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新しい装置の建設や技術的対策・改良における境界条件の設定について、皆さんは懸念を抱くでしょうか?

2016-01-03View Original

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題名の通り:新規装置や既存装置の技術改良時には、総請負業者に明確な境界条件を示す必要があります。これらの条件としては、境界の蒸気圧力、境界のガス圧力、境界の循環水圧力(給水・排水)、境界の浄化風および非浄化風の圧力、境界の中圧・低圧窒素圧力、境界の熱媒体水圧力(給水・排水)、境界の暖房用水圧力(給水・排水)などがあります……しかし、装置が稼働し始めると境界条件は必ず変化するため、こうした条件を提示する際には何か留保があるのでしょうか?そうでなければ、訴訟になってもはっきりと説明できません。循環水の境界条件が0.45MPa(給水)の場合、実際に設計院に伝える条件は0.4MPaとする必要があります
Reply #22016-01-05
最終的な内容を基準にしなければならない
Reply #32016-01-05
設計の境界条件を満たす必要がある。そうでなければ、設計院は必ずこれを理由にして、提供された条件が適切でないと主張し、それは設計上の問題ではなく、残す量が過剰であってはならず、圧力を超えても問題が生じると言うだろう。
Reply #42016-01-06
投稿者、正確に言えば「保留」と呼ぶべきではなく、個人的には「偏差」と呼ぶ方が適切だと思います。公共工事の媒体境界条件については、新しい装置の場合、基礎設計段階で既に公共工事の設計パラメータが決定されており、新しく建設される装置の境界付近では偏差は生じますが、特に大きくはなりません。古い工場に新しい装置を導入する場合や、既存の装置を改造する場合は、古い工場の公共設備の設計をそのまま参考にし、実際の状況も相手方に伝えます。両者には差異がありますが、その偏差はそれほど大きくありません。

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