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定格蒸気圧力が3.82MPAを超えるボイラーにおいて、安全弁の喉径は()未満であってはならない。 A、10mm。B、20mm。C、30mm。D35mm。
定格蒸気圧力が3.82MPAを超えるボイラーにおいて、安全弁の喉径は()未満であってはならない。 B、20mm
定格蒸気圧力が3.82MPAを超えるボイラーにおいて、安全弁の喉径は(B)未満であってはならない。 A、10mm。B、20mm。C、30mm。D35mm。
定格蒸気圧力が3.82MPAを超えるボイラーにおいて、安全弁の喉径は(B)未満であってはならない。 A、10mm。B、20mm。C、30mm。D35mm
定格蒸気圧力が3.82MPAを超えるボイラーにおいて、安全弁の喉径は(B)未満であってはならない。 A、10mm。B、20mm。C、30mm。D35mm
定格蒸気圧力が3.82MPAを超えるボイラーにおいて、安全弁の喉径は(B)未満であってはならない。 A、10mm。B、20mm。C、30mm。D35mm
B、20mm。------------------------------------
この投稿は、2015年11月23日13時19分にchuanhengmpqによって最終的に編集されました。定格蒸気圧が3.82MPAを超えるボイラーの場合、安全弁の内径は(B)未満であってはなりません。 安全弁の取り付けは、以下の要件を満たす必要がある:(l)定格蒸発量が0.5t/hを超えるボイラーには、少なくとも2つの安全弁を設置しなければならない。定格蒸発量が0.5t/h以下のボイラーには、少なくとも1つの安全弁を設置しなければならない。省エネボイラーの出口や蒸気過熱器の出口には、必ず安全弁を設置しなければならない。 (2)安全弁は、ボイラー筒や集箱の最も高い位置に垂直に取り付けるべきである。安全弁とボイラーボイルまたは集箱の間には、蒸気を取り出すための出口管やバルブを設置してはならない。 (3)レバー式安全弁には、重錘が自ら動かないようにする装置と、レバーが異常に動かないように制限するガイド枠が必要であり、スプリング式安全弁には、持ち上げ用のハンドルと、調整ネジが勝手に回されないようにする装置が必要である。 (4)定格蒸気圧力が3.82MPa以下のボイラーについては、安全弁の喉径は25mm以上でなければならない。定格蒸気圧力が3.82MPaを超えるボイラーについては、安全弁の喉径は20mm以上でなければならない。 (5) 安全弁とボイラーの接続管の断面積は、安全弁の入口断面積以上でなければならない。複数の安全弁がボイラーチューブに直接接続された短い配管に一緒に取り付けられる場合、その配管の流路断面積は、すべての安全弁の排気面積の1.25倍以上でなければならない。 (6)安全弁には通常、排気管を設置する必要があり、この排気管は安全な場所まで直接つながっていなければならず、排気がスムーズに行えるよう十分な断面積を持たなければならない。安全弁の排気管の底部には、安全な場所に接続された排水管を設置しなければならず、排気管および排水管のいずれにもバルブを取り付けてはならない。
定格蒸気圧力が3.82MPAを超えるボイラーにおいて、安全弁の喉径は(B)未満であってはならない。 A、10mm。B、20mm。C、30mm。D35mm