クラシックな安全研修は、まるで啓発を与えてくれるものだ
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この投稿は最後にyinkuilin6868によって2015年11月23日13時31分に編集されました。一、安全も生産性である
統計によると、我が国の労働安全上の事故による損失は、GNPの約2.5%を占めている。これは、毎年2つの三峡ダムに相当する損失です。安全な投資対効果比は約1:6で、つまり安全生産に1元を投じることで、6元分の損失を減らすことができるということです。安全事故がもたらす直接的・間接的な損失の倍率は、1:4から1:>100です。安全効果のピラミッドモデルとは、システム設計時に安全性を1ポイント向上させると=製造時の10倍の安全性=導入時の1000倍の安全性に相当するというものです。だから、安全も生産性なのです。私たちの研究結果によると、経済的な観点からだけ見ても、安全な生産が企業にもたらす貢献度は1.5~7%です。 二、我が国の安全観念の六つの変化 宿命論が本質論に変わった。事故が起こるのは運命だからではなく、何らかの本質的な不安全要因があるからである。革命精神は科学精神に変わり、革命精神を振興する名のもとに無茶をしてはならない。財産優先から生命優先へと変わり、以前は事故が起きた際に従業員に命をかけて**財産を守るよう求めていましたが、今では人本主義のもと、従業員の生命の安全を最優先にしています。安全常識は安全科学へと変わり、安全常識だけでは安全な生産を保証するには到底不十分である。センシティブセキュリティは、セキュリティの価値を重視するものへと変わり、セキュリティの価値はそのコストをはるかに上回る。単純な経済的効果重視の考え方は、総合的な効果重視の考え方へと変わり、安全について語る際ももはや単に経済的な計算だけを行うのではない。 三、安全生産のいくつかの基本法則 安全生産には「マーフィーの法則」と呼ばれる法則がある。“「マーフィーの法則」は、起こり得ることは必ず起こると考えている。どんな幸運を願う考えも望ましくなく、事故が起こる可能性を排除することこそが、事故を防ぐための有効な方法です。安全生産には「ハインの法則」と呼ばれるもう一つの法則があり、それは1:29:300:1000です。どういう意味ですか?つまり、1件の死亡または重傷事故は、29件の軽微な事故を背景に発生するということです;29件の軽微な事故は、300件の未遂事故を背景に発生した;300件の未遂事故は、1000の潜在的な危険要因によって引き起こされる。したがって、潜在的な危険は大敵であり、それを見つけ出し排除することから始めれば、成功する可能性がある。「万が一」の事故に備えて、「一万」の努力を払うべきだ。赤信号を1000回少なく違反すれば、一生長生きできるかもしれない。 安全への投資と対策については、「損をして初めていい、実際には損していない。」”短期的には損をするように見えますが、長期的に見れば大儲けできます。例えば、民間航空は高リスクな業界です。ある民間航空局長は10年間在任し、その間に1機だけ飛行機が墜落した。後任の局長が就任するとすぐに、効率化で逆転を図ると宣言した。結果はどうだったか?10年間働き、5機の飛行機を失った。見ての通り、企業の発展戦略は安全に根本的な影響を与える。企業を経営するには、必ず安全コストが必要です。コストに価値はなく、重要性もない。効率に利益はなく、重要性もない。効率に影響があっても、必ずしも利益に影響するわけではない。安全性は企業の競争力を高めます。安全対策は負担だと思い込まないでください。ここが基盤だ、あそこが基盤だと言われますが、企業の安全にとっては、班長の資質こそが最も根本的な基盤なのです。例えば掘削チームでは、油井、設備、従業員という三つの命運が「末端の指揮官」である班長の手に委ねられている。班長の資質をしっかり育成しなければいけないのではないか?班長に相応の待遇を与えないのは妥当か?調査によると、飛行機が墜落しない場合に保険に加入する人は30%程度しかいない;飛行機に事故が起きると、保険の購入率はすぐに70%前後に上昇する。実際、この現象は、ほとんどの人が安全な生産の法則を理解していないこと、そして事故こそが安全の原動力であることを示している。飛行機を失った後に別の飛行機に乗るのが最も安全です。なぜなら、その時こそ航空会社が安全対策を最も真剣に講じているからです。 安全事故に対するほとんどの企業の対応は、二つの法則から逃れることはできない。一つは「四角則」です。例えば、テーブルが1,000円の価値があるとします。今、事故が起きて、テーブルの4つの角のうち1つが焼けてしまいました。企業は損害を申告する際、たいていこのテーブルの価値の4分の1、つまり250元だけを申告しますが、角が1つ焼けてしまったテーブルは使えなくなるのではないでしょうか?損失は千と報告すべきだ。一つは「99の法則」です。意味は「四角則」とほぼ同じで、企業は常に事故による損失を小さく見せたがるものだ。例えば、明らかに100円の損失が出ているのに、1円でも少なく報告して99円とする方が良いのです。 四、安全生産の価値論 安全生産の価値には、社会的価値、企業的価値、個人的価値が含まれる。安全は企業の従業員にとって最大の福祉です。違反行為とは道徳に反することで、まさに略奪殺人と変わらない。事故とは何か?バカでも知ってる。ある意味で、すべての安全事故は人為的なものです。「物」の要因も、実は「人」の行動が間接的に引き起こしたものではないでしょうか?しかし、なぜ事故が起こるのでしょうか?多くの人が知りません。事故とは、エネルギーの異常な作用です。したがって、あらゆる予防策はエネルギーを中心に考えなければならない。 私たちはしばしば本質的安全性について言及しますが、本質的安全性とは、機器や生産条件などの「物」の本質的安全性だけでなく、「人」の本質的安全性も指します。“「人」の本質的な安全には、その安全知識、安全技能、安全意識、安全態度、安全感情が含まれる。戦国時代の思想家である荀況はこう述べている。「未然に防ぐことを防ぎといい、発生した後にそれを止めることを救いといい、行われた後にそれを責めることを戒いという。」”防ぐこと、救うこと、警戒することは、安全な生産を実現するための真髄であるが、防ぐことが最善の策であり、救うことが中策、警戒することが最悪の策である。”沈思は最も賢明な学び方であり、模倣は最も簡単な学び方であり、経験は最も苦痛な学び方である。安全は相対的で、危険は客観的であり、事故は予防できる。安全は手段であり、目的でもある。安全は「1」であり、地位や家、車、お金、妻、息子……はすべて「1」の後の「0」なのだ。「1」がなければ、「0」にも意味はない;「1」があってこそ、「0」に価値があるのだ。もちろん、「1」だけで「0」がなければダメです。
生産経営単位の安全研修に関する規定
(2006年1月17日、**安全監督管理総局令第3号により公布。2013年8月29日の**安全監督管理総局令第63号により初めて改正され、2015年5月29日の**安全生産監督管理総局令第80号により2度目の改正がなされた)
第1章 総則
第1条 生産経営単位における安全研修を強化・規範化し、従業員の安全意識を高め、死傷事故を防止し、職業上の危害を軽減するため、安全生産法および関連する法律・行政法規に基づき、本規定を定める。 第二条 工業・鉱山・商業・貿易の生産経営事業所(以下、生産経営事業所という)の従業員に対する安全訓練には、本規定が適用される。 第三条 生産経営単位は、自己の従業員に対する安全訓練を行う責任を負う。 生産経営単位は、安全生産法および関連する法律、行政法規、並びに本規定に従い、安全研修の仕組みを確立し、充実させなければならない。 第4条 生産経営単位が安全訓練を行うべき従業員には、主要責任者、安全生産管理者、特種作業員及びその他の従業員が含まれる。 生産経営単位が派遣労働者を使用する場合、当該派遣労働者を自らの従業員として一元的に管理し、職場の安全な作業手順や安全な作業技能に関する教育・訓練を行わなければならない。労働者派遣事業者は、派遣労働者に対して必要な安全生産教育・訓練を行わなければならない。 生産経営単位が中等職業学校や高等学校の学生を実習生として受け入れる場合、その実習生に対して適切な安全生産教育および訓練を行い、必要な労働防護具を提供しなければならない。学校は、生産経営単位が実習生に対して安全生産教育および訓練を行うのを支援すべきである。 生産経営単位の従業員は、安全研修を受け、安全生産に関する規則制度や安全作業手順を熟知し、必要な安全生産知識を身につけ、自分の職務における安全作業技能を習得し、事故時の緊急対応措置を理解し、安全生産における自己の権利と義務を把握しなければならない。 安全訓練を修了していない従業員は、作業に就いてはならない。 第五条 **安全生産監督管理総局は、全国の安全研修業務を指導し、法に基づき全国の安全研修業務を監督管理する。** 国務院の関連主管部門は、それぞれの職責に従い、所管する業界の安全研修業務を指導・監督し、かつ本規定に基づき実施方法を定める。 **炭鉱安全監察局は、全国の炭鉱安全研修業務を指導・監督する。 各級安全生産監督管理部門及び炭鉱安全監察機関(以下「安全生産監督監察部門」という)は、それぞれの職責に従い、法に基づいて生産経営単位の安全研修業務に対する監督管理を行う。 第2章 主要責任者および安全生産管理担当者の安全研修
第6条 生産経営事業所の主要責任者および安全生産管理担当者は、安全研修を受けるものとし、自らが従事する生産経営活動に適した安全生産に関する知識と管理能力を有しなければならない。 第七条 生産経営単位の主要責任者に対する安全研修には、次の内容を含めなければならない:(一)**安全生産の方針、政策、および安全生産に関する法律、法規、規則及び基準; (二)安全生産管理の基本知識、安全生産技術、安全生産専門知識; (三)重大危険源の管理、重大事故の防止、緊急対応及び救助体制、並びに事故の調査処理に関する規定; (四)職業上の危険とその予防策; (五)国内外の先進的な安全生産管理の経験; (六)典型的な事故と緊急救助の事例分析; (七)その他、研修が必要な内容。 第八条 生産経営単位の安全生産管理担当者に対する安全訓練には、以下の内容を含めなければならない:(一)**安全生産方針、政策および安全生産に関する法律、法規、規則及び基準; (二)安全生産管理、安全生産技術、職業衛生などの知識; (三)傷害事故の統計、報告および職業上の危険要因の調査処理方法; (四)緊急時管理、緊急対応計画の策定、および緊急時対応の内容と要件; (五)国内外の先進的な安全生産管理の経験; (六)典型的な事故と緊急救助の事例分析; (七)その他、研修が必要な内容。 第9条 生産経営単位の主要責任者および安全生産管理担当者の初回安全研修時間は、32時間以上でなければならない。毎年の再研修時間は12時間以上でなければならない。 炭鉱、非炭鉱山、**化学製品、花火・爆竹、金属製錬などの生産経営事業所の責任者および安全生産管理者に対する初回の安全研修時間は48時間以上とし、毎年の再研修時間は16時間以上とする。 第十条 生産経営単位の主要責任者および安全生産管理担当者の安全訓練は、安全生産監督検査機関が定める安全訓練の大綱に従って実施しなければならない。 非石炭鉱山、**化学製品、花火・爆竹、金属製錬などの生産経営単位の責任者および安全生産管理者の安全訓練の大綱および評価基準は、**安全生産監督管理総局によって統一的に定められる。 炭鉱の責任者および安全生産管理担当者の安全研修の概要と評価基準は、**炭鉱安全監察局によって定められる。 炭鉱、非炭鉱山、**化学製品、花火・爆竹、金属製錬以外のその他の生産経営単位の責任者および安全管理者の安全研修の概要と評価基準は、省、自治区、直轄市の安全生産監督管理部門が定める。 第3章 その他の従業員の安全訓練 第11条 石炭鉱山、非石炭鉱山、**化学物質、花火・爆竹、金属製錬などの生産経営事業所は、新たに採用される臨時労働者、契約労働者、労務労働者、ローテーション労働者、協定労働者などに対して、必ず強制的な安全訓練を行わなければならない。これにより、彼らが自分の職務における安全な作業方法や、自己救助・相互救助、緊急時の対応に必要な知識と技能を身につけてから、実際の作業に就かせることができる。 第十二条 加工業、製造業などの生産単位におけるその他の従業員は、就業前に必ず工場(鉱山)、作業場(工程・区域・班)、班という三段階の安全研修を受けなければならない。 生産経営単位は、業務の性質に応じて他の従業員に対して安全訓練を行い、その者が自らの職務における安全な操作や緊急時の対応などに関する知識と技能を身につけていることを確保しなければならない。 第十三条 生産経営単位で新たに職に就く従業員に対する就業前の安全研修時間は、24時間以上でなければならない。 炭鉱、非炭鉱山、**化学製品、花火・爆竹、金属製錬などの生産経営事業所で新たに就業する従業員の安全研修時間は72時間以上とし、毎年の再研修時間は20時間以上とする。 第十四条 工場(鉱山)レベルの職前安全教育の内容には、以下が含まれなければならない:(一)当該組織の安全生産の状況および安全生産に関する基礎知識; (二)当該組織の安全生産規則および労働規律; (三)従業員の安全生産に関する権利と義務; (四)関連する事故事例など。 炭鉱、非炭鉱山、**化学製品、花火・爆竹、金属製錬などの生産経営単位における工場(鉱山)レベルの安全訓練は、上記の内容に加えて、事故時の緊急救助、事故対応計画の演習、予防措置などの内容を盛り込むべきである。 第十五条 工場(作業班、区域、チーム)レベルの職前安全教育の内容には、以下が含まれるものとする:(一)作業環境および危険要因; (二)従事する業種で起こりうる労働災害および死亡・負傷事故; (三) 就労する職種における安全上の責任、操作スキル及び強制的基準; (四)自己救助と相互救助、応急処置、避難、および現場での緊急事態の対処; (五)安全設備施設、個人防護具の使用と保守; (六)当工場(作業班、区域、チーム)の安全生産状況及び規則制度; (七)事故および職業上の危険を防ぐための措置と注意すべき安全事項; (八)関連する事故事例; (九)その他、研修が必要な内容。 第十六条 チームレベルの職前安全教育の内容には、以下が含まれなければならない:(一)職務の安全作業手順; (二)職務間の業務連携における安全及び労働衛生上の事項; (三)関連する事故事例; (四)その他、研修が必要な内容。 第十七条 従業員が当該生産経営単位内で職務を変更した場合、または1年以上離職して再び職に就く際には、作業場(工区、区域、班)および班レベルでの安全訓練を再度受けなければならない。 生産経営単位が新しい工程、新技術、新素材を採用するか、または新しい設備を使用する場合、関係する従業員に対して再び目的に応じた安全訓練を行わなければならない。 第十八条 生産経営単位の特種作業従事者は、**関連する法律・法規の定めに従って専門的な安全訓練を受け、試験に合格し、特種作業操作資格証明書を取得した後でなければ、作業に就くことはできない。 特種作業者の範囲および研修・評価管理方法については、別途定める。 第4章 安全訓練の実施組織 第19条 生産経営単位の従業員に対する安全訓練は、生産経営単位が実施する。 生産経営単位は、試験によって学習を促し、講義によって学習を促すことで、全従業員が職場における安全生産の知識と技能を十分に習得できるようにしなければならない;炭鉱、非炭鉱山、**化学製品、花火・爆竹、金属製錬などの生産経営単位は、さらに師匠が弟子を指導する制度を充実させ、実施しなければならない。 第二十条 安全訓練の条件を備えた生産経営単位は、自主訓練を主とすべきである;安全研修の条件を備えた機関に委託し、従業員に対して安全研修を行うことができる。 安全訓練の条件を備えていない生産経営単位は、安全訓練の条件を備えた機関に委託して、従業員に対して安全訓練を行わなければならない。 生産経営単位が他の機関に安全研修を委託する場合でも、安全研修の責任は引き続き当該単位が負う。 第二十一条 生産経営単位は、安全研修の実施を自単位の年度作業計画に組み入れなければならない。当該組織の安全研修業務に必要な資金を確保する。 生産経営単位の主要責任者は、当該単位の安全訓練計画を策定し、実施する責任を負う。 第二十二条 生産経営単位は、従業員の安全生産教育及び訓練に関する記録を適切に整備し、生産経営単位の安全生産管理機関および安全生産管理人が、訓練の日時、内容、参加者、評価結果などの情報を詳細かつ正確に記録しなければならない。 第二十三条 生産経営単位は、従業員に安全訓練を実施する期間中、賃金および必要な費用を支払わなければならない。 第五章 監督管理 第二十四条 石炭鉱山、非石炭鉱山、**化学物質、花火・爆竹、金属製錬などの生産経営単位の責任者および安全生産管理者は、就任日から6ヶ月以内に、安全生産監督監察部門による安全生産に関する知識と管理能力の試験に合格しなければならない。 第二十五条 安全生産監督管理部門は、法に基づき生産経営単位の安全訓練の実施状況を監督検査し、生産経営単位が**関連する法律・法規および本規定に従って安全訓練を実施するよう促す。 県レベル以上の地方人民**が炭鉱の安全な生産を監督管理する部門は、炭鉱の地下で働く労働者の安全訓練の状況を監督検査する。炭鉱安全監察機関は、炭鉱の特別作業員に対する安全訓練および資格を持って作業に従事する状況を監督・検査する。 第二十六条 各級の安全生産監督検査機関は、事業所の安全研修や資格を持って業務に従事する状況を監督検査し、主に以下の内容を含む:(一)安全研修制度・計画の策定及びその実施状況; (二)炭鉱、非炭鉱山、**化学製品、花火・爆竹、金属冶金などの生産経営単位の主要責任者および安全生産管理担当者の安全訓練、ならびに安全生産知識及び管理能力の評価の状況;その他の生産経営単位の主要責任者及び安全生産管理者の研修状況; (三)特殊作業員の操作資格証を持って勤務している状況; (四)安全生産に関する教育・訓練の記録を作成し、実際の状況を正確に記録すること; (五)従業員に対する現場での本業に関する安全生産知識の抜き打ちテスト;(六)その他、検査が必要な内容。 第27条 安全生産監督検査機関は、炭鉱、非炭鉱山、**化学物質、花火・爆竹、金属製錬などの生産経営単位の主要責任者および安全管理担当者について、本規定に従って厳格に評価を行わなければならない。評価には料金を請求してはならない。 安全生産監督検査機関が評価を行う関係者は、職務を怠ったり権限を乱用したりしてはならない。 第28条 安全生産監督検査機関が検査の際に、安全生産に関する教育や訓練が適切に実施されていないこと、または関係する従業員が適切な訓練を受けていないことが判明した場合、それを生産安全事故の危険因子とみなし、事業者に対して直ちに違法行為を中止するよう命じ、期限内に是正を行わせるとともに、法律に基づき罰則を科すものとする。 第6章 罰則 第29条 生産経営単位が次のいずれかの行為を行った場合、安全生産監督検査部門は、その単位に対して期限内に是正するよう命じ、1万円以上3万円以下の罰金を科すことができる: (一)安全訓練業務を当該単位の業務計画に組み入れず、かつ安全訓練業務に必要な資金を確保しないこと; (二)従業員が安全研修を受けている間に賃金が支払われず、かつ安全研修の費用を負担させられた場合。 第三十条 生産経営単位が次のいずれかの行為を行った場合、安全生産監督検査部門は、期限を定めて是正するよう命じることができ、5万円以下の罰金を科すことができる;期限までに是正しない場合は、生産・営業の停止を命じ、5万元以上10万元以下の罰金を科し、直接責任を負う管理者やその他の関係者には1万元以上2万元以下の罰金を科す。以下のような場合:(一)炭鉱、非炭鉱山、化学物質、花火・爆竹、金属製錬などの生産・経営を行う事業所の責任者や安全管理者が、規定に従って適切な試験に合格していない場合; (二)従業員、派遣労働者、実習生に対して安全生産に関する教育や訓練を規定通り行わなかったり、安全生産に関する事項を適切に伝えなかったりした場合; (三)安全生産教育及び訓練の状況を正確に記録していない場合; (四)特種作業員が、規定に従って専門の安全技術研修を受け、特種作業員操作資格証明書を取得せずに作業に従事した場合。 県レベル以上の地方人民政府の、炭鉱の安全な生産を監督管理する部門が、炭鉱が規定に従って坑内で働く労働者に対して安全教育を行っていないことを発見した場合、期限内に是正するよう命じ、10万元以上50万元以下の罰金を科す;期限までに是正しない場合は、営業停止および整理整頓を命じる。 炭鉱安全監察機関は、炭鉱の特別作業員が無許可で作業を行っていることを発見した場合、期限内に是正するよう命じ、10万元以上50万元以下の罰金を科す;期限までに是正しない場合は、営業停止および整理整頓を命じる。 第三十一条 安全生産監督検査機関の関係者が、評価や認定業務において職務を怠ったり、権限を乱用した場合、上級の安全生産監督検査機関または行政監察機関によって、戒告や重い戒告といった行政処分が科せられる。 第七章 附則 第三十二条 生産経営単位の主要責任者とは、有限責任会社または株式会社の取締役長、総経理、その他の生産経営単位の工場長、経理、(鉱務局)局長、鉱山長(実質的な支配人を含む)などを指す。 生産経営単位の安全生産管理担当者とは、生産経営単位において安全生産を管轄する責任者、安全生産管理機関の責任者及びその管理者、ならびに安全生産管理機関を設置していない生産経営単位の専任・兼任の安全生産管理担当者などを指す。 生産経営単位のその他の従業員とは、主要責任者、安全生産管理担当者、特種作業員を除き、当該単位で生産経営活動に従事するすべての人員のことであり、その他の責任者、その他の管理職、技術者、各職場の労働者、および臨時雇用の人員を含む。 第三十三条 省、自治区、直轄市の安全生産監督管理部門および省レベルの炭鉱安全監察機関は、本規定に基づき実施細則を定め、**安全生産監督管理総局および**炭鉱安全監察局に備案することができる。 第三十四条 本規定は2006年3月1日から施行する。