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石灰窒素の火災危険性分類および建築基準法の解釈

2016-12-20View Original

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石灰窒素の火災危険性には議論があり、甲類:保管品の甲類第4条の基準に適合; 乙類:保管品甲類第4条の基準を完全に満たさない; 規格解釈について:「甲種保管物の分類は、主に我が国の『危険物輸送規則』で定められている第I級可燃性固体に基づく……」(規格書をご確認ください)問題は、第I級の水と接触すると燃焼する物質の判断基準は何か、ということです「危険物輸送規則」にはこれについて全く言及されていない。まさか建築規則がでたらめを言っているのか。。 分類基準がわかっていれば、石灰窒素が第I級の水に触れると燃焼する物品に該当しないことを証明でき、それによって石灰窒素が甲類に該当しないことも証明できる。 石灰窒素は水に触れると燃焼する物質ですが、どの等級に該当するのかは分かりません。I等級の水接触燃焼物質の基準とは何でしょうか?『危険物輸送規則』にはこれについて全く言及されていない
Reply #22016-12-20
甲類、異議なし。これは典型的な、道を間違えてしまって先に進めず、自滅するパターンだな。甲類第4条に該当しないことを証明する直接的なデータがあるのですか?規範は一連のもので、建築規範には他の規範が支えとなる必要がある。私たちの手元には様々な物質のデータがないので、化学物質や危険化学物質に関する規範であれば、何でも調べることができる;有効期限が切れているものも、切れていないものも、参考にできます。最も直接的な方法は、旧版の13690を調べてから、新版の危険化学品目録や危険物リストと照合してみることです。そうすれば、おそらく理解できるでしょう。
Reply #32016-12-21
まだよくわからないんですが、もっと簡単に言ってもらえますか?
Reply #42018-01-31
同意だ、典型的な甲類第4項だ
Reply #52018-02-01
石灰窒素について研究している人はあまりいないね。
Reply #62018-02-01
下流製品であるグアニジン塩について研究している方はいますか?
Reply #72023-04-11
投稿者さん、最終的に石灰窒素はどの火災分類で設計されたのでしょうか。。。。

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