みんなで問題を解きましょう。正解者には報酬があります。2015年の一級建築士試験「プロジェクトマネジメント」の多肢選択問題95
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みんなで問題を解きましょう。正解すると報酬があります。2015年の一級建築士試験「プロジェクトマネジメント」の多肢選択問題95問。毎日問題を解く人は、学ぶことを愛する海友さんたちです!!本日からプロジェクトマネジメントシリーズを開始します。ご参加を歓迎します!*************************************************今年の一級建築士試験の問題資料をいくつか集めました。解答も付いています。皆さんの参加意欲を高めるために、ここでは一度にすべて公開せず、毎回数問の選択問題や1つの事例問題を出し、解答は隠しておきます。返信すると答えが見られます。皆さんの参加を歓迎します。正解した人には運営者から報酬がありますよ。登録してください。【みんなで問題を解いて、正解したら報酬あり】21015一建試験問題集まとめスレッド http://bbs.hcbbs.com/thread-1506671-1-1.html ******************************************問題を解いた後は休憩しましょう。美味しい食べ物を楽しむのが最良の休息です。美食関連のスレッドもぜひご覧ください:美食大検索シリーズまとめスレッド。皆さんのシェアもお待ちしています。また、安全に関するスレッドでも議論に参加してください。面白い違反行為シリーズ – まとめスレッド ****************************************** 95.契約交渉における工期と修理期間について、正しいのは()。 A 複数の単独工事から成る建設プロジェクトにおいては、契約上で部分ごとまたは分割して発注者に検収を行うことを明確に許可することができる。B 工事変更により工期に悪影響が生じた場合、請負業者には合理的な工期延長を求める権利を与えるべきである。
C 請負業者は、材料や施工方法、作業工程などが契約規定に適合していないことに起因する欠陥についてのみ責任を負う。
D 請負業者は、発注者が差し押さえている保留金の代わりに修理保証書を使用することはできない。
E 発注者と請負業者は、プロジェクトの状況や施工環境要因などを踏まえて、適切な着工時期を協議するべきである。
答え:ABC
B 工事変更により工期に悪影響が生じた場合、請負人には合理的な工期延長を求める権利を与えるべきである。
C 請負人は、材料や施工方法、作業工程などが契約規定に適合していないことに起因する欠陥のみを負担すべきである。
D 請負人は、発注者が差し押さえている保留金の代わりに修理保証書を使用することはできない。
E 発注者と請負人は、プロジェクトの状況や施工環境要因などを考慮して、適切な着工時期を協議するべきである
B 工事変更により工期に悪影響が生じた場合、請負人には合理的な工期延長を求める権利を与えるべきである。
C 請負人は、材料や施工方法、作業工程などが契約規定に適合していないことに起因する欠陥のみを負担すべきである。
D 請負人は、発注者が差し押さえている保留金の代わりに修理保証書を使用することはできない。
E 発注者と請負人は、プロジェクトの状況や施工環境要因などを考慮して、適切な着工時期を協議するべきである
B 工事変更により工期に悪影響が生じた場合、請負人には合理的な工期延長を求める権利を与えるべきである。
C 請負人は、材料や施工方法、作業工程などが契約規定に適合していないことに起因する欠陥のみを負担すべきである。
D 請負人は、発注者が差し押さえている保留金の代わりに修理保証書を使用することはできない。
E 発注者と請負人は、プロジェクトの状況や施工環境要因などを考慮して、適切な着工時期を協議するべきである
B 工事変更により工期に悪影響が生じた場合、請負人には合理的な工期延長を求める権利を与えるべきである。
C 請負人は、材料や施工方法、作業工程などが契約規定に適合していないことに起因する欠陥のみを負担すべきである。
D 請負人は、発注者が差し押さえている保留金の代わりに修理保証書を使用することはできない。
E 発注者と請負人は、プロジェクトの状況や施工環境要因などを考慮して、適切な着工時期を協議するべきである
B 工事変更により工期に悪影響が生じた場合、請負人には合理的な工期延長を求める権利を与えるべきである。
C 請負人は、材料や施工方法、作業工程などが契約規定に適合していないことに起因する欠陥のみを負担すべきである。
D 請負人は、発注者が差し押さえている保留金の代わりに修理保証書を使用することはできない。
E 発注者と請負人は、プロジェクトの状況や施工環境要因などを考慮して、適切な着工時期を協議するべきである