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この投稿は最後にyinkuilin6868によって2015-12-21 08:45に編集されました。一、石炭ボイラーの超低排出とは何か? 「石炭ボイラーの超低排出を加速するための実施意見」(以下、「実施意見」という)における「超低排出」とは、クリーン排出や超クリーン排出とも呼ばれ、石炭ボイラーが現行の大気汚染物質排出基準を満たす上で、クリーンエネルギーへの置き換え、クリーンコール技術、排ガスの高度処理技術の導入などの措置を講じることにより、その大気汚染物質の排出量をガスタービンや天然ガスボイラーの排出基準にまで引き下げ、さらにボイラーからの大気汚染物質の排出量を削減し、大気環境の質を向上させることを指す。 二、なぜ超低排出改造を実施するのか? 超低排出化改修を実施するにあたり、まず第一に、市民は大気質の改善を強く望んでいる。現在、当市の大気質は着実に改善しているものの、市民の期待や**基準とはまだ一定の差があり、石炭燃焼による汚染が依然として大気質に影響を与える主要な要因である。石炭ボイラーはその主な発生源であり、排出量をさらに削減する必要がある。次に、超低排出は大気汚染防止における重要な施策です。今年12月、国務院常務会議は、2020年までに石炭火力発電所に対して超低排出を全面的に実施し、東部地域では2017年までに基準達成させることを決定した。山東省も「石炭火力発電機組(ボイラー)の超低排出化を加速するための指導意見」を出し、2018年末までに省内の10万キロワット以上の全発電機組および10蒸気トン/時以上の全ボイラーにおいて超低排出化改修を完了することを求めている。第三に、超低排出は石炭ボイラーの対策の方向性であり、「山東省地域別大気汚染物質総合排出基準」では超低排出基準を達成するための明確な規定が設けられている。 三、超低排出の具体的な実施基準はどれくらいですか? 10万キロワット以上の石炭火力発電機の大気汚染物排出量は、ガスタービンの排出限度値に達するか、それを上回る水準でなければならない。すなわち、対応する燃料の基準酸素含有量の条件下において、ばいじん、二酸化硫黄、窒素酸化物の排出濃度がそれぞれ5、35、50ミリグラム/立方メートルを超えてはならない。その他の石炭(またはその他の燃料)ボイラーによる大気汚染物質の排出量は、「山東省地域別大気汚染物質総合排出基準」(DB37/2376-2013)で定められている重点管理区域における排出濃度の限度値を満たしているか、それを下回っている。つまり、該当する燃料の基準酸素含有量の条件下で、煙塵、二酸化硫黄、窒素酸化物の排出濃度はそれぞれ10mg/m³、50mg/m³、100mg/m³を超えてはならない。 四、超低排出基準と現行のボイラー排ガス排出基準の比較。 石炭火力発電所の超低排出基準:粉塵、二酸化硫黄、窒素酸化物の排出濃度はそれぞれ5、35、50ミリグラム/立方メートルで、現行基準と比べてそれぞれ75%、83%、50%削減される;石炭燃焼ボイラーの超低排出基準:粉塵、二酸化硫黄、窒素酸化物の排出濃度はそれぞれ10、50、100ミリグラム/立方メートルであり、現行基準と比べてそれぞれ67%、75%、67%低下する。 五、どのような技術的手段によって超低排出を実現できるのか? 一つ目は、天然ガス、太陽エネルギー、電力、成形バイオマスなどのクリーンエネルギーやクリーン燃料を利用することです;二つ目は、高効率な石炭粉や水素化石炭スラリーなどのクリーンコール技術の利用です;三つ目は、石炭ボイラーを廃止し、他の熱源で代替すること;四つ目は、段階燃焼、濃淡燃焼、排ガス再循環などの燃焼制御技術を採用することです;五つ目は、効率的な除塵・脱硫・脱硝の排ガス浄化技術を採用し、これらの技術のうち1つまたは複数を組み合わせることで、大気汚染物質の極めて低い排出を実現することです。 六、市内の1基あたり10トン/時以上の石炭ボイラーにおける超低排出実施計画とは何か? 1.1万キロワット以上の石炭火力発電機組における超低排出改修計画:2015年末までに、大唐黄島発電有限責任会社の3号機、5号機、6号機で、大型石炭火力発電機組の超低排出改修のパイロット事業を実施する。2016年末までに、市内の10万キロワット以上の発電機の70%以上が改修を完了する。2017年末までに全ての改修を完了する。 2.10蒸気トン/時以上の石炭ボイラー改修計画:2015年に、青島後海熱電有限公司や金洲熱力有限公司などの企業で超低排出改修のパイロット事業を実施する。2016年末までに、市全体での設置台数は合計で20%以上となる見込みです。2017年末までに、累計で50%以上を達成する。2018年末までに、全ての改修を完了する。 七、市内の1台あたり10蒸頓/時未満の石炭ボイラーによる大気汚染物質の排出には、どのような要件があるのか? 必要に応じて保持する場合を除き、市内の都市建設地域および熱供給管網が敷設されている範囲内にある、10蒸気トン/時以下の出力を持つすべての石炭ボイラーは廃止されなければならない。2019年末までに、市内の10トン/時以下の出力を持つすべての石炭ボイラーは、「山東省地域別大気汚染物質総合排出基準」(DB37/2376-2013)に適合させるか、廃止されなければならない。 八、超低排出改修を実施する企業にはどのような奨励策があるのか? 1. **「石炭火力発電の省エネ・排出削減に関するアクションプラン(2014–2020年)」(発改能源〔2014〕2093号)および山東省の「石炭火力発電所(ボイラー)の超低排出化を加速するための指導意見」(魯環発〔2015〕98号)に基づき、華電青島発電有限公司と大唐黄島発電有限責任会社は超低排出化改造を実施し、国家や省からの電力料金補助、送電量の配分、電力量に対する報奨などの支援策を受けるとともに、省からの資金援助も獲得しようとしている。 2. 2018年末までに超低排出改造を完了したその他の石炭火力企業は、財政上の「奨励金による補助」支援政策を受けられる。石炭ボイラーに対して超低排出改造を実施し、廃止するボイラーの数、クリーンエネルギーへの切り替え、排ガス処理の強化といった改造方法や完了期限に応じて、異なる基準で補助金が支給される。具体的な補助金の運用方法は、市の環境保護部門が、市の発展改革局、財政局、都市・農村建設局、都市管理局、物価局などの関連部門と協力して定める。 3.差別化された排出費の徴収政策を実施する。**発展改革委員会、財政省、環境保護省が出した「排出汚染物処理費の徴収基準を調整することに関する通知」(発改価格〔2014〕2008号)や、山東省物価局、山東省財政庁、山東省環境保護庁が出した「排出汚染物処理費の徴収制度を改善し、汚染物質の削減を促進することに関する通知」(魯価費発〔2015〕53号)といった関連規定に基づき、企業の排出する汚染物質の濃度に応じて、差別的な排出汚染物処理費の徴収制度が適用される。企業の汚染物質排出濃度が**、または当省が定める排出限度値の75%~100%(含む)の場合、排出費用は当省が定める基準に従って徴収される;汚染物排出濃度値が**、または当省の定める排出限度値の50%~75%(含む)の場合、規定基準の75%で課税される;汚染物の排出濃度が**未満、または当省が定める排出限度値の50%以上である場合は、半額で徴収する。 4.集中供熱事業者が実施する超低排出対策による運用コストは、財政的な補助金によって固定資産として計上される累積減価償却分を差し引いた上で、市の物価当局によって実態に即して算定され、各レベルの供熱分野における「奨励金による補填」の対象となる。 5. 市場メカニズムを整備し、企業が契約エネルギーマネジメント、環境汚染の第三者処理、排出権取引などの手法を通じて資金、技術、管理を導入し、超低排出型への改修を行うことを奨励する。 6. 都市農村境界部および広範な農村地域にある小型石炭ボイラー(ストーブ)の環境配慮型改修については、関連する区(市)が**奨励策を策定し実施する。
これは山東省における石炭ボイラーの超低排出を推進するための実施意見であり、他の省でも同様の政策があると推測されます。 河北省、山西省、天津市など、環境汚染が深刻な地域では、より厳格な実施策を講じる必要がある。