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皆様、御社で使用されている計測器は、一台ずつ技術監督局や計量部門に検査を依頼していますか?
当社では、圧力容器用の圧力計のみ検査を行い、その他の圧力計は検査しません。可燃性ガス警報器は検査する場合としない場合があります。温度計や熱電対も検査しません。天秤やデスクスケールは一部のみ検査し、流量計は検査しません。実験用計量器具も検査しません。
必ずしもそうとは限りません。外部による強制検査があるものもあれば、内部での検査のみのもの、検査を行わないものもあります。以下が当社の管理規定です。当工場の監視・測定機器はA、B、C、Dの4つのカテゴリーに分けられます。Aカテゴリー:貿易決済、安全防護、医療衛生、環境監視などに関わる、強制検定の対象となる計量器で、これらはすべて強制検定が実施されます。 B類:量値のトレーサビリティの根拠となる二次計量標準器、および製品品質検査用、生産工程管理用、主要エネルギー、経営管理用の計量器具; Cクラス:性能が安定しており、測定値が変わりにくく、製品品質に直接的な影響を与えず、工程において重要なパラメータを提供しない測定装置。 Dクラス:生産設備と共に工場に導入されるもので、生産設備の一部を構成する。製品品質に直接的な影響はなく、表示や案内の役割のみを果たし、数値的な要件が特に定められていない監視装置。 監視・測定機器の分類管理方法:A種およびB種に分類される強制検定対象の計量器は、規定された期間ごとに外部で定期的に検査が行われる。検査結果については、計量器管理部門が合格と判断した後、合格ラベルを貼って現場での使用に回し、関連する検査記録は計量器管理部門が保管する。 Cクラスは、計量器管理部門が関連する基準に基づいて比較検査を行い、比較に合格した場合には合格ラベルを貼付して現場部門に提供します。また、管理部門は元の比較記録を必ず保管しなければなりません; Dクラスの監視装置は検出しない
強制検査のものは期日通りに検査を受けなければならず、強制ではないものは状況に応じて判断します。製品の品質や安全に関わるものは必ず検査し、それ以外は検査する必要はありません
強制検査なら仕方ない、必ず検査しなければならない。また、自社で入札を行えば手続きも面倒ではなく、強制検査対象でないものは自分で手配できる。
皆さん、監視測定装置にどのような装置が含まれるかは、どの規定に記載されているのでしょうか?望:lol、ご指導をお願いします
当社では、圧力容器に取り付けられている圧力計のみを検査しています。実験室の電子天秤や、工場で使用されるデジタルはかりについては、9001の認証を受ける際に一部を検査し、残りは社内で自分たちで検査しています
GB/T19001-2008品質マネジメントシステム 要求」条項7.6 監視および測定装置の管理についての理解 7.6 監視および測定装置の管理 理解のポイント: ● 監視と測定の役割: --- プロセス管理の実施; --- 適合性証拠または不適合偏差情報の提供; --- 統計分析を行うためのデータを提供します。 ● 監視装置と測定装置を区別し、その機能の違いや重要性に応じて異なる程度の制御を行うべきである。 --- 監視装置とは、生産やサービス提供のプロセスにおける作業状態を監視する装置であり、例えば生産ラインでは作業状態を表示する計測器などがこれにあたります; --- 計測機器とは、量を測定し、計測によってデータを提供する機器で、検査用計器、芸術・文化分野の計器、測定器具などがある。 ● 監視・測定の要件を満たす監視装置を選定する際には、その装置の機能、精度の要件、および測定範囲がすべて監視要件と一致していなければならない。 ● 測定値の有効性と信頼性を確保するため、必要に応じて測定装置に対し、規格a)~e)の条項で定められた管理を実施しなければならない。