HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

サラリーマンの「過労」現象調査:自発的な残業は記録なし、労災認定は困難

2016-12-26View Original

Thread Content

サラリーマンの「過労」現象に関する調査:自発的な残業は記録されず、労働災害として認定も困難 出典:中国新聞網 投稿日時:2016年12月23日 10:55:27 閲覧数:129 「毎年60万人が過労死し、中国は過労死が最も多い国になった」というニュースがインターネット上で広まっている。3年前にメディアによって既に虚偽情報であると否定されていたにもかかわらず、今再び出回り、依然として拡散の余地がある。毎年60万人の過労死――これは誇張されたデマかもしれないが、近年の中国の職場における「過労」の現象は見過ごせない。2013年、「中国では毎年60万人が過労死している」という報道が世間に出回り注目を集めたが、このニュースはすぐにデマであることが明らかになった。実際の状況として、ある調査によると中国では毎年約60万人が心臓性突然死を起こしているが、メディアの報道を通じて「毎年60万人が過労死している」と誤って伝えられた。3年後の今、同様の報道がネット上で再び拡散し、再びネットユーザーの間で熱い議論を呼んでいる。“「なぜ毎年議論されるのか?」と上海人材サービス業協会の魏浩征副会長は記者に説明した。「毎年、典型的な過労死事件が発生しているのですが、その中で最も核心的な問題は、**医学的にも法的にも、現在のところ過労死に正確な定義を与えることができない**という点です。」”魏浩征は言った。過労死の定義が不明なため、どうやって労働災害に含めるのか?先日の「過労死」を巡る議論の中で、あるメディアは、過労死を早急に労働災害に含めるべきだと報じた。「労働災害補償条例」第14条の規定により、従業員が職業病にかかった場合、それは労働災害として認定されなければならない。これについて、魏浩征は記者に対し、「職業病を認定するための明確な法律規定や医学的基準があるが、過労死には医学的に正確な定義がない。そのため、手続き上も法的にも定義づけるのが難しく、結果として過労死は法的な定義として成立しないのだ」と述べた。”「労働災害補償条例」第15条の規定により、従業員が勤務時間中かつ勤務場所で突然病気にかかり死亡した場合、または48時間以内に救命処置を行っても回復せず死亡した場合は、労働災害とみなされる。“過労死は、この規定と少し関連がある程度で、ごく一部の過労死のみがこの状況に該当します。”魏浩征は、過労死の大多数は身体的な疲労が蓄積され、病気になった後に長期にわたる過程を経ることが原因だと述べている。“過労死の定義は解決できず、立法面での突破も難しい。それが、皆がずっと議論していながらも進展がない理由だ。”魏浩征は総括して言った。インターネット技術系企業の従業員による「自発的な残業」。現在、インターネット企業や技術系企業では、従業員のパフォーマンス評価において、仕事の成果や実績をより重視している傾向がある。魏浩征は例を挙げて言った。「例えば営業職の場合、営業成績やパフォーマンス指標を達成すればいいのです。1日8時間働くか、週に70~80時間働くかなんて会社は気にしません。会社が定めたパフォーマンス目標を達成すればそれで良いのです。」”これについて、経験豊富な労働仲裁官の左祥琦は、「我が国の労働法には問題がある。現在の定義によれば、企業で働く人すべてが労働者とされているが、これは必ずしも正しくない。なぜなら、我が国の労働法は主に肉体労働者を保護するものであり、知的労働者や企業の管理層については、現時点では十分にカバーすることが難しいからだ」と述べている。”魏浩征も、現行の法律では知的労働と肉体労働を区別していないと考えている。“インターネット企業、証券会社、法律事務所、研究開発を行う企業、IT関連企業など、これらはすべて知的能力を要する職種であり、基本的には業績に基づいて評価されます。そのため、こうした企業では自発的に残業するという状況が生まれていますが、私たちの法律はそこで少し乖離しているのです。”彼は言った。自発的な残業は法的な支援を得にくい。過労死について医学的・法的な明確な定義がまだない現状で、業績評価を基準とする企業で働く従業員が残業をした場合、どのようにして権利を主張すればよいのか?労働法や人材マネジメントの分野で10年以上の経験を持つ魏浩征は、「権利を主張するのは難しい」と率直に語る。”魏浩征は次のように説明した。「まず、この種の会社では出勤管理が比較的緩やかで、会社の出勤システムや承認記録には残業の記録がない。次に、上司に残業の許可を求めても承認されないため、法的手段やその他の方法で権利を主張しようとしても、残業であったことを証明するのは非常に難しいのだ。」”雇用主や企業の観点から、魏浩征は、積極的に従業員への人的配慮や商業保険による福利厚生を強化すべきだと提言している。“労働災害からの補償を受けられない部分は、多くの商業保険の補償対象となります。また、パフォーマンス指標のバランスも考慮する必要があります。そうでなければ、事故が起きた際に、それが労働災害かどうかに関わらず、企業にとっては人材の流出に加え、多くの面倒な問題が生じることになります。”魏浩征は言った。
Reply #22016-12-26
従業員が勤務時間中、勤務場所で突然病気にかかり死亡した場合、または48時間以内に救命処置を行っても回復しなくて死亡した場合は、労働災害とみなされる
Reply #32016-12-26
みんなの職歴はどうやってできたの?残業で作った~~~~
Reply #42016-12-26
えっと、今は時間通りに仕事を終えられるだけで、まるで犯罪をしているような気分です。:L
Reply #52017-02-03
多くの企業が従業員に残業を強い、その上残業代も支払わない。特に出来高制の工場では、出来高が多ければ報酬も多くなるため、実質的には経営者が間接的に従業員に残業をさせているのだ。また、多くの経営者が従業員に与える仕事は、残業しなければ完了できないものであり、結局は経営者が残業をさせようとするために、自分で残業をすることになるのだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.