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危険化学物質の小売店に関する問題

2016-11-26View Original

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皆様、危険化学品を取り扱う小売店や倉庫には、**安全基準や規範**といったものがあるのでしょうか?例えば、私はウォッカやニーガオトウなどの酒類(甲種可燃性・爆発性液体)を販売しているのですが、大規模なショッピングモール(スーパーの酒類コーナー)に出店することはできますか?あるいは、私がストーブを販売しており、携帯用ストーブ用の「カートリッジ式ガス」(ブタンを内蔵)も扱っている場合、倉庫にも可燃性ガスセンサーを設置する必要があるのでしょうか?「危険化学品取扱企業の開業条件及び技術要件」(GB 18265-2000)を見ましたが、酒類専門店であれば、なんとか適用可能です。でも、カートリッジ式のガスはどうですか?達人のご指導をお願いします!
Reply #22016-11-27
この問題はやはり検討する必要がある。投稿者が言及している危険化学物質を扱う小売店とは、酒類やタバコを販売する店のことで、危険化学物質リストに記載されているような危険な化学物質のことではないはずだ。酒類の販売には特別な規定があるのだろうか?
Reply #32016-11-27
適切な資格の取得や管理規定があるはずで、営業する分野や規模についてもそうです。
Reply #42016-11-27
私もただ一例を挙げているだけです。もし私が化学試薬店を経営していたらどうでしょう?大学の実験室向けに特化しており、トルエンアルコール(可燃性液体)、苛性ソーダ塩酸(腐食性液体)などがよく使われます。学校の実験室で必要な試薬は、1種類あたりの使用量が少なく、種類も多いため、小売のみとなる。

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