合した**作業環境と条件を得られるようにし、労働者が職業衛生上の保護を受けられるよう措置を講じなければならない。  労働組合は法律に基づき、職業病の予防・対策を監視し、労働者の合法的な権利を守る。使用人単位が職業病の予防及び治療に関する規則や制度を定めたり変更したりする際には、労働組合の意見を聞かなければならない。  第五条 使用者は、職業病防止の責任体制を確立・整備し、職業病防止の管理を強化してその水準を向上させ、自らの事業所で生じる職業病の危険に対して責任を負わなければならない。  第六条 使用人単位の主要責任者は、本単位の職業病予防及び治療業務について全面的に責任を負う。  第七条 使用人単位は、法に基づき労災保険に加入しなければならない。  国務院および県級以上の地方人民**労働保障行政部門は、労災保険の監督管理を強化し、労働者が法に基づいて労災保険給付を受けられるよう確保しなければならない。  第八条 職業病の予防・治療および労働者の健康保護に資する新技術、新工法、新設備、新素材の研究開発、普及、応用を奨励・支援し、職業病の発症機序及び発生規則に関する基礎研究を強化して、職業病予防・治療の科学技術水準を向上させる。また、効果的な職業病予防・治療技術、工法、設備、素材を積極的に採用するとともに、職業病の危害が甚大な技術、工法、設備、素材の使用を制限または廃止する。  **職業病の医療・リハビリ施設の整備を奨励し、支援する。  第9条 **職業衛生監督制度を実施する。  国務院の安全生産監督管理部門、衛生行政部門、労働保障行政部門は、本法および国務院が定める職責に従い、全国の職業病予防・管理の監督業務を担当する。国務院の関連部門は、それぞれの職権範囲内で職業病の予防・治療に関する監督管理業務を担当する。  県レベル以上の地方人民**安全生産監督管理部門、衛生行政部門、労働保障行政部門は、それぞれの職責に基づき、管轄区域内における職業病の予防・管理に関する監督管理業務を担う。県レベル以上の地方人民**関連部門は、それぞれの職責範囲内で職業病予防・治療に関する監督管理業務を担当する。  県レベル以上の人民**安全生産監督管理部門、衛生行政部門、労働保障行政部門(以下、総称して職業衛生監督管理部門という)は、連携を強化し、密接に協力し、それぞれの職務分担に従って法に基づき権限を行使し、責任を果たさなければならない。  第十条 国務院および県レベル以上の地方人民**は、職業病の予防・対策計画を策定し、それを国民経済および社会発展計画に組み入れて実施しなければならない。  県レベル以上の地方人民**は、自らの管轄区域における職業病の予防・対策について統一的に責任を持ち、指導し、組織し、調整する。また、職業病の予防・対策のための体制や仕組みを確立し、職業衛生上の緊急事態への対応を統一的に指揮する。さらに、職業病の予防・対策のための能力強化やサービス体系の構築を図り、職業病の予防・対策に関する責任体制を充実させ、実施していく。  郷、民族郷、鎮の住民は、**本法を厳格に遵守し、職業衛生監督管理部門が法に基づき職務を遂行することを支援しなければならない。  第十一条 県レベル以上の人民**職業衛生監督管理部門は、職業病の予防と対策に関する啓発活動を強化し、職業病予防に関する知識を普及させるとともに、雇用主の職業病予防意識を高め、労働者の職業健康意識や自己保護意識、そして職業衛生上の権利を行使する能力を向上させなければならない。  第十二条 職業病の予防及び治療に関する**職業衛生基準は、国務院の衛生行政部門が策定し、公表する。  国務院衛生行政部門は、重点的な職業病のモニタリングおよび専門調査を組織・実施し、職業健康上のリスクを評価することで、職業衛生基準や職業病予防・治療政策の策定に向けた科学的根拠を提供しなければならない。  県レベル以上の地方人民政府の衛生行政部門は、定期的に自らの管轄区域における職業病の予防・対策の状況について統計を取り、調査分析を行わなければならない。  第十三条 いかなる団体または個人も、本法に違反する行為について告発し、申し立てる権利を有する。関係部門は、関連する通報や告発を受け取った場合、速やかに対応しなければならない。  職業病の予防・治療に顕著な成果を上げた団体や個人に、表彰を行う。  第2章 事前予防  第14条 使用者は、法律や法規の要求に従い、**職業衛生基準を厳格に遵守し、職業病の予防措置を講じることで、職業病の危険要因を根本から抑制し、排除しなければならない。  第十五条 労働災害を引き起こす可能性のある事業主が事業を開始するには、法律や行政規則で定められている設立条件を満たすだけでなく、その労働場所も以下の職業衛生上の要件を満たしていなければならない。  (一)労働災害を引き起こす要因の強度または濃度が**職業衛生基準に適合していること;  (二)労働災害から労働者を守るための適切な施設があること;  (三)生産の配置が合理的であり、有害な作業と無害な作業が分離されていること;  (四)着替え室、シャワー室、妊婦用の休憩室など、衛生上必要な施設があること;  (五)機器や道具、用具などが、労働者の身体的・精神的健康を守るための要件を満たしていること;  (六)法律、行政規則、そして国務院の衛生行政部門や安全生産監督管理部門が定める、労働者の健康を守るためのその他の要件を満たしていること。  第十六条 **職業病危害項目の申告制度を設ける。  雇用主の事業場に、職業病リストに記載されている職業病の原因となる要因がある場合、その旨を速やかかつ正確に、所在する安全生産監督管理部門に報告し、監督を受けなければならない。  職業病の危険因子分類目録は、国務院の衛生行政部門が国務院の安全生産監督管理部門と協力して策定し、調整し、公表する。職業病の危険因子に関する申告の具体的な方法は、国務院の安全生産監督管理部門が定める。  第十七条 新築、増築、改築される建設プロジェクトおよび技術改造・技術導入プロジェクト(以下、総称して「建設プロジェクト」という)において、職業病の危害が生じる可能性がある場合、建設事業者は実施可能性調査段階で職業病危害予測評価を行わなければならない。  医療機関の建設プロジェクトで放射線性職業病の危険が生じる可能性がある場合、建設者は衛生行政機関に放射線性職業病の危険に関する事前評価報告書を提出しなければならない。衛生行政部門は、予備評価報告を受領した日から30日以内に審査の決定を下し、建設事業者に書面で通知しなければならない。事前評価報告書を提出していない場合、または事前評価報告書が衛生行政機関の審査を経て承認されていない場合は、着工してはならない。  職業病危険性予備評価報告書は、建設プロジェクトによって生じうる職業病の危険因子と、それが労働場所や労働者の健康に与える影響を評価し、危険の種類および職業病予防措置を定めなければならない。  建設プロジェクトにおける職業病の危険性分類管理方法は、国務院の安全生産監督管理部門が定める。  第十八条 建設プロジェクトにおける職業病予防のための施設にかかる費用は、その建設プロジェクトの工事予算に含められなければならず、本体工事と同時に設計され、同時に建設され、同時に稼働・使用が開始されなければならない。  建設プロジェクトにおける職業病予防施設の設計は、**職業衛生基準および衛生上の要求事項**を満たすものでなければならない。また、医療機関において放射線による職業病のリスクが高い建設プロジェクトの場合、その予防施設の設計は、衛生行政機関の審査を経て承認を得た後でなければ工事を開始してはならない。  建設プロジェクトは、竣工検査を受ける前に、建設主は職業病の危険性抑制効果の評価を行わなければならない。  医療機関において、放射線性職業病のリスクが生じる可能性のある建設プロジェクトが完成した際には、その放射線性職業病防止施設が衛生行政機関によって検査を受け、合格した後でなければ使用を開始することはできない。一方、他の建設プロジェクトにおける職業病防止施設については、建設主が法に基づき検査を実施し、合格した後でなければ、生産や使用を開始してはならない。安全生産監督管理部門は、建設単位が実施する検収活動および検収結果に対する監督・検証を強化しなければならない。  第十九条 **放射性物質、高毒性物質、危険な粉塵などを扱う作業には、特別な管理が行われる。具体的な管理方法は国務院が定める。  第三章 労働過程における防護と管理  第二十条 使用者は、以下の職業病予防管理措置を講じなければならない:  (一)職業衛生管理機関または組織を設置または指名し、専任または非常勤の職業衛生管理担当者を配置して、自事業所の職業病予防業務を担当させる;  (二)職業病予防計画および実施方案を策定する;  (三)職業衛生管理制度および操作規程を確立・整備する;  (四)職業衛生記録および労働者の健康監視記録を確立・整備する;  (五)職場における職業病有害因子の監視及び評価制度を確立・整備する;  (六)職業病有害事故の緊急救助予案を確立・整備する。  第二十一条 使用者は、職業病の予防及び治療に必要な資金を確保しなければならず、これを流用したり他の目的に使ってはならない。また、資金投入が不十分であることにより生じた結果について責任を負う。  第二十二条 使用者は、有効な職業病予防設備を設置しなければならず、労働者には個人用の職業病予防用品を提供しなければならない。  雇用主が労働者個人に提供する職業病予防用品は、職業病の予防・治療の要件を満たしていなければならず、要件を満たさないものは使用してはならない。  第二十三条 使用者は、職業病の予防と労働者の健康保護に資する新技術、新工程、新設備、新材料を優先的に採用し、職業病の危険性が高い技術、工程、設備、材料を段階的に置き換えなければならない。  第二十四条 職業病の危害を引き起こす可能性のある事業主は、目立つ場所に掲示板を設置し、職業病防止に関する規則や操作手順、職業病危害事故の緊急対応措置、および職場における職業病危害因子の検査結果などを公表しなければならない。  重大な職業病のリスクがある作業場所には、目立つ場所に警告標識と中国語の警告説明を設置しなければならない。警告説明には、職業病の有害要因の種類、結果、予防措置、緊急時の救護措置などの内容を記載しなければならない。  第二十五条 急性の職業上の傷害が生じる可能性のある有毒で有害な作業場所においては、雇用主は警報装置を設置し、現場用の救急用品、洗浄設備、緊急避難経路、および必要な危険回避区域を備えなければならない。  放射線作業場所および放射性同位元素の輸送・保管において、使用者は防護設備や警報装置を設置し、放射線に接触する作業員が個人線量計を着用することを確保しなければならない。  職業病防止設備、緊急救助設備、および個人が使用する職業病防止用品について、使用者は常時的な保守・点検を行い、その性能と効果を定期的に検査して正常な状態を維持しなければならない。勝手に取り外したり、使用を停止したりしてはならない。  第二十六条 使用者は、専任者が担当する職業病有害因子の日常的なモニタリングを実施し、モニタリングシステムが正常に稼働していることを確保しなければならない。  雇用主は、国務院の安全生産監督管理部門の規定に従い、定期的に職場における職業病の危険因子について検査・評価を行わなければならない。検査・評価の結果は雇用主の職業衛生記録に記載され、定期的に所在する安全生産監督管理部門に報告されるとともに、労働者にも公表される。  職業病の危害因子の検査・評価は、法に基づき設立され、国務院安全生産監督管理部門または設区市レベル以上の地方人民**安全生産監督管理部門から職責分担に従って資格認定を受けた職業衛生技術サービス機関が行う。労働衛生技術サービス機関が行う検査・評価は、客観的かつ真実でなければならない。  職場における職業病有害因子が**職業衛生基準及び衛生要件に適合していないことが判明した場合、使用者は直ちに適切な対策を講じなければならない。それでもなお**職業衛生基準及び衛生要件に適合しない場合は、職業病有害因子が存在する作業を中止しなければならない。職業病有害因子の対策を講じた結果、**職業衛生基準及び衛生要件に適合した場合にのみ、再び作業を開始することができる。  第27条 職業衛生技術サービス機関は、法律に基づき職業病の危険因子の検出・評価業務を行い、安全生産監督管理部門の監督検査を受けなければならない。安全生産監督管理部門は、法に基づき監督職務を遂行しなければならない。  第28条 使用者に職業病の危険を生じさせる可能性のある機器を提供する場合、中国語の説明書を添付し、かつ機器の目立つ場所に警告標識および中国語の警告説明を設置しなければならない。警告説明には、機器の性能、発生しうる職業病の危険性、安全な操作および保守に関する注意事項、職業病の予防措置、ならびに緊急時の対応措置などの内容を記載しなければならない。  第29条 使用者に職業病の危険を引き起こす可能性のある化学物質、放射性同位体、および放射性物質を含む材料を提供する場合には、中国語の説明書を添付しなければならない。説明書には、製品の特性、主な成分、存在する有害因子、発生しうる危険な結果、安全な使用上の注意事項、職業病の予防、および緊急時の対処法などの内容を記載しなければならない。製品のパッケージには、目立つ警告マークと中国語の警告説明が記載されていなければならない。上記の材料を保管する場所には、規定された箇所に危険物表示または放射線警告表示を設置しなければならない。  国内で初めて使用されるか、または初めて輸入される、職業病の危険と関連する化学物質については、その使用機関または輸入機関は、**規定**に従って国務院の関連部門の承認を得た上で、その化学物質の毒性に関する評価結果や、関連部門による登録や輸入承認に関する書類などの資料を、国務院の衛生行政部門および安全生産監督管理部門に提出しなければならない。  放射性同位体、放射線装置、および放射性物質を含む物品の輸入については、**関連規定に従って手続きを行う。  第三十条 いかなる団体や個人も、職業病の危険を引き起こす可能性のある、使用が明確に禁止されている機器や材料の製造、販売、輸入、使用をしてはならない。  第三十一条 いかなる団体も個人も、職業病の危険を生じさせる作業を、職業病予防のための条件を備えていない団体や個人に委託してはならない。職業病の予防措置を講じていない事業所や個人は、職業病の危険がある作業を行ってはならない。  第三十二条 使用者は、採用する技術、工程、設備、材料がもたらす職業病の危険性を把握しなければならない。職業病の危険性があるにもかかわらず、その危険性を隠してそれらを採用した場合、生じた職業病の被害について責任を負うものとする。  第三十三条 使用者は、労働者と労働契約(雇用契約を含む。以下同じ)を締結する際に、業務遂行過程で生じうる職業病の危険性及びその結果、職業病予防措置や待遇などについて、労働者に真実に告知しなければならず、労働契約にもそれを明記しなければならない。隠蔽したり欺いたりしてはならない。  労働者が労働契約が締結されている期間中に職務や業務内容が変更され、労働契約で通知されていなかった職業病の危険がある作業に従事する場合、使用者は前項の規定に従い、労働者に対して真実を告げる義務を果たし、元の労働契約の関連条項の変更について協議しなければならない。  使用者が前二項の規定に違反した場合、労働者は職業病の危険がある作業を拒否する権利を有し、使用者はこれを理由に労働者と締結した労働契約を解除してはならない。  第三十四条 使用者の責任者および職業衛生管理担当者は、職業衛生に関する研修を受けるものとし、職業病の予防及び制御に関する法律や規則を遵守し、法に基づいて自らの組織における職業病の予防及び制御の業務を行わなければならない。  雇用主は、労働者に対して就業前の職業衛生研修および就業中の定期的な職業衛生研修を行い、職業衛生に関する知識を普及させるとともに、労働者に対し職業病予防・制御に関する法律、法規、規則、及び作業手順の遵守を促し、職業病防止装置や個人用の職業病防止具の正しい使用方法を指導しなければならない。  労働者は、関連する職業衛生の知識を学び、習得し、職業病予防意識を高めるとともに、職業病の予防・抑制に関する法律、法規、規則及び作業手順を遵守し、職業病防護装置や個人用の職業病防護具を正しく使用・保守し、職業病の危険因子がある事態を発見した場合は、速やかに報告しなければならない。  労働者が前項の規定に定める義務を履行しない場合、使用者はその者に対して教育を行わなければならない。  第三十五条 職業病の危害にさらされる作業に従事する労働者に対して、使用者は国務院の安全生産監督管理部門および衛生行政部門の規定に従い、就業前、在職中、および退職時の職業健康検査を実施し、その検査結果を書面で労働者に通知しなければならない。職業健康診断の費用は、使用人単位が負担する。  雇用主は、就業前の職業健康診断を受けていない労働者に、職業病の危険にさらされる作業をさせてはならない。また、職業上の禁忌がある労働者には、その禁忌となっている作業をさせてはならない。職業健康診断の結果、従事している職業に関連する健康障害が見つかった労働者については、元の職場から異動させ、適切に処遇しなければならない。就業終了前の職業健康診断を受けていない労働者との間の労働契約を解除したり終了させたりしてはならない。  職業健康診断は、省レベル以上の人民衛生行政部門によって承認された医療衛生機関が行うものとする。  第三十六条 使用者は、労働者のために職業健康監視記録を作成し、定められた期間内に適切に保管しなければならない。  職業健康監視記録には、労働者の職業歴、職業病の危険因子への曝露歴、職業健康検査の結果、および職業病の診断・治療に関する個人の健康に関する情報が含まれるべきである。  労働者が使用人単位を離れる際には、自身の職業健康監視記録のコピーを請求する権利があり、使用人単位は真実かつ無償でそれを提供し、提供されたコピーには印を押さなければならない。  第三十七条 急性の職業病の危険事故が発生したり、発生する可能性がある場合、雇用主は直ちに緊急救助および制御措置を講じるとともに、速やかに所在する安全生産監督管理部門および関連部門に報告しなければならない。安全生産監督管理部門は、報告を受け取った後、速やかに関連部門と協力して調査・処理を行わなければならない。必要に応じて、一時的な制御措置を講じることができる。衛生行政部門は、医療救護の仕事を適切に行うよう組織しなければならない。  急性の職業病の危険にさらされている、またはさらされる可能性のある労働者に対して、雇用主は速やかに治療を行い、健康診断や医学的観察を実施しなければならず、そのために必要な費用は雇用主が負担するものとする。  第三十八条 使用者は、未成年の労働者に職業病の危険にさらされる作業をさせてはならない。また、妊娠中または授乳中の女性労働者に、自身や胎児、乳児に害を及ぼす作業をさせてはならない。  第三十九条 労働者は、以下の職業衛生上の保護権利を有する:  (一)職業衛生に関する教育や訓練を受ける権利;  (二)職業健康診断、職業病の治療・診断、リハビリテーションなど、職業病予防・対策に関するサービスを受ける権利;  (三)職場で発生している、または発生しうる職業病の危険因子やその影響、そして講じるべき職業病予防措置について知る権利;  (四)使用者に対し、職業病予防の要件を満たす職業病予防設備や個人用の防護具の提供を求め、労働環境の改善を求める権利;  (五)職業病予防に関する法律や規則に違反する行為、または生命や健康を危険にさらす行為に対して、批判や告発を行う権利;  (六)違法な指示や、職業病予防措置が講じられていない作業を強制されることを拒否する権利;  (七)使用者の職業衛生に関する業務に参加し、職業病予防に関する意見や提案を行う権利。  雇用主は、労働者が前項に列挙された権利を行使できるようにしなければならない。労働者が法に基づき正当な権利を行使したことを理由に、その賃金や福利厚生などの待遇を低下させたり、締結されている労働契約を解除または終了させたりする行為は、無効である。  第四十条 労働組合は、使用者に対して職業衛生に関する啓発教育や研修を行うよう促し、支援しなければならない。また、使用者の職業病予防対策について意見や提案を出す権利があり、法律に基づき労働者を代表して使用者と労働安全衛生に関する専門的な集団契約を締結する。さらに、労働者から寄せられる職業病予防に関する問題について、使用者と協議し、その解決を促す。  労働組合は、使用者が職業病の予防及び制御に関する法律や規則に違反し、労働者の合法的な権利を侵害する行為に対して、是正を求める権利を有する。重大な職業病の危険が生じた場合には、防御措置の講じることを要求したり、**関連機関に強制的な措置を講じるよう提案したりする権利もある。職業病の危険による事故が発生した場合には、事故の調査処理に参加する権利がある。また、労働者の生命や健康を危険にさらす状況が見つかった場合には、使用者に対して労働者を危険な現場から撤退させるよう提案する権利があり、使用者は直ちに対応しなければならない。  第四十一条 使用者は、職業病の予防および対策、労働場所の衛生検査、健康監視、職業衛生に関する研修などに必要な費用を、職業病予防管理の要求に従って、**関連規定に基づき、生産コストの中で実際の額に応じて計上しなければならない。  第四十二条 職業衛生監督管理部門は、職務分担に従い、使用者が職業病予防管理措置を適切に実施しているかどうかを厳しく監督検査し、法に基づき権限を行使し、責任を果たさなければならない。  第4章 労働病の診断と労働病患者の保障 第43条 医療衛生機関が労働病の診断を行うには、省・自治区・直轄市の人民衛生行政部門の承認を受けなければならない。省、自治区、直轄市の人民衛生行政部門は、自らの管轄区域内で職業病の診断を行う医療衛生機関の名簿を社会に公表しなければならない。  職業病の診断を行う医療機関は、以下の条件を満たしていなければならない:  (一)「医療機関営業許可証」を保有していること;  (二)職業病の診断を行うのに適した医療技術スタッフがいること;  (三)職業病の診断を行うのに適した器具や設備があること;  (四)十分な職業病診断の品質管理体制が整っていること。  職業病の診断を行う医療衛生機関は、労働者の職業病診断の要請を拒否してはならない。  第四十四条 労働者は、使用者の所在地、本人の戸籍所在地、または常住地にある、法律で定められた職業病診断を行う医療衛生機関で職業病診断を受けることができる。  第四十五条 職業病の診断基準および職業病の診断・鑑定の方法は、国務院の衛生行政部門が定める。職業病の障害等級の判定方法は、国務院の労働保障行政部門が国務院の衛生行政部門と協力して定める。  第四十六条 職業病の診断にあたっては、次の要因を総合的に分析しなければならない。  (一)患者の職業歴;  (二)職業病の危険因子への曝露歴および職場内の職業病危険因子の状況;  (三)臨床症状および補助検査の結果など。  職業病の危険因子と患者の臨床症状との間の必然的な関連を否定する証拠がない場合、職業病と診断すべきである。  職業病の診断を行う医療衛生機関は、職業病の診断を行う際に、職業病診断の資格を有する3名以上の開業医による集団診断を行わなければならない。  職業病診断証明書は、診断に参加した医師らが共同で署名し、職業病診断を担当する医療衛生機関の審査と捺印を経なければならない。  第四十七条 使用者は、職業病の診断や鑑定に必要な、労働者の職業歴や職業病の危険因子への曝露歴、職場内の職業病の危険因子に関する検査結果などの情報を正確に提供しなければならない。安全生産監督管理部門は、使用者が上記の情報を提供するよう監督し、指導しなければならない。また、労働者や関連機関も、職業病の診断や鑑定に関連する情報を提供しなければならない。  職業病の診断・鑑定機関が、職場における職業病の危険因子の状況を把握する必要がある場合、職場で現地調査を行うこともできるし、安全生産監督管理部門に要請することもできる。安全生産監督管理部門は、10日以内に現地調査を実施しなければならない。雇用主は拒否したり、妨げたりしてはならない。  第四十八条 職業病の診断・鑑定の過程において、使用者が労働環境における職業病有害因子の検査結果などの資料を提供しない場合、診断・鑑定機関は、労働者の臨床症状や補助検査の結果、および労働者の職歴や職業病有害因子への曝露歴を踏まえ、さらに労働者の申述や安全生産監督管理部門が提供する日常的な監督検査情報なども参考にして、職業病の診断・鑑定結論を下さなければならない。  労働者が使用者が提供する職場の職業病危険因子検査結果などの資料に異議を唱える場合、または労働者の使用者が解散・破産したために上記の資料を提供してもらえない場合、診断・鑑定機関は安全生産監督管理部門に調査を依頼しなければならず、安全生産監督管理部門は申請を受け取った日から30日以内に、異議がある資料や職場の職業病危険因子の状況について判断を下さなければならない。関連部門も協力しなければならない。  第四十九条 職業病の診断・鑑定の過程において、労働者の職歴や職業病の有害因子への曝露歴を確認する際に、当事者間で労働関係、職種、職務内容、または在職期間について争いがある場合、当地の労働人事紛争仲裁委員会に仲裁を申し立てることができる。申請を受け付けた労働人事紛争仲裁委員会はこれを受理し、30日以内に裁定を下さなければならない。  当事者は、仲裁手続きにおいて自己が主張する事項について、証拠を提出する責任がある。労働者が、仲裁の主張に関連する証拠を使用者が管理しているものを提供できない場合、仲裁裁判所は使用者に対し、指定された期間内にそれを提供するよう求めなければならない。使用者が指定された期間内に提供しない場合、不利な結果を負担しなければならない。  労働者が仲裁裁定に不服の場合、法に基づき人民法院に訴えを起こすことができる。  使用者が仲裁裁定に不服である場合、職業病の診断・鑑定手続き終了後15日以内に、法に基づき人民法院に訴えを起こすことができる。訴訟期間中、労働者の治療費用は、職業病待遇の規定に従って支払われる。  第五十条 使用者及び医療衛生機関が職業病患者または職業病の疑いのある者を発見した場合、直ちに所在地の衛生行政部門および安全生産監督管理部門に報告しなければならない。職業病と診断された場合、雇用主は所在する労働保険行政機関にも報告しなければならない。報告を受けた部門は、法に基づき処理しなければならない。  第五十一条 県レベル以上の地方人民政府衛生行政部門は、自らの管轄区域内における職業病の統計報告の管理を行い、規定に従って上級機関に報告する。  第五十二条 当事人が職業病の診断に異議がある場合、診断を行った医療衛生機関が所在する地域の人民**衛生行政部門に鑑定を申請することができる。  職業病の診断に関する争いは、市を設置する市級以上の地方人民政府衛生行政部門が、当事者の申請に基づき、職業病診断鑑定委員会を組織して鑑定を行う。  当事者が、市を設置するレベルの職業病診断・鑑定委員会の鑑定結果に不服がある場合は、省や自治区、直轄市の衛生行政部門に対して再鑑定を申請することができる。  第五十三条 職業病診断鑑定委員会は、関連分野の専門家で構成される。  省、自治区、直轄市の衛生行政部門は、関連する専門家データベースを設置しなければならない。職業病に関する紛争について診断・鑑定を行う必要がある場合、当事者または当事者が委任した関連する衛生行政部門が、専門家データベースからランダムに選出された専門家を診断・鑑定委員会のメンバーとして決定する。  職業病診断鑑定委員会は、国務院衛生行政部門が定める職業病診断基準および職業病診断・鑑定の方法に従って職業病の診断鑑定を行い、当事者に職業病診断鑑定書を発行しなければならない。職業病の診断・鑑定費用は雇用主が負担する。  第五十四条 職業病診断鑑定委員会の構成員は、職業倫理を守り、客観的かつ公正に診断鑑定を行い、それに応じた責任を負うものとする。職業病診断鑑定委員会の構成員は、当事者と私的に接触してはならず、当事者から金品やその他の利益を受け取ってはならない。また、当事者と利害関係がある場合には、回避しなければならない。  人民法院が関連する事件を受理し、職業病の鑑定が必要な場合、省・自治区・直轄市の人民衛生行政部門が法に基づき設置した関連する専門家データベースから、鑑定に参加する専門家を選出しなければならない。  第五十五条 医療衛生機関は、職業病の疑いがある患者を発見した場合、労働者本人に通知するとともに、速やかに雇用主にも通知しなければならない。  使用者は、職業病が疑われる労働者に対して速やかに診断を行わなければならない。職業病が疑われる労働者の診断または医学的観察期間中は、その者と締結した労働契約を解除または終了させてはならない。  疑似職業病患者の診断や医学的観察期間中の費用は、使用人単位が負担する。  第五十六条 使用者は、職業病患者が法律に基づき**で定められた職業病に対する待遇を受けられるよう保障しなければならない。  雇用主は、**関連規定に従い、職業病の患者に対して治療やリハビリ、定期的な検査を行わなければならない。  雇用主は、元の職務を続けるのに適さない職業病の患者については、元の職場から異動させ、適切に配置転換しなければならない。  雇用主は、職業病の危険にさらされる作業に従事する労働者に対し、適切な職務手当を支給しなければならない。  第五十七条 労働病の患者の診療・リハビリ費用、障害を負ったり労働能力を失った労働病の患者の社会保障については、**労災保険に関する規定に従って行われる。  第五十八条 労働災害による疾病の患者は、法律に基づき労働災害保険の給付を受けるほか、関連する民事法に従って賠償を受ける権利がある場合、使用者に対して賠償を請求することができる。  第五十九条 労働者が職業病と診断された場合で、雇用主が法律に基づき労災保険に加入していないときは、その医療費および生活保障は当該雇用主が負担する。  第六十条 労働病の患者が職場を変更しても、法律に基づいて享受する待遇は変わらない。  使用者は、分割、合併、解散、破産などの事態が発生した場合、職業病の危険にさらされる作業に従事する労働者に対して健康診断を行い、**関連規定に従って職業病患者を適切に配置しなければならない。  第六十一条 使用者が既に存在しない、または労働関係を確認できない職業病の患者は、地方の人民**民政部門に対し、医療救済や生活面での支援などを申請することができる。  地方各級の人民は、自地域の実情に応じてその他の措置を講じ、前項で定める職業病の患者が医療救治を受けられるようにしなければならない。  第五章 監督検査  第六十二条 県レベル以上の人民**職業衛生監督管理部門は、職業病予防法、法規、**職業衛生基準および衛生上の要求に従い、所掌する職務に基づき、職業病予防対策の実施状況を監督検査する。  第六十三条 安全生産監督管理部門が監督検査の職務を遂行する際には、次の措置を講じる権限を有する:  (一)検査対象となる事業所や職業病の危険がある現場に立ち入り、状況を把握し、証拠を収集する;  (二)職業病予防法規に違反する行為に関する資料を閲覧または複製し、サンプルを採取する;  (三)職業病予防法規に違反する事業所や個人に対し、違法行為の中止を命じる。  第六十四条 労働災害が発生した場合、またはその危険な状態が労働災害の発生を引き起こす可能性があるという証拠がある場合、安全生産監督管理部門は、以下のような一時的な対策を講じることができる。  (一)労働災害を引き起こす作業の中止を命じること。  (二)労働災害を引き起こしたり、その発生の原因となり得る資材や設備を封印すること。  (三)労働災害が発生した現場を管理すること。  職業病の危険事故または危険な状態が適切に制御された後、安全生産監督管理部門は速やかに制御措置を解除しなければならない。  第六十五条 職業衛生監督執行員は、法に基づき職務を遂行する際、監督執行証明書を提示しなければならない。  職業衛生監督の執行職員は、職務に忠実であり、公正に法を執行し、法執行の規範を厳守しなければならない。また、雇用主の秘密に関わる事項については、それを守秘しなければならない。  第六十六条 職業衛生監督執行員が法に基づき職務を遂行する際、検査を受ける事業所は検査を受け入れ、協力しなければならず、拒否したり妨害したりしてはならない。  第六十七条 衛生行政部門、安全生産監督管理部門及びその職業衛生監督執行員が職務を遂行するにあたり、次の行為をしてはならない:  (一)法定の条件を満たしていないにもかかわらず、建設プロジェクトに関する証明書や資格証明書を発行したり、承認を与えたりすること;  (二)既に関連する証明書を取得しているにもかかわらず、監督検査の職務を果たさないこと;  (三)雇用主に職業病の危険が存在し、職業病の危険事故が発生する可能性があるにもかかわらず、適時に法に基づく対策を講じないこと;  (四)その他、本法に違反する行為。  第六十八条 職業衛生監督執行員は、法に基づき資格認定を受けなければならない。  職業衛生監督管理部門は、人材育成を強化し、職業衛生監督執行員の政治的・業務的素養を向上させるとともに、本法およびその他の関連する法律・法規の規定に従って、内部監督制度を確立・充実させ、職員が法律・法規を遵守し規律を守っているかどうかを監督検査しなければならない。  第六章 法的責任  第六十九条 建設単位が本法の規定に違反し、以下のいずれかの行為を行った場合、安全生産監督管理部門および衛生行政部門が職務分担に基づき警告を与え、期限を定めて是正を命じる。期限を過ぎても是正されない場合は、10万元以上50万元以下の罰金を科す。事態が重大な場合は、職業病の危害を引き起こす作業の停止を命じるか、または関連する人民政府に対し、国務院が定める権限に従って建設中止や閉鎖を命じるよう要請する:  (一)規定に従って職業病危害の予評価を行わなかった場合;  (二)医療機関において放射線による職業病危害が生じる可能性のある建設プロジェクトについて、規定に従って放射線職業病危害の予評価報告書を提出せず、またはその予評価報告書が衛生行政部門の審査・承認を得ずに着工した場合;  (三)建設プロジェクトにおける職業病防護施設が、規定に従って主体工事と同時に設計・施工されず、同時に生産・使用に供されなかった場合;  (四)建設プロジェクトの職業病防護施設の設計が国家の職業衛生基準および衛生要件に適合しておらず、または医療機関において放射線による職業病危害が深刻な建設プロジェクトの防護施設設計が衛生行政部門の審査・承認を得ずに勝手に施工された場合;  (五)規定に従って職業病防護施設に対する職業病危害制御効果の評価を行わなかった場合;  (六)建設プロジェクトが完成し生産・使用に供される前に、職業病防護施設が規定に従って検査・合格していなかった場合。  第七十条 この法律の規定に違反し、以下のいずれかの行為を行った場合、安全生産監督管理部門は警告を与え、期限内に是正するよう命じる。期限までに是正しない場合は、10万円以下の罰金を科す。
(一)職場における職業病の危険因子に関する検査や評価の結果を記録しておかず、報告や公表を行わないこと。
(二)この法律第20条で定められている職業病予防管理措置を講じていないこと。
(三)職業病予防に関する規則や手順、職業病の危険事故に対する緊急対応策を規定通りに公表していないこと。
(四)労働者に対して職業衛生に関する研修を行わず、または労働者個人の職業病予防に関する指導や監督を行っていないこと。
(五)国内で初めて使用される、または初めて輸入される職業病の危険と関連する化学物質について、規定通りに毒性試験の結果や、関連機関による登録や輸入承認に関する書類を提出していないこと。  第七十一条 使用者が本法の規定に違反し、次のいずれかの行為を行った場合、安全生産監督管理部門は期限を定めて是正を命じ、警告を与えるとともに、5万元以上10万元以下の罰金を科すことができる。  (一)職業病の危険がある事項を、規定に従って適時かつ真実に安全生産監督管理部門に報告しなかった場合;  (二)専任者による職業病の危険因子の日常的な監視を行わなかったり、監視システムが正常に機能しなかったりした場合;  (三)労働契約を締結または変更する際に、労働者に職業病の危険に関する真実の状況を伝えなかった場合;  (四)規定に従って職業健康診断を実施したり、職業健康監視記録を作成したり、または診断結果を書面で労働者に通知しなかった場合;  (五)本法の規定に従って、労働者が使用者のもとを離れる際に職業健康監視記録のコピーを提供しなかった場合。  第七十二条 使用者が本法の規定に違反し、以下のいずれかの行為を行った場合、安全生産監督管理部門は警告を与え、期限内に是正するよう命じる。期限までに是正しない場合は、5万元以上20万元以下の罰金を科す。状況が重大な場合は、職業病の危険を生み出す作業を中止するよう命じるか、または国務院が定める権限に基づき、関連する人民政府に対して施設の閉鎖を命じるものとする。

(一)労働場所における職業病の危険因子の強度や濃度が、**職業衛生基準を超えている場合。
(二)職業病予防のための設備や個人用の防護具を提供していない、または提供されている設備や防護具が**職業衛生基準や衛生上の要求を満たしていない場合。
(三)職業病予防のための設備や緊急救助用の設備、及び個人用の防護具を規定通りにメンテナンスや点検、検査を行っておらず、正常に機能していない場合。
(四)労働場所における職業病の危険因子について、規定通りに検査や評価を行っていない場合。
(五)労働場所における職業病の危険因子を改善しても依然として**職業衛生基準や衛生上の要求を満たせない場合であり、その危険因子が存在する作業を中止していない場合。
(六)職業病患者や職業病疑いのある人々に対して、規定通りに診断や治療を行っていない場合。
(七)急性の職業病の危険が発生したり、発生する可能性がある場合に、直ちに緊急救助や対策を講じず、または規定通りに速やかに報告しない場合。
(八)深刻な職業病の危険がある作業場所に、規定通りに警告標識や中国語の警告文を設置していない場合。
(九)職業衛生監督管理部門の監督検査を拒否する場合。
(十)職業健康の記録や、労働場所における職業病の危険因子の検査結果などの関連資料を隠したり、偽造したり、改ざんしたり、破壊したりする場合、または職業病の診断や鑑定に必要な資料の提供を拒否する場合。
(十一)職業病の診断や鑑定にかかる費用、及び職業病患者の医療や生活保障にかかる費用を規定通りに負担しない場合。  第七十三条 使用者に職業病の危険を生じさせる可能性のある機器や材料を提供し、規定に従って中国語の説明書を添付しないか、警告標識や中国語の警告説明を設置しない場合、安全生産監督管理部門は期限を定めて是正を命じ、警告を与えるとともに、5万元以上20万元以下の罰金を科す。  第七十四条 使用者や医療衛生機関が、職業病や職業病疑いの症例を規定に従って報告しなかった場合、関連する主管部門は、その職務分担に基づき、期限内に是正するよう命じ、警告を与えることができ、また1万円以下の罰金を科すこともできる。虚偽の報告を行った場合は、2万円以上5万円以下の罰金を科す。直接責任を負う管理者やその他の関係者については、法律に基づき、職位を降格させたり解任したりする処分を下すことができる。  第七十五条 この法律の規定に違反し、以下のいずれかの状況に該当する場合、安全生産監督管理部門は、期限内に是正を命じるとともに、5万元以上30万元以下の罰金を科す。状況が重大な場合には、職業病の危険を生じさせる作業の中止を命じるか、または関連する人民政府に対し、国務院が定める権限に基づき施設の閉鎖を命じるよう要請する。
(一)技術、工程、設備、材料が職業病の危険を引き起こす可能性があるにもかかわらず、それを隠して使用する行為。
(二)自社の職業衛生に関する実態を隠す行為。
(三)急性の職業的損傷を引き起こす可能性のある有毒で有害な作業場、放射線作業場、または放射性同位体の輸送・保管が、この法律第25条の規定に適合していない場合。
(四)職業病の危険を引き起こす可能性のある設備や材料を、法律で明確に使用が禁止されているにもかかわらず使用する行為。
(五)職業病の危険を生じさせる作業を、職業病予防のための措置を講じていない企業や個人に委託する行為、またはそのような企業や個人がそのような作業を受け入れる行為。
(六)職業病予防のための設備や緊急救助用設備を勝手に撤去したり、使用を停止したりする行為。
(七)職業健康検査を受けていない労働者、職業上の禁忌がある労働者、未成年の労働者、または妊娠中や授乳中の女性労働者に、職業病の危険がある作業や禁忌とされている作業をさせる行為。
(八)職業病予防のための措置を講じずに労働者に作業を行わせるよう命令する行為。  第七十六条 職業病の危害を引き起こす可能性のある、使用が明確に禁止されている設備または材料を製造、販売、または輸入した場合、関連する法律・行政規則の規定に従って罰則を科す。  第七十七条 使用者が本法の規定に違反し、労働者の生命や健康に重大な損害を与えた場合、安全生産監督管理部門は、職業病の危険を生じさせる作業の中止を命じるか、または関連する人民裁判所に対し、国務院が定める権限に基づき事業所の閉鎖を命じるよう要請し、さらに10万元以上50万元以下の罰金を科す。  第七十八条 使用者が本法の規定に違反し、重大な職業病の危険事故やその他の深刻な結果を引き起こし、犯罪に該当する場合、直接責任を有する管理者およびその他の直接責任者については、法に基づき刑事責任を追及する。  第七十九条 職業衛生技術サービスの資格認定を得ずに勝手に職業衛生技術サービスを行った者、または医療衛生機関が承認を得ずに勝手に職業健康検査や職業病診断を行った者に対しては、安全生産監督管理部門および衛生行政部門が職務分担に基づき、直ちに違法行為の停止を命じ、違法所得を没収する。違法所得が5,000元以上の場合は、違法所得の2倍以上10倍以下の罰金を科す。違法所得がないか、または5,000元未満の場合は、5,000元以上50万元以下の罰金を科す。事態が重大な場合は、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対して、法に基づき降格、解任、または解雇の処分を下す。  第八十条 労働衛生技術サービスを行う機関および職業健康検査、職業病診断を担当する医療衛生機関が、本法の規定に違反して以下のいずれかの行為を行った場合、安全生産監督管理部門および衛生行政部門は職責分担に基づき、直ちに違法行為の停止を命じ、警告を与え、違法所得を没収する。違法所得が5,000元以上の場合は、違法所得の2倍以上5倍以下の罰金を併科する。違法所得がない、または5,000元未満の場合は、5,000元以上20万元以下の罰金を併科する。事態が重大な場合は、元の認可または承認機関により該当する資格を取り消す。直接責任を負う主管者およびその他の直接責任者に対しては、法に基づき降格、解任または解雇の処分を与える。犯罪を構成する場合は、法に基づき刑事責任を追及する。
(一)認可または承認された範囲を超えて労働衛生技術サービス、職業健康検査、職業病診断を行った場合
(二)本法の規定に従って法定の職責を履行しなかった場合
(三)虚偽の証明書類を発行した場合  第八十一条 職業病診断鑑定委員会の構成員が、職業病診断をめぐる紛争の当事者から金品その他の利益を受け取った場合、警告を行い、受け取った金品を没収する。また、3,000元以上50万元以下の罰金を科すこともできる。さらに、当該構成員の資格を取り消し、省・自治区・直轄市の人民政府の衛生行政部門が設置する専門家データベースからも名前を削除する。  第八十二条 衛生行政部門や安全生産監督管理部門が、職業病や職業病に関する危険事故について規定通りに報告しなかった場合、上級の行政部門は是正を命じ、批判的な通知を行い、警告を与える。虚偽の報告や隠蔽行為があった場合は、その組織の責任者、直接責任を持つ管理者、その他の直接責任者に対して、法律に基づき昇進停止、職務解任、または解雇といった処分を科す。  第八十三条 県級以上の地方人民**が職業病の予防・管理において本法に従って職務を果たさず、当該行政区域内で重大な職業病の危険事故が発生し、深刻な社会的影響をもたらした場合、法に基づき、直接責任を有する責任者およびその他の直接責任者に対して、重い懲戒処分から解雇までの処分を科す。  県レベル以上の人民**職業衛生監督管理部門が、本法で定められた職務を履行しなかったり、権限を乱用したり、職務を怠ったり、私心によって不正行為を行った場合、法に基づき、直接責任のある責任者やその他の関係者に対して重い処分や降格処分を科す。また、職業病の危険が生じたり、その他重大な結果が生じた場合は、法に基づき、職を解くか、解雇する処分を科す。  第八十四条 本法の規定に違反し、犯罪を構成する場合は、法に従って刑事責任を追及する。  第七章 附則  第八十五条 本法における次の用語の意味は、次のとおりである。  職業病危害とは、職業活動に従事する労働者に職業病を引き起こす可能性のある各種の危害をいう。職業病の危険因子には、職業活動に存在するさまざまな有害な化学的、物理的、生物学的要因、および作業過程で生じるその他の職業上の有害因子が含まれます。  職業禁忌とは、労働者が特定の職業に従事したり、特定の職業病の危険因子にさらされたりする際に、一般的な労働者よりも職業病の危険にさらされやすく、職業病にかかりやすい、あるいは既存の疾患が悪化する可能性がある、または作業中に他人の生命や健康に危険を及ぼす可能性のある疾患を引き起こしてしまう、個人特有の生理的・病理的状態のことです。  第八十六条 本法第二条で定める使用人単位以外の単位で、職業病の危険が生じる場合、その職業病予防管理活動は本法に準じて行うことができる。  労働派遣の雇用主は、本法で定められた雇用主の義務を履行しなければならない。  中国人民解放軍が本法を参照して実施する方法は、国務院および中央**委員会によって定められる。  第八十七条 医療機関における放射線性職業病の危険管理に関する監督指導は、衛生行政部門が本法の規定に従って行う。  第八十八条 この法律は、2002年5月1日から施行する。
Reply #22017-02-04
「職業病予防法」をしっかりと宣伝し、皆がその重要性を理解するようにすれば、私たちの予防水準も向上するでしょう

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