**安全監督総局 **炭鉱安全監督局 炭鉱の安全生産に関する徹底的な検査を強化するについての通知**
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**安全監督総局 **炭鉱安全監督局からの、炭鉱の安全生産に関する徹底的な検査を強化するための通知 安監総煤監〔2016〕115号**各炭鉱がある省、自治区、直轄市、そして新疆生産建設兵団の炭鉱安全監督部門や石炭業界の管理部門、各省レベルの炭鉱安全監察局の皆様へ:
国務院安全委員会事務局が発表した「安全生産に関する徹底的な検査を実施し、年末年始の安全生産を確実に強化するための通知」(安委办明電〔2016〕13号)および「重慶市永川区金山溝炭鉱で発生した『10・31』のガス爆発事故に関する報告」(安委办明電〔2016〕14号)の要求に基づき、ここに炭鉱の安全生産に関する徹底的な検査を強化するための措置について通知します。
各地域、各部門は、重慶市永川区金山溝炭鉱で発生した『10・31』の特別重大なガス爆発事故の教訓をしっかりと受け止め、現在の炭鉱の安全生産が直面している厳しい状況を正しく認識し、自地域の炭鉱の実情に合わせて、炭鉱の安全生産に関する徹底的な検査を実施してください。丁寧に計画を立て、総合的に調整し、各レベルの炭鉱安全監督検査機関や石炭業界の管理部門、その他の関係者を動員して、管轄区域内のすべての炭鉱(既に操業を停止している炭鉱も含む)を徹底的に調査する。通常の検査に加えて、急襲検査や無作為抽出検査、秘密裏の視察などの方法も取り入れ、今回の大規模な検査が実際に効果を上げるようにする。今回の大規模な検査では、以下の8つの項目に焦点を当てて検査が行われます。炭鉱で違法・違反行為があった場合は、法に基づき厳しく、かつ迅速に処罰されます。一、炭鉱の層越え・境界越えの調査。炭鉱で層を超えたり境界を越えた違法な採掘が行われている場合は、直ちに操業を停止して是正措置を講じ、法に基づき国土資源部門に送致しなければならない。二、炭鉱の再稼働検査。検収手続きや基準を厳格に遵守せず、再開の承認を得ずに勝手に生産や建設を再開した場合は、直ちに生産や作業を停止し、是正措置を講じなければならない;停止命令を受けて整備を行うことになった炭鉱が、許可なく勝手に生産や建設を再開した場合は、法に基づき閉鎖されなければならない。三、淘汰退出状況の確認。石炭業界の過剰生産能力解消策に含まれている、廃止・撤退すべき石炭鉱山で依然として生産が続けられているもの、また「移行期」「撤退期」といった名目で不正に設定されているものは、直ちに生産を停止し、廃止・撤退するとともに、速やかに公表しなければならない。設備の撤去が確実に必要な場合は、安全技術対策を策定し、監督責任者を定め、管轄権限を有する県レベル以上の炭鉱安全監督部門に申請して承認を得なければならず、設備撤去を名目に無理やり生産を行うことがないようにしなければならない。四、「六大システム」を確認する。鉱山の「六大システム」、特に安全監視システムや人員位置監視システムが正常に動作しない場合は、直ちに生産を停止し、是正措置を講じなければならない。五、炭鉱採掘の工程と方法の調査。掘削による採掘など、**使用が明確に禁止されている石炭採掘の方法や工程を用いる場合は、直ちに生産を停止し、是正しなければならない。六、超能力による生産などの状況を調査する。炭鉱の生産が、公表された生産能力に従って行われていない場合、または月間の生産量が定められた(設計上の)生産能力を10%超えている場合、鉱山の開発・準備・採掘と安全な石炭量のバランスが取れておらず、採掘の連続性に問題があり、「剃頭下山」式の採掘が行われている場合、またはガスの抽出が基準を満たしていない場合は、直ちに生産を停止し、是正措置を講じなければならない。七、換気システムを点検する。鉱山の換気システムが不完全で不合理であり、使用箇所の風量が要求を満たしていない場合は、直ちに生産を停止し是正しなければならない。八、安全生産への投資の確認。炭鉱企業が安全な生産のための投資を保証できず、『**炭鉱安全監察局による炭鉱の安全な生産のための投資に関する監督・検査を強化する通知』(煤安監监察〔2016〕20号)で明記されている9つの状況に該当する場合は、直ちに生産を停止し、是正措置を講じなければならない。停止操業して是正を命じられたり、安全生産許可証の取得条件を満たしていないことが判明した炭鉱については、その安全生産許可証を一時的に差し押さえる必要がある;安全生産許可証が一時的に停止され、是正措置を講じてもなお許可基準を満たせない炭鉱については、法に基づきその安全生産許可証を取り消すべきである;安全生産許可証の有効期限が満了しても更新申請を行わなかった炭鉱については、法に基づきその安全生産許可証を取り消す必要がある。停止命令や整備命令が出され、安全生産許可証が一時的に差し押さえられたり、取り消されたり、無効となった炭鉱の状況を、国土資源省、商工省、警察、電力供給会社などの関連機関および炭鉱が所在する地域の住民に同時に通知し、電力供給の停止や供給量の制限といった措置を実施する。停止命令を受けて整備を行うべき炭鉱が勝手に操業を続けたり、整備後も安全な生産条件を満たしていないにもかかわらず操業を続けたり、3ヶ月間に2回以上、重大な安全上のリスクがあるにもかかわらず依然として操業を続けた場合は、法に基づき地方人民政府に対し閉鎖を要請する必要がある。違法・違規な生産・建設で犯罪の疑いがある場合は、法に基づき司法機関に送致し、「罰金によって刑罰に代える」ことはしてはならない。 各石炭産出省(区、市)および新疆生産建設兵団の石炭鉱山安全監督部門が主導し、各省レベルの石炭業界管理部門、国土資源部門、そして各省レベルの石炭鉱山安全監察局が協力して、今回の石炭鉱山の安全生産に関する大規模な検査をしっかりと実施していただきたい。各省の石炭鉱山安全監督部門は、2017年1月25日までに石炭鉱山の安全生産に関する大規模な検査の実施状況についての報告書を作成し、付表(添付ファイル参照)に記入した上で、速やかに**石炭鉱山安全監督局に提出してください。