8大高リスク作業のリスク分析(下)
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この投稿は、2015年11月17日10時42分にyinkuilin6868によって最終的に編集されました。火気使用時のリスク分析 1. 可燃性・爆発性のある有害物質 ①火気を使用する機器や配管内の物質を洗浄・置換し、分析の結果、問題なしと判断されました。②タンク内での作業時は可燃物を除去し、タンク内には清水または不活性ガスを満たして保護する。③装置内通気(窒素、水蒸気)による保護。④塔内での作業時は、アスベスト布を濡らして、隣接する2つの塔板の間に敷き、遮断します。⑤限定空間内での溶接作業を行う際は、「限定空間作業許可証」を取得しなければならない。2、火星が他の機器に飛び火したり、可燃物が作業中の機器に侵入した場合は、その機器と接続されている配管を遮断し、ブラインドプレートで塞ぎ、標識を掲げ、『ブラインドプレートの取り付け・取り外し作業許可証』を発行する。3、作業箇所の周囲に可燃物がある場合①作業箇所周辺の可燃物を除去した上で、作業場所付近の下水井戸、排水口、溝、ケーブル溝なども可燃物を取り除いて封鎖する。②ケーブル溝での火気使用の際は、溝内の可燃性ガスや液体を除去し、必要に応じて溝の両端を遮断する。4、漏れ電流(誘導電流)の危険性 溶接回路は溶接対象物に接続しなければならず、他の機器とは接続してはならない。また、下水道(井戸)を通過させては禁止されている。5、火星の飛散がある①箇所では、火気使用のために「高所作業許可証」を取得し、火花が飛散しないよう対策を講じる。②火星の飛散方向に注意し、火星が落ちた場所を水で洗い流してください。6、ガスボンベの間隔が不十分または適切に配置されていない①酸素ボンベと溶解アセチレンボンベの間隔は5m以上でなければならず、いずれも作業場所から10m以上離して置かなければならない。②ガスボンベは強い日差しの下に置いてはならず、溶解アセチレンボンベは横にして置くことを禁じる。7、電気溶接・ガス溶接の道具に不具合がある場合、作業を開始する前に必ずその道具を点検し、安全かつ信頼性があることを確認しなければならない。不具合のある状態での使用は禁止されている。8、作業中に可燃物が漏れ出したり、火気を使用する際に材料が漏れたり混ざったり、可燃性ガスが発生した場合は、直ちに火気の使用を中止しなければならない。9、換気不良 ①室内で火気を使用する際は、窓やドアを開け、周囲の設備を覆い、排水用のトラップを密閉し、油汚れを除去すること。また、近隣では溶剤などの可燃性物質を用いた洗浄作業を行ってはならない。②局所強制換気を採用;10、定時以外の監視①サンプリングと火気使用の間隔は30分を超えてはならず、この間隔を超えた場合や火気作業が30分以上中断された場合は、必ず再びサンプリングして分析しなければならない。②サンプリングポイントは代表性を持つべきであり、特別な火気作業の分析用サンプルは作業終了まで保管しなければならない。③火気作業中、作業を中断する際には、現場に残火が残っていてはならない。再び火気作業を行う前には、現場の状況に変化がないか入念に確認し、もし変化があれば火気作業を行ってはならない。11、不適切な監視①監視担当者は現場の状況をよく把握し、安全対策が適切に実施されているかを確認する必要があります。また、関連する安全知識や緊急時の対応スキルも備えておく必要があります。さらに、職場と連絡を取り合い、状況の変化を常に把握しながら、現場に留まっていなければなりません。②監視員は常に飛び散る火花を消し、異常を発見したら直ちに作業者に作業停止を通知し、関係者に連絡して対策を講じさせる。12、緊急対応設備の不足または不適切な措置①作業現場には消火用具(蒸気管、水道管、消火器、砂、鉄のこなど)を備える。②固定式泡消火システムを予備起動状態にする。13、危険な作業の組み合わせに関わる場合、適切な安全対策が講じられていない。下釜作業、高所作業、ブラインドプレートの取り外し・取り付け作業、配管設備の点検修理作業などの危険な作業を行う際には、関連する作業許可証を同時に取得しなければならない。14、施工条件に重大な変更が生じた場合は、「二級動火作業許可証」を再発行しなければならない。閉鎖空間での作業リスク分析 1、遮断の信頼性がない ①当該装置に接続されている物質、蒸気、ガス配管はブラインドプレートで遮断し、「ブラインドプレートの取り付け・取り外し作業許可証」を取得する。②関連する配管を撤去する。2、機械的な傷害を防ぐため、装置の停電手続きを行い、装置の動力供給を遮断し、「閉鎖禁止」という警告札を掲示し、専任者が監視する。3、置換不合格 置換が完了した後、サンプルを採取して分析し、合格するまで繰り返す。4、酸素不足:装置内の酸素濃度は18~21%に達する。5、換気不良①装置の通気口を開けて自然換気を行う。②強制換気を採用する。③空気呼吸器または長管マスクを着用する。④ダクトを利用した空気送風を採用する場合、換気前にはダクト内の媒体および空気源を分析・確認しなければならず、酸素を供給して酸素濃度を上げることは厳禁である。⑤装置内の温度は、作業員が作業できる適切なレベルでなければなりません。6、定時外の監視 ①作業開始30分前までに、必ず装置内のガスをサンプリングして分析し、基準を満たした場合のみ装置内に入ることができる。②サンプリングポイントは代表性を持つべきである。③作業中は定期的な監視を強化し、異常が発生した場合は直ちに作業を中止すること。7、感電の危険性 ①装置内の照明電圧は36V以下でなければならず、湿った容器や狭い容器内での作業では12V以下でなければならない。②安全電圧を超える電圧で使用する手持ち式電動工具には、規定に従って漏電保護器を設置しなければならない。8、防護措置の不備①酸素不足や有毒な環境下で、隔離型防毒マスクを着用しないこと;②易燃・爆発性環境では、防爆型低圧照明器具や火花が発生しない工具を使用し、化学繊維製品の着用は禁止される;③酸・アルカリなどの腐食性環境下では、防腐食保護具であるスラグ除去用服、耐酸ブーツ、耐酸手袋、保護メガネを着用すること。9、通路の確保 装置の出入り口の通路には、人の出入りを妨げる障害物があってはならない。10、不適切な監督①装置に入る前に、監督者は作業員と共に安全対策を確認し、統一された連絡信号を設定する;②監督者は常に装置内と連絡を取り合い、職務を離れてはならない;③監護人は安全ロープで作業員をつなぎ、作業を行わせる。11、緊急対応設備の不足または不適切な措置①機器の外部に酸素マスク、消火器具、清水などの適切な救急用品を備えている;②設備内事故の救助時、救護員は自己防護をしっかり行った上で設備内に入り、救助活動を行わなければならない。12、危険な作業の組み合わせに関わる場合、適切な安全対策が講じられていない。火気使用、高所での作業、ブラインドプレートの取り外し・取り付けなどの危険な作業を行う際には、関連する作業許可証を同時に取得しなければならない。13、施工条件に重大な変更が生じた場合は、「制限空間作業許可証」を再発行しなければならない。14、機器内の残留異物 機器内での作業が終了したら、機器の内外を入念に点検し、工具やその他の物品が残っていないようにしなければならない。仮設電源作業のリスク分析1、違反作業①作業者は必ず電気安全作業証を所持していなければならない。②仮設電気配線の架設高さは、プラント内で2.5メートル以上、道路上で5メートル以上でなければならない。③すべての仮設電源回路において、裸線を使用してはならない。④仮設電源の架空線は、木や足場に設置してはならない。2、ケーブル損傷 暗渠埋設及び地中ケーブル線路には「走向」標識と安全標識を設置し、ケーブルの埋設深さは0.7メートル以上とすること。3、配電盤・配電箱の短絡時の仮設電源用配電盤・箱には、防雨対策が必要である。4、設備損傷の防止 ①仮設電気設備には漏電保護器を設置すること。②電気機器、配線容量、負荷は要件を満たす必要がある。5. 火災や爆発を防ぐために使用される一時的な電気機器や配線は、適切な防爆基準を満たしていなければならない。6. 作業条件に重大な変化が生じた場合 作業条件に重大な変化が生じた場合は、「仮設電気作業許可証」を再発行しなければならない。道路閉鎖作業のリスク分析1. 標識が不明瞭で情報伝達が滞り、交通に影響し事故を引き起こす
①作業前に、施工業者は道路閉鎖箇所に交通用バリケードや閉鎖標識を設置し、通行車両に対して迂回路を示す。
②交通管理部門が「道路閉鎖作業許可証」を承認した後、直ちに運行調整など関連部門に通知する。2、作業期間中に適切な安全対策が講じられていない、または不十分であるために交通事故や人身事故が発生すること①遮断作業を行う際、施工業者は工事現場にフェンスや交通警告板を設置し、夜間には警告用の赤色灯を掲示しなければならない②遮断作業を行う際、施工業者は安全巡回員を配置し、緊急時にも道路が常に通行可能であるようにしなければならない。③遮断工事の期間中、施工業者は施工資材を勝手に積み上げてはならない。3. 作業終了後、現場の片付けが不十分で交通の妨げとなり、事故を引き起こす可能性がある。①道路閉鎖作業終了後、施工業者は現場の片付けを行い、現場や交差点に設置した遮断棒、道路閉鎖標識、フェンス、警告板、警報用赤灯を撤去し、交通管理部門に報告しなければならない。②交通管理部門が現場を検査・確認した後、関係各所に対して遮断作業が終了し、交通を再開できると通知する。4、承認なく変更を行うと事故を引き起こす①遮断作業は「遮断作業許可証」の記載に従って行わなければならず、「遮断作業許可証」の改ざんや譲渡は厳禁されている。また、作業内容の勝手な変更、作業範囲の拡大、あるいは作業場所の変更も厳禁である。②「遮断作業許可証」で定められた時間内に遮断作業を完了できなかった場合、遮断申請者が再度手続きを行うものとする。5、危険な作業の組み合わせに関わる場合、適切な安全対策が講じられていない。高所作業や掘削などの危険な作業を行う際には、関連する作業許可証を同時に取得しなければならない。6、施工条件に重大な変化が生じた場合、《断路作業証》を再発行しなければならない。