排出許可証、御社は取得されましたか?
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国務院は「汚染物質排出規制許可制度実施計画」を発表し、2020年までにすべての固定型汚染源を対象とした排出許可証の発行作業を完了させることとしている。文書では、企業や事業所における汚染物質の排出量を適切に管理する制度を確立することが求められている。まず、火力発電や製紙業界の企業に対して排出許可証を発行し、2017年までには重点的な産業や過剰生産能力を抱える産業の企業に対しても排出許可証の発行を完了させる。また、全国的な排出許可証管理情報プラットフォームを構築し、2020年までには全国で排出許可証の発行をほぼ完了させることが目指されている。私たちは、この文書は企業や事業所に排出許可証の発行を義務付けるだけでなく、企業が自ら汚染状況を監視し定期的に報告することも求めていると考えます。また、汚染物質の排出量を監視するためには、汚染源の監視を加速させる必要があり、企業の排出監視体制を段階的に整備していく必要があります。これは環境監視業界にとって好都合です。答:我が国では1980年代後半から、各地で順次排出許可制度の試験的導入が行われ、約24万の企業や事業所に排出許可証が発行され、初期段階で一定の成果が得られました。しかし全体的に見ると、排出許可制度は企業や事業所に汚染防止の主体的責任を果たさせる上での役割が十分に発揮されておらず、環境保護当局による証明書に基づく監督も不十分である。 汚染物排出許可制度の改革を通じて、第一に、簡素で効率的かつ円滑に連携する固定源環境管理体制を構築する必要がある。排出許可制を固定汚染源の環境管理における中核的な制度として構築し、環境影響評価制度と連携させ、総量規制制度を統合することで、排出料金の徴収や環境統計、排出権取引などの業務に統一された汚染排出データを提供し、重複した申告を減らして企業や事業所の負担を軽減する。 二つ目は、企業や事業所が汚染防止の主体的な責任を果たすよう促すことであり、これらの主体が排出する大気や水などの各種汚染物質に対して統一的な規制を設け、管理を行う。いわゆる「一証式」管理を導入し、企業には許可証を持ってのみ排出を行うよう義務付け、自主的な監視や記録の作成、定期的な報告、情報の公開を求める。また、許可なく排出したり、規則に違反して排出したりする行為に対しては、より厳しい罰則を科すことで、企業が「法律を守らされる」という姿勢から「自発的に法律を守る」という姿勢へと変わっていくようにするのである。 三つ目は、監督執行を規範化し、環境管理の精緻化レベルを向上させることです。「一企業一許可」および総合的な許可制度を導入し、環境監視の取り締まりを排出許可証の管理に集中させる。
答:排出許可証は、企業や事業所が生産活動を行う際の排出行為に関する唯一の行政許可であり、環境保護機関の監督を受けるための主要な法的文書となります。言うまでもなく、企業や事業所が排出する水質汚染物質や大気汚染物質に関する法的要件は、すべて排出許可証に明記されている。 まず、企業は許可に基づいて排出物を処理しなければならない。企業や事業所は、適時に排出許可証を申請し、それを社会に公開する必要があります。また、排出許可証の規定に従って排出を行い、厳格に遵守することで、実際に排出される汚染物質の種類、濃度、排出量などが許可基準を満たすようにしなければなりません。 第二に、自己監視と定期的な報告の実施です。企業は法に基づき自主的な監視を行い、データの合法性と有効性を確保し、元の記録を適切に保管するとともに、正確で完全な環境管理台帳を作成しなければならない。また、オンライン監視装置を設置している場合は、環境保護機関とネットワークで接続する必要がある。定期的に、環境保護機関に排出許可証の運用状況を正確に報告する。 第三に、汚染物質の排出データを社会に公開し、その正確性に責任を持つことです。 これにより、企業の責任は明確になり、責任も公平になる。排出量が多い、または環境への影響が大きい企業は、より多くの環境整備の責任を負わなければならず、環境配慮に優れ、責任意識が高い企業はますます利益を得ることになる。 問:今回の排出許可制度の改革は、社会一般の監視にどのような変化をもたらすのでしょうか?
答:排出許可制度は、2つの主要な側面から社会による監視を促進します。一つは情報化の実現です。**2017年までに全国の排出許可証管理情報プラットフォームを基本的に構築し、排出許可証の申請・発行・監視・執行といった業務プロセスや情報をこのプラットフォームに取り込む。また、排出許可証や企業の主要な汚染源施設、排出口に統一されたコードを割り当て、固定汚染源の排出に関する時間的・空間的な情報データを段階的に充実させていく。 二つ目は、制度面で情報公開を強化することです。企業の公開情報に加えて、**監督・執行に関する情報をタイムリーに公表します。また、環境保護機関は、許可なく、または許可基準に従って排出処理を行っていない企業や事業所の名簿も公表し、それを企業の環境行動に関する信用評価に反映させます。
回答:一つ目は、排出許可管理の範囲を明確にすることです。我々は排出許可の分類管理リストを策定し公表し、排出許可管理を実施する業種や企業・事業所の規模を明確にする。 二つ目は、実施の段階において業種別・段階別に推進することです。2016年末には、まず火力発電業界と製紙業界で排出許可制度の改革を推進し、同時に京津冀地域で鉄鋼業界やセメント業界での試行を行い、海南省では石油化学業界での排出許可制度の試行を実施することで、全国での導入の基盤を築きました。2017年には、「大気汚染防止法」および「水質汚濁防止法」で定められた重点的な産業分野の企業に対して、排出許可証を発行する必要がある。2020年までに、各業界の排出許可証の発行をほぼ完了させる。 三つ目は、組織形態において**統括と地方主導を体現することである。「誰が発行すれば、その者が監督する」という原則に従い、許可証の具体的な発行業務は地方の環境保護機関により多く委ねられ、要件を満たす事業所や企業に対しては速やかに排出許可証を発行する。排出許可証で統一的に定められている管理内容は、現在主に水質汚染物質と大気汚染物質であり、地方自治体に対しては、固形廃棄物や騒音も法に基づき排出許可証の管理対象に含めるよう奨励されている。