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皆さん、質問です。引火点が100度を超える可燃性液体の水溶液は、可燃性液体に分類すべきでしょうか、それとも難燃性液体に分類すべきでしょうか

2015-10-09View Original

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タイトルの通り、最近あるプロジェクトの安全に関する報告書を作成していて、水分含有率が42%で残りがすべてアルコールからなる、水-アルコール系の混合物に出会いました。アルコール類の引火点はすべて110度以上です。この混合物について、可燃物か難燃物かが明確に規定されている規格はありますか?皆様のご指導をお願い申し上げます。調べたところ、「GB 30000.7-2013 化学品分類およびラベリング規格 第7部:可燃性液体」には、「引火点が93度以下の液体は可燃性液体に該当する」としか記載されておらず、可燃性液体と難燃性液体については説明がない。オンラインで待っています、ありがとうございます!!!
Reply #22015-10-09
甲、乙、丙類液体 我が国の**基準である「建築設計防火規範」GN 16—87(2001年版)では、倉庫に保管される物品を火災の危険性に応じて甲、乙、丙、丁、戌の5つのカテゴリーに分けている。そのうち、可燃性液体は引火点に基づき甲、乙、丙の3つのカテゴリーに分類される。甲類液体とは引火点のことです
Reply #32015-10-09
1、GB30000シリーズによると、引火点は93℃以下でなければなりません。ご指摘の混合物についても、ブロック法で計算しても、まず可燃性液体とは分類できません;2、GB30000シリーズには、ご指摘の難燃性液体という分類はなく、明らかにそうではありません; 3、**化学物質目録2015年版の2828類(可燃性溶剤を含む合成樹脂、塗料、補助材料、塗装用製品など)によれば、お客様が言及されている混合物は**化学物質には該当しません。
Reply #42015-10-09
ご指摘ありがとうございます。私が悩んでいるのは、この液体を難燃性物質、つまり丁類に分類できるかどうかということです;ご提示いただいた意見によると、引火点が120度を超える液体であればすべて第3類可燃物とみなされるということでしょうか?
Reply #52015-10-09
純粋なアルコールの引火点は110度で可燃性液体ですが、水溶液の場合は分類が難しく、引火点を測定すれば判断できます。
Reply #62015-10-11
GB50160条項解説3.0.2 国内外の関連規格において、炭化水素系液体やアルコール、エーテル、アルデヒド、ケトン、酸、エステル類、ならびにアンモニア、硫黄、ハロゲン化合物の呼称には2つの方法がある。一方では引火点によって「易燃性液体」と「可燃性液体」に細分し、もう一方では「可燃性液体」として一括して呼んでいる。本規格では後者を採用し、総称して「可燃液体」とする。
Reply #72015-10-11
水と可燃性液体を混ぜると、水の割合が高くなるにつれて引火点が上昇し、安全性が高まる。水の割合が90%以上になると燃えなくなる。一方、42%の場合はどうなるかは、測定する必要がある。参考。
Reply #82015-10-12
混合物は最も扱いにくく、化学物質の登録でさえ頭を悩ませられる
Reply #92015-10-13
難燃性と可燃性の違いは引火点とは関係ありません。建築基準法における難燃性と可燃性の違いは、可燃物質は火源を取り除いても引き続き燃焼を維持できるのに対し、難燃物質は火源を取り除くとすぐに燃焼が止まるという点です。
Reply #102015-10-13
上の意見に賛成です。検査や試験を行えば判断できます。
Reply #112015-10-14
「**化学物質目録**実施ガイドライン」の第6条を参照することができる。すなわち、主要成分がすべて「目録」に記載されている**化学物質**であり、かつ主要成分の質量比または体積比の合計が70%未満の混合物、または危険特性がまだ確定していない化学物質については、製造業者や輸入業者は、「**化学物質の物理的危険性の評価及び分類管理方法**」(**安全監督管理総局令第60号**)およびその他の関連規定に基づき評価・分類を行う必要がある。評価・分類の結果、**化学物質**として扱われる場合は、「**化学物質登録管理方法**」(**安全監督管理総局令第53号**)に従って**化学物質**として登録しなければならないが、関連する安全許可手続きは必要ない。

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