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この投稿は、2016年4月6日14時47分にslll611によって最終的に編集されました。労働者は、以下の職業衛生上の権利を有しています: (七)雇用主の職業衛生に関する業務の**管理に参加し、職業病の予防・対策について意見や提案を行うこと。 (二)職業健康診断、職業病の診断・治療、リハビリなど、職業病予防・対策に関するサービスを受けること。
(五)職業病予防・対策に関する法律や規則に違反する行為、または生命や健康を危険にさらす行為に対して、批判や告発、申し立てを行うこと。
(四)雇用主に対して、職業病予防のために必要な設備や個人用の防護具の提供を求め、労働環境を改善させること。
(一)職業衛生に関する教育や訓練を受けること。
(三)職場で発生している、または発生しうる職業病の危険因子やその影響、そして講じるべき予防措置について理解すること。
(六)違法な指示や、職業病予防措置が講じられていない状態での作業を強制されることを拒否すること。
質問:労働者は、いくつの職業衛生上の権利を有しているのか?第三条は何ですか? 答え:7項目。第3項は、職場で発生している、または発生する可能性のある職業病の危険因子やその被害の結果、そして講じるべき職業病予防措置について理解することです。
七条(三)職場で発生している、または発生する可能性のある職業病の危険因子やその影響、そして講じるべき職業病予防措置を理解すること
答:労働者は7つの職業衛生上の保護権利を有しており、第3項は、職場で発生している、または発生する可能性のある職業性中毒の危険因子やその被害の結果、そして講じるべき職業性中毒防止対策について知る権利です。
8条。第三に、情報を知る権利があり、職場で発生している、または発生する可能性のある職業上の危険因子、その危険度、被害の結果、予防措置、および関連する待遇などについて知る権利がある。
労働者はいくつかの職業衛生上の保護権利を有しているか?第三条は何ですか? 答:1、第七条/2、第三条は、職場で発生している、または発生する可能性のある職業病の危険因子やその被害の結果、そして講じるべき職業病予防措置を把握することです;
「中華人民共和国職業病予防法」の規定により、労働者は以下の7つの職業衛生上の保護権利を有する:(一)職業衛生に関する教育や訓練を受ける権利; (二)職業健康診断、職業病の診断・治療、リハビリテーションなどの職業病予防・対策サービスの受けられること; (三)職場で発生している、または発生する可能性のある職業病の危険因子やその影響、そして講じるべき職業病予防措置について理解すること; (四)使用者に対し、職業病の予防・治療に適合した職業病防護設備および個人用の職業病防護具の提供を求め、労働環境を改善すること; (五)職業病予防法および関連規則に違反する行為、ならびに生命や健康を危険にさらす行為に対して、批判や告発、訴えを行うこと; (六)違反規則な指示や、職業病予防措置が講じられていない作業の強制を拒否すること; (七)雇用主の職業衛生業務に**参加し、職業病の予防・対策に関する意見や提案を行う。 雇用主は、労働者が前項に列挙された権利を行使できるようにしなければならない。労働者が法に基づき正当な権利を行使したことを理由に、その賃金や福利厚生などの待遇を低下させたり、締結されている労働契約を解除または終了させたりする行為は、無効である。 第三条は:(三)職場で発生している、または発生する可能性のある職業病の危険因子やその被害の結果、そして講じるべき職業病予防措置を理解すること
労働者は7つの職業衛生上の保護権利を有する(3)職場で発生している、または発生する可能性のある職業病の危険因子やその被害の結果、そして講じるべき職業病予防措置について知る権利
第七条、第三項:職場で発生している、または発生する可能性のある職業病の危険因子やその結果、そして講じるべき職業病予防措置を理解すること;
答:労働者は7つの職業衛生保護権利を有している。第3条は、職場で発生している、または発生する可能性のある職業病の危険因子やその被害の結果、そして講じるべき職業病予防措置を理解することである
合計8項目:第3項は、情報を知る権利を有し、職場で発生している、または発生する可能性のある職業上の危険因子、その危険度、被害の結果、予防措置、および関連する待遇などについて知る権利があるというものです。
労働者は7つの職業衛生保護権利を有する;第三条は、職場で発生している、または発生する可能性のある職業病の危険因子やその被害の結果、そして講じるべき職業病予防措置を理解することである