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塔頂の気相はクラスAで、塔頂の液相はクラスA Bのナフサであるが、この塔の操作時の火災危険性はクラスAか、それともクラスA Bか?

2016-12-19View Original

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どちらが厳しいですか?O(∩_∩)O ありがとう
Reply #22016-12-20
石油化学規格は液化炭化水素の危険性を強調するためのものであり、そのため甲ABに分けられているが、実際の建築規則では同じく甲類とされているので、甲類の基準に従えばよい~
Reply #32016-12-20
もう一度よく見てみたんですが、石油化学工業規則では防火間隔の区分について確かに甲Bと明記されています。これは設計時にどの規則に従うか次第ですが、一般的に石油化学工業では石油化学工業規則が推奨されるので、甲Bを指定する必要があります。。。。前によく考えずに、無礼を働いてしまった~
Reply #42016-12-20
やはり違う。もう一度よく見てみたんだけど、プロセス装置は甲類と乙類にしか分かれていない。いわゆる甲ABというのはタンクや積み降ろしエリアでの違いに過ぎず、塔だけならプロセス装置の中に含まれ、ABの区別はない。だからやはり甲類として扱わなければならない。要するに、これは単なる甲類装置に過ぎないんだ〜;P気を失いそう。。。。
Reply #52016-12-20
火災危険性の分類は、製造物、貯蔵物、可燃性ガス、可燃性液体の火災危険性分類の4種類に分けられる。その中で生産されるものの火災危険性の分類は、甲、乙、丙、丁、戊のランクに分けられる。保管物の火災危険性分類は、甲、乙、丙、丁、戊の等級に分けられる。可燃性ガスの火災危険性分類は甲、乙の二種類に分けられる。可燃液体の火災危険性分類は、甲、乙、丙のグレードに分けられる。投稿者が言っているタワーの条件は、生産系の火災危険性に該当すると思う。甲類だろう
Reply #62016-12-20
甲類で、詳しく言えば甲Bとなり、これら二つは矛盾しません。建築規則では甲類のみで、石油化学規則では甲類を甲Aと甲Bに細分化しており、甲Aに達するものは一般的にほとんどない。石油化学規制の条項を適用する際には、条文で求められているのが甲類か、甲Aか、甲Bかをしっかり確認する必要がある
Reply #72016-12-20
2階の返信を見て、誤解されました。。。条件を出して、直接甲類を提案すればいい

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