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転送:ある企業には長期間稼働を停止している化学プラントが2基あり、設備内の物質はすでに清掃され、従業員も他の部署に配置替えされましたが、意思決定上の問題から、これらのプラントは3年間は解体されない見込みです。この期間中に、どのようにしてその装置の日常的な安全管理体制を構築するのか?安全責任はどのように分掌されるのか?法律や規制には相応の要求があるのでしょうか?解いてください、ありがとうございます!
場所によって要件が異なる場合があります;具体的には、安全監督機関に問い合わせてください。例えば、山東省の場合:済安監発[2010]99号「危険化学物質を製造する企業の生産停止、転換、閉鎖、移転に関する安全管理の強化について」。各県(市)区の安全監督局へ:近年、当市の一部の危険化学物質製造企業が様々な要因により生産を停止したり、転換したり、閉鎖されたりしており、一時的に、あるいは永久に危険化学物質の製造活動を行っていない状態です;より良い発展を図るため、あるいは周辺との安全距離が規定基準を満たさないために、移転を行った企業もある。これらの企業の中には、一部または全ての生産を停止しているところもあれば、長期間生産を停止したり、移転を待っているところもある。しかし、施設や生産設備の中には、依然として可燃性・爆発性が高く、有毒かつ有害な危険化学物質が残っている可能性があり、これは潜在的な重大な安全上のリスクです。万が一、漏出や火災などの事故が起きた場合、周辺地域に大きな社会的影響を及ぼすことになります。また、企業が移転の過程で適切な危険化学物質の安全処理計画を策定せず、必要な安全対策を講じない場合も、さまざまな事故が発生しやすくなります。停止・転換・閉鎖・移転する企業の安全管理を真剣に強化し、事故の発生を防ぐため、以下の要求を提示する: 一、一時的に生産を停止している危険化学物質製造企業。企業の生産経営状況やその他の理由により、一定期間一時的に生産を停止する危険化学物質製造企業(一部の設備が停止している企業を含む)は、企業法人としての安全生産責任制の徹底を強化し、生産停止中の緊急対応体制を整えることで、長期間停止されて監視も行われていない危険化学物質の製造・貯蔵設備がもたらす潜在的な安全リスクを排除しなければならない。一つ目は、化学製造装置を一度体系的に点検し、装置や配管内の危険な物質を除去・置換することで、長期間運転しないことによる漏れや火災などの事故を防ぐことです。二つ目は、「山東省化学工業プラントの安全な試運転作業規範」の要求に従い、起動・停止計画および安全操作規程を厳格に実施することです。生産を停止しているすべての企業は、生産を再開する前に、生産・貯蔵設備およびその安全設備を徹底的に点検し、詳細な稼働計画と緊急対応計画を策定しなければならない。また、従業員の教育訓練も各職場や各操作員ごとに実施されなければならない。三つ目は、停止期間が安全生産許可証の有効期限を超えた場合、今後も引き続き生産を行いたいのであれば、有効期限が切れる前に規定に従って申請し、更新手続きを行う必要があります。そうしないと、有効期限が来た時点で許可証は取り消されてしまいます。各県(市)区の安全監督局は、管内の危険化学物質を扱う企業に対する監督検査を強化し、長期間操業を停止して放置され、監視が行われていない危険化学物質関連企業に対して、安全上のリスクを速やかに是正するよう促す必要がある。 二、危険化学物質の製造を行わない企業。転産、閉鎖、またはその他の理由により危険化学物質の製造を行わなくなる企業は、第一に元の危険化学物質の製造・貯蔵設備を徹底的に清掃・交換し、危険化学物質が残存していないことを確認しなければならず、閉鎖する企業は速やかに元の製造・貯蔵設備を解体しなければならない。装置や施設の解体、および廃棄される危険化学物質の処理については、市安全監督局が発行した「化学工業企業における装置解体および廃棄危険化学物質処理における安全管理の強化に関する通知」(济安监发[2010]48号)などの規定に従って行わなければならない。二つ目は、安全生産許可証の取消手続きを速やかに行い、元の安全生産許可証を返還することです。関係する県(市、区)の安全監督局は、残存する危険化学物質や廃棄された生産・貯蔵装置の管理および処分状況について現地検査を行い、検査記録を作成するとともに、企業に対して許可証の取消手続きを速やかに行うよう促す必要がある。企業が閉鎖された後、責任者に連絡が取れない場合は、公に告知するなどの方法で、期限内に対応するよう通知することができる。期限を過ぎても事情を説明しに現れない場合は、状況に応じて許可証を取り消すことができる。 三、移転が必要または計画されている危険化学物質を取り扱う企業。一つ目は、企業が実効的で的確な安全対策を講じ、移転前の安全な生産を確保するための十分な条件を整えることです。重大な安全上のリスクがあるにもかかわらず、何の是正措置や安全対策も講じていない企業に対しては、各県(市、区)の安全監督局が断固として生産停止措置を講じなければならない。二つ目は、安全な間隔が不十分などの重大なリスクがあり、元の場所で是正を行うことができない企業は、約束された移転計画期間内に移転作業を完了させなければならない。期限までに移転を完了しなかった場合、元の場所で引き続き危険化学物質の製造活動を行うことはできず、安全生産許可証の有効期限が満了した後は、一切更新されない。三つ目は、移転する企業の立地は地域の化学工業分野の安全発展計画に合致していなければならず、新規に設立される企業は化学工業団地または化学工業集積地域に進出しなければならない。 四、移転中の危険化学物質企業。一つ目は、新しい工場の建設にあたっては、**安全監督総局の第8号命令や、省・市の安全監督機関が定める危険化学品の建設プロジェクトに関する安全管理および試験生産の届出に関する規定を厳格に遵守し、危険化学品の建設プロジェクトに必要な安全許可や届出手続きをしっかりと行うこと。また、承認を得ずに建設を始めたり、設計通りに工事を行わないなどの違法・違反行為を厳禁することである。二つ目は、移転プロジェクトの建設過程における安全管理を徹底的に強化し、設計、施工、試験生産などの各段階の管理をしっかり行い、関連する安全対策を厳格に実施することである。三つ目は、旧工場の解体作業における安全管理を徹底し、旧工場内の危険化学物質を適切に処理することで、解体中の漏出や火災、爆発、中毒、機械的な怪我など、人命に関わる事故が起こらないようにすることです。四つ目は、济南市の行政区域から移転する企業は、元の安全生産許可証の取消手続きを速やかに行う必要がある。 五、各県(市、区)の安全監督局は、管内で生産を停止したり、生産内容を変更したり、閉鎖されたり、移転したりした危険化学物質関連企業について、一度全面的な検査を行う必要がある。 検査の焦点は、第一に、生産を停止している危険化学物質の製造・貯蔵・取扱企業が、依然として危険化学物質の原材料や完成品、半完成品を貯蔵していないかどうかである。製造工場および製造装置、プロセスパイプライン、タンク内に、有毒で有害、または可燃性・爆発性・腐食性のある危険化学物質が残留していないか。特に、残存する劇毒化学物質や、危険物質が残っているガスボンベ、タンク、機器について、徹底的に清掃が行われたかどうかです。まだ完全には整理が終わっていないものについて、適切な安全対策が講じられているか。
確かに問題だね!私たちも同じ問題があるみたいです!