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この投稿は、2016年3月8日20時45分にslll611によって最終的に編集されました。労働災害は人事労働行政部門による認定が必要であり、実際に労働災害と認定された場合にのみ、関連する給付を受けることができます。したがって、労働災害の認定は従業員にとって極めて重要です。現実生活の多様性と複雑さにより、労働災害の認定実務において、外見上は同じように見えるが本質的には異なる労働災害事例が多数生じている。このため、以下にそのような事例をいくつか選びて議論を行い、皆さんが労働災害の認定について明確な理解を持てるようにします。結果は1週間後に発表します。皆さんの討論への参加を歓迎します。参加者全員に報酬があり、独自の見解や詳細な説明ができた方には特別な賞が与えられます。@zxz017 @LVZBMAN @hnan @wamj6566@*anpangpang @hanyu*a8 @無怨無悔 @储運火炬 @関工玉 @yu3606 @*aojiaoya0546 @沙漠里の遊魚 @B0SS @霖霖尚尚 @硫锌铝 @氷河溯雪 @soul_BOY_young @zxj5048386 @劉斐 @回味三国liu 事件の経緯:劉某はある衣料品販売部の従業員で、日常的に衣料品の販売や、顧客からの注文内容を修正点まで持っていき修正を行っていた。2012年12月2日、彼女は材料を加工場に運んでいる最中に交通事故に遭い、左足を負傷し、左脛骨プラトーが骨折しました。劉某は労働災害認定を申請し、人事労働部門がその申請を受理して労働災害認定を行った。しかし、同社は、劉某の負傷は使用者の許可なく職場を離れたことによるものであり、使用者の規定に違反する行為であると主張している。材料を加工場に持って行くのは劉某の業務範囲ではなく、劉某は使用者の関連規則に違反したため、その結果生じた怪我は労働災害には該当しないとしている。あなたは裁判官ですよ、どうやって判断するのですか? 投票した後は必ず返信をお忘れなく。そうしないと報酬がもらえません。評価の参考には、http://bbs.hcbbs.com/thread-1556795-1-1.htmlをご覧ください
劉某はある衣料品販売部の社員で、日々衣料品の販売や、顧客からの注文内容を修正箇所まで修正する業務を担当している。2012年12月2日、彼女は材料を加工場に運んでいる最中に交通事故に遭い、左足を負傷し、左脛骨プラトーが骨折しました。私は、職場とは従業員が日常的に働く場所だけでなく、複数の職場を行き来する際に通過しなければならない区域も含むと考えています。営業員の劉某が交通事故に遭った場所は、仕事をする上で必ず通過する地域であり、劉某の職場の合理的な延長と見なすべきで、職場の範囲に属する。
まず、通常の勤務時間かどうかを確認し、次に事故が起きた場所が服を届けるための必経路(またはいくつかある必経路のうちの一つ)かどうかを見ます。これら二つの条件が満たされていれば、間違いなく労働災害です。
間違いなく労働災害だ。先にも述べたように、人事労働省はすでに決定を下しています。後ろの会社内については、管理に基づいて評価を行うことができる
労働災害に該当する。お客様を見送る際に修正点を修正することは、その職務の一つであり、怪我をしたからといってそれを否定してはならない。
劉某が修正箇所に資材を持ち込んで修正を行うのは、彼が長期にわたって行ってきた業務であり、その業務中に負った傷害は労働災害として認定されるべきである。
勤務時間中や通勤途中に起きた事故であれば、労働災害と認定されるべきです