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この投稿は、2016年4月10日17時13分にslll611によって最終的に編集されました。状況:ある建設現場で工事が始まり、主要な作業員たちが現場に入る前に、請負業者が一時的に「道路労働市場」から于某らを雇い入れ、現場の整地作業を行わせました。雇用主は于某らと、35日間働くことで、1人1日あたり50元の賃金を支払うことで合意した。工事開始日、安全教育が行われておらず、現場にも建設経験のない請負業者の作業員が指導を行っていなかったため、残っていた壁を押しのける際に、于さんは不幸にも壁の下敷きになり、障害を負うこととなった。労働時間が短いため、雇用主はこれらの人々に労災などの社会保険を加入させていない。雇用主は一部の医療費を負担した後、于某の障害手当などその他の労働災害に関する給付は負担しない。その理由は、労働時間が短く、雇用主とユー氏との間に労働関係が存在しないからである。元芳、どうすればいいと思う?
労働災害は原因の有無を問わず、勤務時間中、勤務場所で、仕事によって負傷した場合は、すべて労働災害とみなされるべきである。「労働災害補償条例」第14条第1項第1号の規定により、労働時間および労働場所内で、業務上の理由により事故に遭い傷害を負った場合、その従業員は労働災害として認定されるべきである。 「労働災害補償規則」の規定により、派遣会社は、事故による負傷が発生した日、または診断を受けた日から30日以内に、管轄区域の労働保障行政機関(労働局)に労働災害認定申請を行わなければならない。派遣会社が労働災害認定申請を行うことを拒否した場合、労働者は事故や負傷が発生した日、または診断された日から1年以内に、派遣会社の所在地を管轄する地域の労働保障行政機関に直接、労働災害認定申請を行うことができる。労働保険行政機関が労働災害認定の決定を下した後、労働者の医療費は労働災害保険基金によって支払われる。 もし派遣会社があなたのために労働災害保険料を納付していない場合、労働保障行政部門が労働災害と認定した後、《労働契約法》第92条の規定に基づき、派遣された労働者に損害が生じたときは、労務派遣会社と雇用主は連帯して賠償責任を負うことになります。労働者の医療費は派遣会社と雇用主が負担し、両者が連帯して賠償責任を負うのです。
于某のケースは労働災害に該当し、雇用主が負担すべきである。 2階での説明はとても詳細でした
于某のケースは労働災害に該当し、雇用主が負担すべきである。
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労働関係は、雇用期間の長さで決定されるものではない。『労働契約法』第7条には、使用人単位は労働者を雇用した日から直ちに労働関係が成立すると規定されている。ここには長期勤務者と短期勤務者の違いはありません。雇用主と労働者の間に労働関係が成立した場合、雇用主は「労働災害保険条例」第2条および「社会保険法」第33条の規定に基づき、労働者のために労働災害保険料を納付しなければならない。労働災害保険料を納付せずに労働災害が発生した場合、使用者は「労働災害保険条例」第62条および「社会保険法」第41条の規定に基づき、労働者の労働災害に対する賠償責任を負うものとする。
于某のケースは労働災害に該当し、雇用主が負担すべきである
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