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企業は「三廃」汚染をどのように防ぎ、対処すべきか?
三廃汚染の防止というテーマは少し大きすぎます。通常の化学工業の設計や環境影響評価では、企業の三廃や講じられる対策がすでに考慮されています;規定に従って環境保護用の設備を適切に設置しておけば、基本的に問題はありません。固形廃棄物や危険廃棄物については、関連する規定に厳密に従って保管・販売・処理・輸送すればよいのです;
一、排気ガスの処理
少量の有毒ガスが発生する実験は、換気フランク内で行い、排気装置を通じてその少量の有毒ガスを屋外に排出し、空気によって希釈させる必要がある。大量の有毒ガスが発生する実験では、吸収または処理装置を備える必要がある。例えば、窒素酸化物や二酸化硫黄などの酸性ガスはアルカリ液で吸収する。可燃性の有機廃液は、燃焼炉内で酸素を供給して完全に燃焼させる。
二、廃液の処理
1. 各実験室には、廃棄物や廃液を保管するための容器を設置する必要がある。実験によって生じた環境に有害な廃棄物や廃液は、分別して指定された容器に入れて保管しなければならない。
2. 酸性やアルカリ性の廃液は、その化学的性質に応じてそれぞれ中和処理を行った後に排出する。pH値を6~9の範囲に調整した後に排出する。
3. 有機物を含む廃液は、集めてから回収、変換、燃焼などの処理を行う。
4. 実験においては、重金属を含む化学試薬の使用はできるだけ避けるか、少なくするべきである。
三、廃棄物の破壊
1. 自然に分解可能な有毒廃棄物は、集めて地中に埋めることで処理する。
2. 水に溶けない廃棄化学薬品は、廃水管に捨ててはならず、必ず燃焼炉で焼却するか、化学的な方法で無害なものに変換して処理しなければならない。
3. 破片になったガラスやその他の鋭利な廃棄物は、ゴミ箱に捨ててはならず、特別な廃棄物箱に集めて処理しなければならない。
排気ガスは一般的に吸収または燃焼処理される。廃水処理は難しい!固形廃棄物は、直接、適切な資格を持つ業者に処理を依頼しましょう。
廃棄物については、回収処理の資格を持つ企業に委託して一括で回収処理を行うべきです。
企業が「三廃」汚染を防ぐためには、まず生産技術や設備管理を強化し、漏れや流出を防がなければならない。また、さまざまな資源やエネルギーを十分に活用し、原材料や燃料の利用率を高めることで、生産過程での廃棄物の発生を抑えるか、最小限に抑える必要がある。企業は、排出される排気ガスや煙塵、粉塵に対して有効な処理措置を講じなければならず、有毒かつ有害な物質の含有量(または排出量)を**排出基準**に達成させなければならない;各装置から排出される廃水は、汚水と清水を適切に分離した上で効果的に処理しなければならず、廃水中の有害物質の含有量は**排出基準または地域の総合汚水処理場の要求を満たさなければならない;企業が排出する廃渣に溶存性の有毒物が含まれている場合は、漏出を防ぐ措置が講じられた堆積場所に設置しなければならず、処理せずに地下に埋めたり水域に投棄したりすることは厳禁である。
3階の友人、これらの規定はどの文書に記載されているのですか?自作でいく?