【共同学*】【土建版20160127】
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参加報酬:2富。正解の報酬:9富。 建築材料の調達契約条項に関する正しい表現は、( )です。 A. **価格が定められていない材料(製品)で、供給側が価格を決定するB. 買い手が商品を受け取る場合、納期は買い手の受領印が押された日を基準とする
C. 建築材料の梱包は供給側が責任を持ち、通常は買い手に別途料金は請求されない
D. 建築材料の購入契約は、一般的に固定総額契約が採用される
B. 買い手が商品を受け取る場合、納期は買い手の受領印が押された日を基準とする
C. 建築材料の梱包は供給側が責任を持ち、通常は買い手に別途料金は請求されない
D. 建築材料の購入契約は、一般的に固定総額契約が採用される
B. 買い手が商品を受け取る場合、納期は買い手の受領印が押された日を基準とする
C. 建築材料の梱包は供給側が責任を持ち、通常は買い手に別途料金は請求されない
D. 建築材料の購入契約は、一般的に固定総額契約が採用される
B. 買い手が商品を受け取る場合、納期は買い手の受領印が押された日を基準とする
C. 建築材料の梱包は供給側が責任を持ち、通常は買い手に別途料金は請求されない
D. 建築材料の購入契約は、一般的に固定総額契約が採用される
B. 買い手が商品を受け取る場合、納品日は買い手の受領印が押された日を基準とする
C. 建築資材の包装は供給側が責任を持ち、通常、買い手に別途料金は請求されない
D. 建築資材の調達契約は通常、固定総額契約が採用される
この問題は、資材調達契約の主要内容について問うものである。建築材料の包装は供給者が責任を持ち、通常、需要者に別途料金は請求されません。教材P216を参照
B. 買い手が商品を受け取る場合、納期は買い手の受領印が押された日を基準とする
C. 建築材料の梱包は供給側が責任を持ち、通常は買い手に別途料金は請求されない
D. 建築材料の購入契約は、一般的に固定総額契約が採用される