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可燃性・爆発性タンクエリアの安全監視予警システムの検収技術要件

2015-12-08View Original

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この投稿は、2015年12月8日11時38分にhnanによって最終的に編集されました。序文:本規格は、安全生産を管轄する機関が「新設・改築・拡張工事の安全予備評価や完成検査」を行う際の技術的支援を目的としています。また、この業務を実施する職員に対して、具体的な技術的根拠を提供し、新設・改築・拡張される可燃性・爆発性のあるタンクエリアが適切な安全監視技術水準を備えていることを確保するものです。本標準は中華人民共和国経済貿易委員会安全生産局によって提案された。本標準の起草機関:元労働保護検査技術センター、東華工程会社。本標準の主な起草者:王志民、徐炳華、呂武軒、汪国華、缴瑰。中華人民共和国**規格 1 範囲 本規格は、ガスまたは液体媒体を貯蔵する可燃性・爆発性のあるタンクエリアに設置される安全監視予警システムの検収に適用される。本規格に明記されていない事項については、関連する現行の**規格基準の要求に適合しなければならない。 2 参照規格 以下の規格に含まれる条項は、本規格において参照することにより本規格の条項となり、本規格が発行された時点で示されている版がすべて有効である。すべての規格は改訂されるため、本規格を使用する関係者は、以下の規格の最新版の利用可能性について検討すべきである。GBJ74—1984 石油倉庫設計規範(95.10の局部改正条項を含む)
GB/T15408—1994 警報システム用電源装置、試験方法および性能規範
GB50058—1992 爆発および火災の危険がある環境における電気設備の設計規範
GB50160—1992 石油化学企業の防火設計規範
GB50166—1992 自動火災報知システムの施工および検収規範
GB50169—1992 電気設備の設置工事における接地装置の施工および検収規範
GB50257—1996 電気設備の設置工事における爆発および火災の危険がある環境での電気設備の施工および検収規範

3 定義
3.1 安全監視・制御・早期警戒システム
安全監視・制御・早期警戒システムとは、事故の危険を抑制し、制御し、排除するために、検出装置や制御装置などの機器を用いて、物事の安全状態を予測し、警告するための技術的なシステムのことです。3.2 安全予警パラメータ 安全予警パラメータとは、物事が安全な状態にあるかどうかを予測・予報し、それを示す物理量または化学量のことである。 4 地域区分は、GB50058およびGB50160の規定に基づき定められた地域に従って、監視・予警を実施するものとする。 5 安全予警パラメータ検出計器の設定 5.1 検出パラメータが代表的であり、検出データが正確かつ信頼性の高いものであることを確保する。5.2 温度検出点は代表的な箇所を選ぶべきである。タンク内の媒体温度を測定する際は、タンクの容量や媒体の特性に応じて、1つまたは複数の代表的な温度検出ポイントを設定できます。5.3 蒸気ヒーターを備えたタンクは、媒体の温度を制御できる適切な設備を装備している。 5.4 加圧式タンクには、圧力検出計器を設置しなければならない。タンク内の媒体がGB50160規格における甲類物質に該当する場合、圧力警報システムも設置する必要があり、必要に応じて警報連鎖システムを設けることが望ましい。5.5 液体タンクには液面検出計器を設置しなければならず、同一のタンクには少なくとも2種類の異なるタイプの液面検出計器を装備しなければならない。可燃性・爆発性の媒体を貯蔵するタンクには、高液位および低液位の警報回路を設置し、必要に応じて液位と関連するプロセスパラメーターとの間のインターロックシステムも装備すべきである。5.6 タンクエリアに保管される媒体の性質に応じて、適切な性能を持つガス検知器を備える。可燃性ガスがある場所では、必ず可燃性ガス検知器を使用しなければならない;高温や放射線によって火災が発生する可能性のある場所には、温度検出器、煙検出器、または火炎検出器、あるいはそれらの組み合わせを設置する。5.7 タンクエリアおよびそのポンプ室に可燃性ガス検知器および火災警報器を設置する際には、可燃性ガスの性質、漏れ出し箇所の位置、全体の配置、周囲の空気の流れ、建築構造などの要因を総合的に考慮しなければならない。2つの可燃性ガス検出プローブの間隔は20mを超えてはならない。特に重要な部位には、別途吸込式可燃性ガス検知器を設置する必要がある。5.8 ガス検出器は、媒体の漏れ点の主風向きの下流側に優先的に設置すべきである。5.9 タンクエリア内にある制御室または自動分析装置室には、可燃性ガス検知器または煙検知器を設置し、音声・光による警報装置を備えるものとする。 6 安全監視予警システムのハードウェア構成基準 6.1 システムの設定は3レベルに分けられる:現場安全監視予警システム;制御室安全監視予警システム;中央調度制御センター安全監視予警システム。6.2 現場安全監視予警システム 6.2.1 安全予警パラメータを制御室および(または)中央調整制御センターに送信できるものでなければならない。6.2.2 操作員が作業しやすい観測場所に設置しなければならない。6.2.3 発せられる音声・光の警報信号は、背景の音や光と明確に区別できなければならない。6.2.4 各安全監視予警パラメータ検出計器には、名称表示が必要である。6.2.5 各監視警報エリアには、少なくとも1つの手動事故警報ボタンを設置しなければならない。エリアの面積が大きい場合は、実際のニーズに応じて2つ以上の手動事故警報ボタンを設置できます。手動事故警報ボタンは、目立つ場所で操作しやすい箇所に設置され、かつ明確な標識が付けられている必要がある。6.3 制御室の安全監視予警システム 6.3.1 安全予警パラメータのリアルタイム検出結果をデータ収集・表示・記録・保存・処理し、安全状態の予測・診断および指示の発行機能を備えた必要な設備を配置し、その結果を中央調整制御センターに送信するものとする。6.3.2 発信される音声・光信号または音声警報は、プロセス操作パラメータの警報信号と明確に区別できなければならない。6.3.3 中央指令制御センターまたは消防署には、インターホン/トランシーバーなどの通信連絡設備を設置するものとする。6.3.4 災害事故用の放送設備を備え、人員や資源の緊急調達が可能でなければならない。6.3.5 事故警報ボタンを設置し、このボタンは適切な場所に配置され、保護カバーおよび明確な標識が付けられていなければならない。6.4 中央調度制御センター安全監視予警システム;6.4.1 現場および制御室から送信される安全監視の早期警報信号を受信し、表示・記録・保存・処理の機能を備えた必要な設備を装備し、安全状態を予測・予報・判断して、対応する指令を出すことができなければならない。6.4.2 制御室および消防署との間の通信設備が備えられている。6.4.3 地元の消防機関とは、災害通報用の通信連絡システムで結ばれている。6.4.4 工場全体の災害事故放送システムを設置する。 6.5 上記の三段階の監視警報システムは、以下の要件も満たさなければならない:6.5.1 安全監視警報装置の信頼性は、関連する規格の要求に適合していなければならない。6.5.2 安全監視予警信号回路は、一般工程パラメータ信号警報回路とは別に設置し、冗長な熱予備システムを採用する。警報信号回路には、10%~20%の予備余裕を残すべきである。6.5.3 安全監視予警システムの光警報信号システムと音響警報システムは、それぞれ障害が発生しても互いに影響を与えないものとする。6.5.4 安全監視予警システムのインターロック警報回路には、検査およびリセット用の素子を設けるものとし、必要に応じて識別・記憶機能を有するものとする。6.5.5 タンクエリアの爆発危険場所で使用される計測器や電気機器は、防爆性能の分類・等級に関する規定を満たしていなければならず、すべての製品は**関連部門が認可した防爆製品の品質監督検査機関による検査を合格しなければならない。6.6 安全監視予警統の電源安全監視予警システムは、主電源および直流予備電源、並びに自動切り替え装置を備えるべきである。主電源には信頼性の高い電源を使用すべきである。直流予備電源には、専用の蓄電池で構成された独立した給電システム、またはUPS(無停電電源装置)を使用することが望ましい。直流予備電源の電圧は24Vが適しており、その容量は少なくとも30分間電力を供給し続けられるものでなければならない。 7 配線工事 7.1 安全監視予警システムの配線工事は、GB50257の関連規定に従って実施しなければならない。7.2 一般規定 7.2.1 爆発危険場所の種類、等級、および防爆電気機器の定格電圧・電流等級に応じて、ゴム/プラスチック被覆ケーブルまたは本質的安全ケーブルを選定しなければならない。信号伝送線路には、銅芯絶縁導線または銅芯ケーブルを使用する必要があり、使用環境に応じて耐熱性、耐低温性、難燃絶縁性、耐腐食性を有するケーブルを選定しなければならない。7.2.2 電線ケーブルを露出させて配線する場合は、鋼管またはケーブルトレイを用いて保護する必要がある。ケーブル溝内に敷設する場合は、強電伝送ケーブルとは分けて敷設し、規定の距離を保つ必要がある。鋼帯アーマードケーブルを地中に敷設する場合、機械的な損傷を受けにくい場所であれば保護措置を講じなくてもよいが、ケーブルの地中敷設に関する規定には従う必要がある。7.2.3 多心ケーブルを使用する場合、予備の心線が必要であり、その数は使用される心線数の15%~20%以上でなければならない。7.3 安全本質回路 7.3.1 回路の配線には、通常、ペアケーブル式の信号伝送用電線/ケーブルが使用される。非安全本質回路との接触を避け、非安全本質回路から生じる静電誘導や電磁誘導を防ぐ必要がある。7.3.2 回路配線におけるケーブル、鋼管、端子台には青色の標識を付けること。2つ以上の本質的安全回路が接続端子盤を共有する場合、線端には識別のために回路番号を記載しなければならない。7.3.3 回路の検収時には、回路内の全ての部品、接続部品、およびケーブルの本質的安全性認証書を確認しなければならず、その中に本質的でない安全機器が混在していてはならない。7.4 接地保護設備 7.4.1 タンクエリアには、雷や静電気を防ぐための接地保護システムを設置しなければならない。7.4.2 実働アース用のアース体は制御室の近くに設置し、アース幹線とアース体の接続点は2箇所以上とし、実働アース抵抗は4Ω以下でなければならない。7.4.3 爆発危険場所に導入されるケーブルの金属外皮またはシールド層は、制御室側の一端で接地しなければならず、接地は一端のみとする。接地体は非爆発危険場所内に設置しなければならない。7.4.4 本質安全回路は原則として接地してはならない。特別な要求がある場合、その接地システムおよび接地抵抗値は製品説明書または設計規程の関連要求に適合しなければならない。 8 安全監視予警システムの検収 8.1 一般規定 8.1.1 可燃性・爆発性物質を扱うタンクエリアの安全監視予警システムは、本体工事と同時に検収を行うものとする。8.1.2 検収は、安全生産監督部門の監督のもと、建設プロジェクトの責任者が主導し、設計・施工など関連する機関の専門家らが共同で行うものとする。8.2 検収の申請 系統の検収に先立ち、建設主体は安全生産主管部門に検収申請書を提出し、以下の技術文書を添付しなければならない:8.2.1 危険物質の種類、性質、爆発危険度の分類、および工事に関する情報。8.2.2 設計承認書類、システム完成図、システム完成表(監視制御点一覧表付)。8.2.3 施工記録(隠蔽工事検査記録付き)、調整報告書。8.2.4 保守管理体制、組織機構および人員配置登録表。8.2.5 製造元が提供する製品説明書、合格証などの技術文書。8.3 検収申請の承認 8.3.1 安全生産主管部門は、検収申請を行う団体が提出する技術文書を審査する。文書資料の審査の重点は以下の通りである:8.3.1.1 爆発危険区域の区分。8.3.1.2 講じたセキュリティ監視・予警措置(システムソフトウェアの構成を含む)。8.3.1.3 計器、電気機器及び材料の選定と配置。8.3.1.4 その他の文書資料が安全監視警報システムの規格要求に適合しているか。8.3.2 安全生産主管部門が検収申請報告を承認した後、専門の機関を指名して具体的な実施を行わせるものとする。8.4 検収の実施 8.4.1 安全監視予警システムの検収は、本規格の要求に基づき、かつGB50257—1996の第6節「工事引き渡し検収」の関連規定を参照して実施する。8.4.2 電源の検査はGB/T15408に従い、無停電電源装置の自動切り替え装置について3回の切り替え試験を行い、各切り替え時に正常に動作しなければならない。8.4.3 検出器の抽出検査 安全監視予警システムの検出器については、以下の要件に従って機能の抽出検査を行うものとする:8.4.3.1 実際の設置台数が10台以下の場合は、そのうち5台を抽出して検査する。8.4.3.2 実際の設置台数が10台以上の場合、総台数の30%~50%の割合で抽出検査を行うが、抽出検査の対象となる台数は5台以上とする。8.4.3.3 機能不適合品が見つかった場合、抽出検査数を倍増させて検査を行うこととし、増加した抽出検査対象の検出器はすべて正常でなければならない。8.4.4 接地システムの受け入れ検査 雷保護、静電気防止、保護接地及び作業接地システム並びに本質安全接地システムの接地抵抗及びシステムは、対応する規格に適合していなければならない。8.4.5 関連警報動作の抜取検査
8.4.5.1 関連警報システムで使用される試験・確認・ミュート・リセットボタン、現場警報ボタン、および関連解除スイッチの動作機能を検査し、すべて合格でなければならない。8.4.5.2 アラームポイントが100点未満の場合は、アラーム回路を5~10個抽出して検査する。アラームポイントが101点以上の場合は、5%から10%の割合で抽出して検査し、すべて合格していなければならない。そうでなければ、抽出数を倍にして検査しなければならない。8.4.6 通信・放送システムの受け入れ
8.4.6.1 各制御室と消防署または中央指令制御センターの通信設備は、機能が正常でなければならない。8.4.6.2 制御室または中央指令制御センターの電話から「119番」への通話試験を行った際、機能が正常であること。8.4.6.3 放送システムを設置する場所では、放送試験を行い、スピーカーおよびアンプの機能が正常であることを確認しなければならない。8.4.7 システムソフトウェアの検収 8.4.7.1 関連動作の再現性チェックは、通常3回行い、正確であれば合格とする。8.4.7.2 安全予警パラメータの信号をシミュレートしてシステムを動作させ、監視予警機能が期待される目標を達成しているかを確認する。8.4.7.3 安全監視予警システムソフトウェアは、自己診断機能を有していなければならない。 8.4.8 安全管理体制および人員の資格確認
8.4.8.1 安全管理体制には、作業手順、安全上のリスクの記録制度、安全生産責任制、機器や計測器具の定期的な点検・保守制度、安全教育および人員研修制度などが含まれるべきである。8.4.8.2 安全管理および当直員の資格の検証管理
安全監視予警システムの責任者および当直員は、安全予警監視システムの全容や運用保守の要件を熟知していなければならず、安全管理に関する教育訓練を受け、かつ訓練修了証を有していなければならない;研修と評価を受けずには、業務に就くことはできない。検収時には、関係者の知っておくべき事項や習得すべき内容を評価し、評価に合格しない者は勤務資格を取り消す。8.5 検収合格証明書の署名・発行 上記の各検収作業が完了した後、検収担当者が検収意見を提出し、安全生産主管部門および建設・設計・施工業者が共同で検収合格証明書に署名する。その際、4部を作成する。印鑑を押した後に発行します。
Reply #22015-12-08
これは1999年の古い規格です。第5.5条では、タンクに2種類の異なる形態の液面計を設置することが求められており、1つが故障してももう1つで代用できるというのは、やや厳しい要求だ。現在、ほとんどのタンクエリアには1組の液面計が設置されており、貯蔵タンクには計量用の穴があります。液面計が壊れても手動で計量できるので、これも二つの計量方法と言える。今、安全監督部門が規格に従って2台の液面計を設置するよう強制してくるのは、本当に何と言えばいいのかわかりません。
Reply #32015-12-08
タンクに少なくとも2種類の異なる測定原理を持つ液面計を設置することに問題はありません。安全性の観点から考えると、必ず追加する必要があります。特に高圧で危険性の高いタンクについてです。少なくとも比較はできる。現場オンライン表示監視と中央制御室DCSシステム監視用遠隔計測器一式。

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