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違反行為による火災で17人が死亡した事故の経緯 2000年7月9日の午前2時、甘粛省のある会社に勤務する運転手の趙さんの車が故障し、別の運転手の王さんが自分の車を趙さんに貸しました。趙某は7回目の鉱石を運び終えると、車で斜面の分岐点まで行き、エンジンを切って冷却した。約4時40分に再び機関車を始動させたところ、趙某はエンジンの右後部で火が出ているのに気づき、車両にあった消火器で消火しようとしたが、消えなかった。そこで、彼は再び運転手のファンさんと一緒に消火器を1つずつ取り(そのうち1つは空だった)、消火を続けたが、やはり成功しなかった。趙某は再び第1作業区に行って消火器を探したが、消火器は空だった。趙某はあらゆる方法で火を消そうとしたが失敗し、タンク車に乗って外に出た。約7時に地上に到着したが、関係機関に状況を報告しなかった。 火災が発生した場所の周辺には、合計59名の作業員がいました。5時30分、作業員たちは溜井から煙が出ているのを発見し、一部の者が指示に従わず、煙の出ている斜面の通路から外に逃げようとした結果、17人が死亡し、2人が重傷を負った。残りの40人は次々と通風井に避難し、無事であった。 原因分析 調査の結果、トラックの燃料ホースの接続部から油が漏れていることがわかった。さらに、エンジンの稼働時間が長くなることで排気管の温度が上昇し、長時間にわたる高温によって漏れ出た油がエンジン周辺で可燃性ガスを形成する。再起動時には、磁気スイッチの接点やエンジンの配線から発生する火花によってその可燃性ガスが点火され、燃焼が進むことで燃料タンク内の圧力が上昇し、ホースが破断して燃料が漏れ出す。そして、これが明火に触れると大量の有毒かつ有害なガスが発生する。事故の主な原因は以下の通りです: 1.坑内輸送の安全管理が不十分で、車両の点検・修理の品質が安全基準を満たしていない。趙某と王某は規定に違反し、勝手に車を乗り換えた。 2.趙某は「停車時もエンジンを切らず、インペラーで風を送って冷却する」という規定に従わず、停車してエンジンを切った後、温度が安全な範囲に下がらないうちに再起動したため、火災が発生した。 3.火災が発生した後、趙某はすぐに報告せず、何度か消火を試みたものの失敗すると現場を離れて井戸の中に入り、どの部署にも報告しなかったため、消火の機会を逃した。 4.第一工区の担当設備副責任者である王某は、規定に違反し、現場に行って生産を指揮することなく、自宅で電話を通じて前のシフトの班長が割り当てた当直班長の業務を承認した。 5.事故発生時、当直員が現場におらず、人員の避難作業に指揮者がいなかったため、一部の作業員が無謀にも被災地に進入してしまった。 6.鉱山は法に基づき災害予防および緊急対応計画を策定・実施しておらず、防火対策も基準を満たしていない。また、坑道内の安全標識の設置も規定に適合していない。 7.鉱山の安全規則で定められた時間や内容に従って従業員に安全訓練を行っておらず、従業員の安全意識が低く、緊急時対応や安全な避難などに必要な知識が欠如している。 他人の事故を自分の事故として学ぶことが*最も得策だ。
事故は、どの段階で少しでも規則を破ることが原因で起きます。皆さんには安全規則を守り、自分自身と他人の命を大切にしてほしいです;
ほぼすべての事故は、安全意識の欠如、十分でない安全対策、救出能力の不足などによって引き起こされる......
事故原因の分析には、いくつか定まったものがある。直接的な原因:1、何らかの違反行為。間接的な原因:1、会社の管理が乱れており、研修が不十分で、緊急対応用の設備が不足しているか機能していない