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タイトルの通り、照明用配電盤内にサージプロテクターを設置する際、その製造業者には雷保護の設置資格が必要でしょうか。もし必要であれば、どの規格や基準にその要件が記載されているのか教えていただけますと幸いです。よろしくお願いします!
配電盤の設置は、主に電気部品の取り付けと二次配線であり、設置される部品は市場から調達された合格品が多い。一般的な部品の製造には許可制が適用されているが、キャビネットの組み立てについては強制的な規定はない。能力のある企業では、自社でキャビネットを組み立てることがよくあります。
ありがとう!私も、雷保護設置の資格というのは、現場で行う雷保護対策にそのような資格が必要だと思います。
雷保護専門の設計・施工資格を申請する際の注意事項 1. 雷保護専門の設計・施工の範囲には、直撃雷対策工事、誘導雷(雷電磁パルス)対策工事、および総合的な雷保護工事などの設計・施工が含まれます。 2、国務院の気象主管機関は、全国の雷保護工事の専門的な設計や施工に関する資格管理を担当している。地方各級の気象主管機関は、自らの管轄区域内における雷保護工事の専門的な設計や施工に関する資格管理を担当している。 3、雷防専門の設計・施工資格には等級管理制度が適用され、資格の等級は丙、乙、甲の3つに分かれている。 4、丙級資格の事業者は、以下の雷保護工事に関する設計または施工のみを行うことができる: (一)「建築物の雷保護設計規範」で定められている第3種の雷保護対象建築物であり、これには建築物の直撃雷防御工事、改修工事、および新たな直撃雷防御工事が含まれる; (二)実施可能な感応雷防護工事プロジェクトには、小型コンピュータネットワーク、小型プログラム制御電話、小型自動制御システム、短波・超短波通信局、小型テレビ局、衛星テレビ地上受信局、共用アンテナ、閉回路テレビ、ケーブルテレビ、家庭用電化製品などの小型雷防護工事プロジェクトがある。 5、乙級資格を有する業者は、以下の雷保護工事に関する設計または施工を行うことができる:(一)「建築物の雷保護設計規範」で定められている第2種および第3種の雷保護対象建築物であり、これには建築物の直撃雷防御工事、改修工事、および新たな直撃雷防御工事が含まれる; (二)丙級の感応雷防護工事を行うことができるほか、以下の工事も請け負うことができる:無線ポケットベル局、移動通信中継局、中型テレビ局、一般的なレーダー局、マイクロ波局、航行支援局、閉回路テレビ監視システム、中型自動制御システム、中型プログラム制御電話、中型コンピュータネットワークなどの中型雷防護工事である。 6、甲種資格を有する業者は、以下の雷保護工事に関する設計または施工を行うことができる:(一)「建築物の雷保護設計規範」で定められている第1種、第2種、第3種の雷保護対象建築物であり、これには建築物の直撃雷防御工事、改修工事、および新たな直撃雷防御工事が含まれる; (二)乙級の感応雷防護工事を行うことができるほか、以下の工事も請け負うことができる:大規模な移動通信基地局、大規模なテレビ局、大規模なプログラム制御式電話機、大規模なコンピュータネットワーク、大規模な自動制御システム、空港、大規模な駅や埠頭、スマートビル及びその統合配線、石油倉庫、ガス倉庫、**倉庫、化学物質倉庫などの可燃性・爆発性の高い場所、国防施設などの大規模な雷防護工事。 7. 電気防護の専門的な設計・施工の資格を申請する団体は、以下の基本的な条件を満たしていなければならない:(一)電気防護の専門的な設計・施工を単独で行う企業法人であり、法を遵守し、社会的信用が高いこと; (二)専門技術者は、在籍する省・自治区・直轄市の気象主管機関による試験に合格し、発行される対応する資格証明書を取得しなければならない; (三)丙級、乙級、甲級の資格を有する事業所においては、上級技術職の人員はそれぞれ1名以上、2名以上、3名以上でなければならず、中級技術職の人員はそれぞれ3名以上、4名以上、5名以上でなければならない。また、いずれの場合も一定数の補助技術スタッフを配置しなければならない; (四)丙級、乙級、甲級の資格を有する企業の登録資本は、それぞれ30万元、50万元、100万元以上でなければならない; (五)丙級、乙級、甲級の資格を有する事業者は、過去3年間にわたり継続して雷保護工事の設計または施工に従事しており、それぞれの場合で完了したプロジェクトの総額が150万円以上、300万円以上、600万円以上でなければならない; (六)丙級、乙級、甲級の資格を持つ企業は、それぞれ少なくとも1件ずつ、20万円以上、50万円以上、100万円以上の規模の工事設計または建設プロジェクトを手がけた実績があり、かつそれらのプロジェクトはすべて検査を通過し、実際に運用されており、良好な状態で利用者からも満足の声が得られている必要がある; (七)包括的な品質保証体制と整備された規則制度を確立し、効果的に運用している; (八)固定のオフィススペースおよびそれに必要な設計・施工用機器を備えていること; (九)雷防専門の工事設計または施工規範、標準化資料、及び記録保管施設を有すること。 8、丙級または乙級の資格を申請する団体は、所在する県、市、州、盟の気象主管機関に正式な申請を行わなければならない。甲種資格の申請を行う団体は、所在する省・自治区・直轄市の気象主管機関に正式に申請しなければならない。 地方や市、州、連邦の気象当局がない場合は、所属する省、自治区、直轄市の気象当局に直接申請することができます。 9. 電気防護の専門的な設計・施工の資格を申請する団体は、以下の書類を提出しなければならない:(一)正式な申請書、団体の基本情報; (二)「雷防専門工事設計資格申請書」または「雷防専門工事施工資格申請書」; (三)「企業法人営業許可証」、「税務登録証」及び「法人組織コード証」のコピー; (四)専門技術職員の簡易一覧表。外部から雇用されている者については、正社員かパートタイムか、元の勤務先などを明記すること。上級・中級の技術職位にある者は、技術職位の証明書および資格証明書のコピーを必ず提出すること; (五)過去3年間に実際に完了した主な雷保護工学に関する設計・施工プロジェクト一覧; (六)申請する資格レベルに見合った規模の雷防護工事業者(利用者)による使用証明を、少なくとも3件提出しなければならない; (七)雷保護専門の設計・施工企業の品質管理マニュアルで、主に組織構造、品質保証体制、技術装備、管理制度、工事設計または施工の実施細則などを含む; (八)雷保護工事品質管理マニュアル。主に、工事品質管理の基本的内容、工事品質管理基準、工事品質管理評価方法などを含む; (九)申請する資格等級の規模に近い、既に完成している避雷工事の完全な技術資料が少なくとも2件あること。これには、調査報告書、設計案、契約書、設計図面および施工図面、施工記録、予算書、決算書、検収報告書、利用者の意見などが含まれる。 10、製品の生産や販売に直接従事する事業者は、雷保護専門の設計資格を申請してはならない。 11、提出資料には表紙と目次を付け、第9条の順序に従って冊子に綴じること。使用する用紙は一律A4でなければならず、そうでない場合は受理しない。 投稿者さん、購入したサージプロテクターの製造元の企業資格を調べて、そこに記載されている規定と比較してみればわかりますよ。