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安全生産であれ職業衛生であれ、人の要素は常にこれら二つの業務を適切に行うための鍵となる要素です。2015年末、**安全監督管理総局の事務局は「雇用主に対する職業衛生研修を強化するための通知」を発表し、各レベルの安全監督機関に対して、雇用主の職業衛生研修をより一層適切に行うための緊急感と責任感を高め、職業衛生研修を強化するよう明確に求めました。では、職業衛生研修の重点はどこに置くべきでしょうか?「職場における労働衛生の監督管理に関する規定」(安全監督総局令第47号)の関連規定から見ると、労働者の訓練をより重要な位置に置くべきだと言える。次に、法律上でこれら二つに対して定められている要件の違いを見てみましょう。「職場の労働衛生監督管理規定」(安全監督総局令第47号)第48条第2項によると、雇用主の責任者や労働衛生管理者が労働衛生に関する研修を受けていない場合、警告を与え、期限内に是正するよう命じるほか、5千円以上2万円以下の罰金を科すことができます;また、第49条第7項では、労働者に対して職業衛生に関する研修を適切に実施しなかったり、労働者の個人防護について適切な指導や監督を行わなかった場合、警告を与え、期限内に是正するよう命じると規定されている;期限内に是正しない場合、10万円以下の罰金が科せられる。 2つの罰則を見ると、労働者が研修を受けていない場合の罰則基準は、雇用主の責任者や管理者よりも明らかに高い。これは、労働者が生産の最前線にいて、職業病の危険にさらされる主体であり、また職業病予防法による保護の主要な対象でもあるからです。職業病予防の最終的な措置は、結局彼らに実施されるのです。労働者の職業病予防に対する認識や、職業病防止のためのスキルの習得度は、予防の効果を大きく左右する。懸念すべきことに、現実には多くの労働者が職業病予防についてあまり知らない状態にある。一方で、苦労を厭わない姿勢は中華民族の優れた伝統であり、客観的には一部の労働者が過酷な労働環境を当たり前だと考える原因となっている。一方で、国内の労働保護具の快適性は低く、一部の労働者は労働保護具の着用を嫌い、有害な作業環境の中で素手で作業することを選んでいる。その根本的な原因は、第一線で働く労働者への職業病予防に関する研修が不十分であることにあり、その結果、職業病の危険性や予防策を理解していない人々が多く、自らの権利や安全を守ることを怠ってしまっているのです。 筆者がここ数年間、職業衛生の監督業務を担当してきた経験から言えば、第一線の労働者に対する職業衛生教育を強化し、労働者の職業病予防に関する意識とスキルを高めることは急を要する課題である。一つ目は、労働者の職業病予防意識を高めることが、雇用主の管理に役立つという点です。私たちの安全監督部門は、企業に対して職業病予防対策の徹底を促し、現場の工場で労働保護具の着用状況を確認しています。多くの企業の経営陣からは、従業員が労働保護具の着用を嫌がり、管理が困難であるとの声が上がっています。また、現場の労働者たちも、着用しなくても問題ないと考えており、危険防止に対する意識の低さが浮き彫りになっています。二つ目は、一部の労働者が労働保護具の信頼性を見極めることができず、正しく着用したりメンテナンスを行ったりできないことです。私たちの調査でも、企業が実際に従業員に労働保護具を支給していることはよく確認されますが、作業員が正しく装着しておらず、有害物質の吸入を効果的に防ぐことができないため、労働保護具を着用する意味がなくなってしまいます。 以上のことから、私たちは雇用主に対する職業衛生に関する研修を強化し、雇用主が主体的な責任をしっかり果たすことに重点を置く必要があります。また、企業、工場、班といった各レベルでの研修を適切に実施させるよう促し、労働者への研修が適切に行われていない問題を厳しくチェックします。これにより、現在の職業病予防の基盤が不安定である状況を、断固とした監督措置によって改善していきます。