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ケーススタディ(16)職場での喧嘩は労働災害に該当するか?

2016-03-20View Original

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この投稿は最後にslll611によって2016年3月26日20時13分に編集されました。2003年8月31日、ある電機メーカーの従業員であるチェイ氏とホアン氏が夜勤をし、鉄管の研磨作業を行っていました。チェイ氏は上司の承認を得ずに、研磨用の鉄管の規格を勝手に変更した。ホウさんは、チェイさんがこっそり手を抜いているのを見て当然嫌がり、チェイさんにその大きな鉄管の研磨を続けるように言った。しかしチェイさんは、ホウさんに自分を指図する資格はないと考え、ホウさんの要求を無視した。これが原因で両者の間に対立が生じた。その後、ホウさんが先に手を出し、チェイさんの顔に拳を打ち、チェイさんを地面に倒した。チェイ氏が立ち上がると、両者は取っ組み合いになり、ホアン氏は再びチェイ氏を地面に倒し、足で蹴った。チェイ氏は暴行を受けて左腰に痛みを感じ、その日、病院で脾臓破裂と診断され、脾臓摘出手術が行われた。2004年6月1日、チェイ氏は太倉市労働社会保障局に労働災害認定を申請した。太倉社は、従業員が勤務中に喧嘩をしたことは会社の管理規則に違反しており、労働災害とは認定されるべきではないと考えている。元芳、どうしてそう断定するのですか?
Reply #22016-03-20
職場での喧嘩は労働災害とはみなされず、これは重大な労働規律違反であり、責任者が賠償を負うべきである。
Reply #32016-03-20
職場で喧嘩しても労働災害になるなら、会社は大損するだろう
Reply #42016-03-20
従業員が勤務中に喧嘩をしたのは会社の管理規則に違反しており、労働災害とは認定されない
Reply #52016-03-20
喧嘩で怪我をした場合は労働災害とはみなされないが、加害者に賠償を請求することはできる。
Reply #62016-03-20
「労働災害補償条例」第14条第3項によれば、従業員が勤務時間および勤務場所内で、職務を遂行する過程で暴行などの偶発的な傷害を負った場合、それは労働災害として認定されるべきである。これにより、企業の従業員が勤務時間中かつ職場内で、職務を遂行する過程で傷害を負った場合、それは労働災害として認定されるべきである。崔氏は「職務遂行中に暴行などの偶発的な傷害を負った」ため、労働災害と認定されるべきである。
Reply #72016-03-20
チェイ氏は仕事中に手を抜き、職務を果たしていなかった;また、勤務中に喧嘩をしたのは会社の規則に違反しており、労働災害とは認定されない。

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