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今週のテーマは、募集されたテーマの中から1つを採用します。皆さんのご議論をお待ちしています! 工場内で使用される酸素やアセチレンのボンベは、専門的な資格を持つメーカーから賃貸されており、社外の監査ではボンベに取り付けられている減圧弁が検定されているかどうかが確認されます 後で資料を調べても、減圧弁には検定が必要だとは書かれていませんでした。最終的に地元の特殊機器検査院と品質技術監督局に尋ねてみたところ、どちらも減圧弁の検定は不要だとのことでした。ただし、品質技術監督局では減圧弁に付いている圧力計には検定が必要だと言っていました。しかし、ガスボンベの圧力はどんどん下がっていくのです。確かに圧力容器ですが、これは減圧の過程なので、本当に検定が必要なのでしょうか?ご意見をお待ちしています。【機械大区エッセンシャル知識集募集】http://bbs.hcbbs.com/thread-1389197-1-1.html 毎週のテーマや毎日の問題の募集(参加者には賞品あり)http://bbs.hcbbs.com/thread-1373282-1-1.html 毎週のテーマのまとめ投稿:http://bbs.hcbbs.com/thread-1404940-1-1.html
質量監督局によると、鑑定が必要だとのことです。現場で使用する圧力計であり、かつ危険源に関わるものなので、必ず検定が必要です。圧力計に不具合があると、使用中に安全上のリスクが生じます。官庁の観点から言えば、それが意味するところです。
我が国の「計量法」および関連法規の規定により、検定は強制検定が必要な計量器と強制検定が不要な計量器に分けられます。強制検定が必要な計量器は、必ず適切な資格を持つ計量検定機関で定期的な検定を受けなければなりません。一方、その他の計量器については、企業が実情に応じて内部での検定・校正、または外部委託による検定・校正を行うことができ、検定間隔は検定規程で定められている期間よりも長くしたり短くしたりすることが可能です。 業務用の強制検査対象計量器とは、安全防護、環境監視、医療衛生、貿易決済の4つの分野で使用され、**強制検査対象計量器目録**に掲載されているものです。酸素ボンベの使用は減圧のプロセスであり、減圧弁に付いている圧力計は監視用のものです。減圧弁も使用時にのみ酸素ボンベに取り付けられ、使用後には取り外されます。そのため、その圧力計は安全を測定するための計器ではなく、強制的な検定は行われません。しかし、検定や校正は行う必要があり、ただし柔軟に対応し、定期点検の間隔を延長することも可能です。 また、酸素ボンベやアセチレンボンベのガスステーションでの充填時に使用される圧力計こそが安全のためのものであり、強制検定が義務付けられている計量器です。
JJF 1328-2011「ストレインゲージ式圧力計を備えたガス減圧器の校正規格」を参照してください
圧力計とガスボンベ自体は定期的に強制検査を受けなければならず、減圧弁も点検が必要ですが、強制検査の対象ではないようです
ガスボンベの角バルブは減圧弁として使用してはならず、ガスボンベの根元にあるバルブであるべきであり、減圧弁は別途設置する
ガスボンベの安全監査規程の第9条と第11条の規定を確認してみてください。
圧力計は安全付属品として必ず検査が必要で、減圧弁はガスボンベの検査時に含まれているようです。
圧力計は検査が必要であり、供給業者が減圧弁なしのガスボンベのみを提供する場合は、減圧弁も検査しなければなりません。また、ガスボンベにはガスの純度証明書も必要です。
品質技術監督局の要求に従って検査を行うべきで、問題がなければ責任の所在が不明確になります!
私たちのやり方は、圧力計とガスボンベのみを検査することです!