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『建設プロジェクトの環境影響事後評価管理方法(試行)』は2016年に施行される(全文付)

2015-12-23View Original

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建設プロジェクトの環境影響に関する事後評価の管理方法(試行)「建設プロジェクトの環境影響に関する事後評価の管理方法(試行)」は、2015年4月2日に環境保護省の部会で審議・承認されました。ここに公表し、2016年1月1日から実施されます。 添付:建設プロジェクトの環境影響に関する事後評価の管理方法(試行) 大臣 陳吉寧 2015年12月10日 添付 建設プロジェクトの環境影響に関する事後評価の管理方法(試行) 第1条 建設プロジェクトの環境影響に関する事後評価業務を規範化するため、「中華人民共和国環境影響評価法」に基づき、本方法を定める。 第二条 本法における環境影響事後評価とは、環境影響報告書を作成した建設プロジェクトが環境保護施設の竣工検査を通過し、一定期間安定して運用された後、実際に生じた環境影響や汚染防止、生態保護、リスク防止措置の有効性を追跡監視・検証評価し、是正策または改善措置を提案することによって、環境影響評価の有効性を高める方法及び制度をいう。 第三条 次に掲げる建設プロジェクトが運用される過程で、承認された環境影響評価書の内容に適合しない状況が生じた場合、環境影響の事後評価を行わなければならない。 (一)水利、水力発電、採掘、港湾、鉄道といった分野において、実際の環境への影響の程度や範囲が大きく、かつ主な環境影響がプロジェクトが完成してから一定期間経過した後に徐々に現れるような建設プロジェクト、およびその他の分野において重要な生態環境の敏感な地域を通過する建設プロジェクト; (二)冶金、石油化学、化学工業分野において重大な環境リスクが存在し、建設場所が敏感であり、かつ重金属または持続性有機汚染物質を継続的に排出する建設プロジェクト; (三)環境影響評価書の審査を行う環境保護主管部門が、環境影響の事後評価を実施すべきと認めるその他の建設プロジェクト。 第4条 環境影響事後評価は、科学的かつ客観的、公正な原則に従い、建設プロジェクトがもたらす実際の環境影響を全面的に反映し、各種環境保護措置の実施効果を客観的に評価しなければならない。 第五条 建設プロジェクトの環境影響に関する事後評価の管理は、当該建設プロジェクトの環境影響評価書を承認した環境保護を所管する部門が担当する。 環境保護部は、環境影響事後評価の技術規範を策定し、行政区域を越えたり、流域を越えたり、また重要で敏感なプロジェクトにおける環境影響事後評価の業務を指導している。 第6条 建設主体または事業経営主体は、環境影響の事後評価を実施し、環境影響の事後評価書を作成するとともに、その評価結果について責任を負う。 建設事業者または生産経営事業者は、環境影響評価機関、工学設計機関、大学や専門学校、および関連する評価機関などに委託して、環境影響の事後評価書を作成することができる。建設プロジェクトの環境影響評価書を作成する環境影響評価機関は、原則として、当該建設プロジェクトの環境影響事後評価書の作成業務を請け負ってはならない。 建設事業者または生産経営事業者は、環境影響事後評価書を、元々環境影響報告書を承認した環境保護主管部門に提出して備案し、環境保護主管部門の監督検査を受けなければならない。 第七条 建設プロジェクトの環境影響事後評価書には、以下の内容を含めなければならない:(一)建設プロジェクトの経過の振り返り。環境影響評価、環境保護措置の実施、環境保護施設の竣工検査、環境監視の状況、および一般市民からの意見収集調査の状況などを含む; (二)建設プロジェクトの工事評価。プロジェクトの場所、規模、生産工程または運用スケジュール、環境汚染や生態系への影響の発生源、影響の仕方、程度、範囲などを含む; (三)地域環境変化評価。建設プロジェクト周辺地域の環境上重要な対象物の変化、汚染源やその他の影響要因の変化、環境質の現状と変化傾向の分析などを含む; (四)環境保護措置の有効性評価。環境影響評価書で定められた汚染防止、生態保護、リスク防止の措置が適用されており、有効かどうか、また**や地方の関連法律、法規、基準の要求を満たすことができるかどうかなど; (五)環境影響予測の検証。主要な環境要因に関する予測される影響と実際の影響との差異、元の環境影響評価書の内容や結論に重大な遺漏や明らかな誤りがないか、持続性、蓄積性、不確実性といった環境影響の特徴など; (六)環境保護の是正策および改善措置; (七)環境影響事後評価の結論。 第八条 建設プロジェクトの環境影響事後評価は、建設プロジェクトが正式に生産または運営を開始してから3年から5年以内に実施しなければならない。元の環境影響評価書を審査した環境保護主管部門も、建設プロジェクトの環境影響や環境要素の変化の特徴に基づき、環境影響の事後評価を実施する期限を定めることができる。 第9条 建設主体または事業経営主体は、単一の建設プロジェクトについて環境影響の事後評価を行うことができる。また、同一の行政区域内や流域内で重複し、累積的な環境影響を生じさせる複数の建設プロジェクトについても、環境影響の事後評価を実施することができる。 第十条 建設主体または事業経営主体は、環境影響後評価を完了した後、法に基づき環境影響評価書を公開し、社会の監視を受けなければならない。 第十一条 環境影響の事後評価を規定通りに行わず、または是正策や改善措置を実施しない建設業者や事業運営業者に対して、当該建設プロジェクトの環境影響報告書を承認した環境保護主管部門は、期限を定めて是正を命じるとともに、それを社会に公表しなければならない。 第十二条 環境保護主管部門は、環境影響事後評価書に基づき、建設プロジェクトの環境保護に関して改善を求めることができ、これを今後の建設プロジェクトの環境影響評価管理の根拠とすることができる。 第十三条 建設プロジェクトの環境影響評価書が承認された後、その性質、規模、場所、工程、または環境保護措置に重大な変更が生じた場合は、「中華人民共和国環境影響評価法」第24条の規定に従って処理し、本方法は適用されない。 第十四条 この規則の解釈は、環境保護部が行う。 第十五条 この規定は、2016年1月1日から施行する。
Reply #22015-12-23
環境影響評価だけでは不十分で、すでに十分すぎるほど行われている。今度はさらに環境影響事後評価まで加わり、「環境影響報告書の審査を行う環境保護主管部門が、環境影響事後評価を実施すべきだと判断したその他の建設プロジェクト」ということになる。これはまたしても**部門に絶対的な権限を与え、企業に対してそれを実施させることができるようにするものだ。

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